○陸前高田市行政事務改善委員会規程

昭和36年6月10日

規程第3号

(設置)

第1条 行政事務執行の近代化及び能率化を図るため陸前高田市行政事務改善委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(構成)

第2条 委員会は、委員長、事務局長及び委員若干名をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 事務局長は、総務部長をもって充てる。

4 委員は、陸前高田市一般職の職員の中から市長が任命する。

(任期)

第3条 委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

(任務)

第4条 委員会は、次に掲げる事項を行う。

(1) 行政事務実施状況の調査及び検討に関すること。

(2) 行政事務改善計画の策定に関すること。

(3) その他行政事務の改善に関すること。

2 委員会は、前項の任務を遂行するため必要により随時会議を開催する。

3 委員会は、市長に対して任務執行状況と結果を随時報告し、改善計画を策定したときは上申しなければならない。

(委員長等の職務)

第5条 委員長は、会務を総理する。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 事務局長は、委員長の命により委員会の事務を執行する。

4 委員は、委員会の任務執行に当たる。

(分科会)

第6条 委員会は、必要に応じ分科会を設けることができる。

(事務局)

第7条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。

1 この規程は、昭和36年6月10日から施行する。

(昭和42年4月1日訓令第5号)

この訓令は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和50年6月1日訓令第4号)

この訓令は、昭和50年6月1日から施行する。

(昭和60年6月4日訓令第14号)

この訓令は、昭和60年6月4日から施行する。

(平成12年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

陸前高田市行政事務改善委員会規程

昭和36年6月10日 規程第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第1章
沿革情報
昭和36年6月10日 規程第3号
昭和42年4月1日 訓令第5号
昭和50年6月1日 訓令第4号
昭和60年6月4日 訓令第14号
平成12年3月31日 訓令第7号
平成19年3月30日 訓令第5号