○陸前高田市行政改革推進委員会規則

昭和60年3月26日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、陸前高田市附属機関設置条例(昭和30年条例第70号)第4条の規定に基づき、陸前高田市行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)の所掌事項、組織その他運営について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、本市の行政改革の推進に関する重要事項を調査審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織し、委員は市政について優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱又は任命する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指定する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、市長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(陸前高田市行政機構改革審議会規則の廃止)

2 陸前高田市行政機構改革審議会規則(昭和30年規則第35号)は、廃止する。

(平成12年3月31日規則第26号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年12月21日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月30日規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

陸前高田市行政改革推進委員会規則

昭和60年3月26日 規則第4号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第1章
沿革情報
昭和60年3月26日 規則第4号
平成12年3月31日 規則第26号
平成17年12月21日 規則第38号
平成21年3月30日 規則第4号