○陸前高田市総合計画審議会規則
昭和57年12月1日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、陸前高田市附属機関設置条例(昭和30年条例第70号)第4条の規定に基づき、陸前高田市総合計画審議会(以下「審議会」という。)の所掌事務、組織その他運営について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、本市の長期かつ総合的な計画の調整に関し必要な事項を調査審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員35人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 団体の役員
(2) 知識経験を有する者
(3) その他必要と認める者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員が委嘱され、又は任命されたときの要件を欠くに至ったときは、その委員は、当然に失職するものとする。
4 委員の再任は、妨げない。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、市長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、政策推進室において処理する。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第3号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第36号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月21日規則第17号)
この規則は、平成15年4月30日から施行する。
附則(平成17年3月28日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月27日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。