○陸前高田市法規審査委員会規程

昭和38年7月5日

規程第4号

(設置)

第1条 法規及び重要文書の審査等を行うため、陸前高田市法規審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 条例及び規則案の審査に関すること。

(2) 重要な告示、訓令、達及び例規案の審査に関すること。

(3) 行政上及び民事上の争訟に関する案の審査に関すること。

(4) 異例に属する公法上の契約(協定を含む。)及び私権の得喪変更に関する案の審査に関すること。

(5) 法令及び例規の解釈並びに適用の疑義に関すること。

(6) その他特に命ぜられたこと。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員6人以内をもって組織する。

2 委員長は副市長を、副委員長は総務部総務課長をもってあてる。

3 委員は職員のうちから市長が任命する。ただし、他の執行機関と協議して、その事務を補助する職員のうちから任命することができる。

(委員長等の職務)

第4条 委員長は会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員会は、委員長又は副委員長及び委員3人以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員会において決定した事案には「審査委員会決定」の表示をしなければならない。

5 委員会は、議事に関係のある部課長等又はその代理者を会議に出席させて説明を求めることができる。

(審査)

第6条 各部課長等は、第2条に掲げる事案については、関係部課長等の合議を経た後、その案に必要な参考資料を添えて委員会の審査を求めなければならない。

2 委員会は、附議された事案については、速やかに審査し、そのてん末を明らかにしておくとともに、その詳細について事案の提出者に通知しなければならない。

第7条 委員長は、前条第1項の規定により審査を求められた場合において、特に委員会を開く必要がないと認めたものについては、回議して委員会の審査に代えることができる。

2 回議して審査に代える場合には、委員長又は副委員長及び委員2人以上の審査を経なければならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年6月1日訓令第5号)

この訓令は、昭和50年6月1日から施行する。

(平成12年3月31日訓令第8号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

陸前高田市法規審査委員会規程

昭和38年7月5日 規程第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第1章
沿革情報
昭和38年7月5日 規程第4号
昭和50年6月1日 訓令第5号
平成12年3月31日 訓令第8号
平成19年3月30日 訓令第5号