○陸前高田市土地利用対策委員会規程
昭和48年7月31日
訓令第6号
(設置)
第1条 秩序ある開発の推進、良好な自然環境の保全等合理的な土地利用に関し必要な事項を調査審議し、所要の調整を図るため、陸前高田市土地利用対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 土地の利用に係る基本的な調査審議に関すること。
(2) 総合的な土地利用計画の調査審議に関すること。
(3) 土地の利用に関する計画及び施策の調整に関すること。
(4) 大規模な開発事業等土地利用対策上重要な事項の調査審議及び調整(以下「調査審議等」という。)に関すること。
(5) その他特に命ぜられた事項の調査審議等に関すること。
2 委員会は、前項の調査審議等をした事項について、その結果を市長に報告しなければならない。ただし、必要がある場合は、調査審議等の中間においても、その状況を報告しなければならない。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副市長を、委員は、理事のほか、次に掲げる室、部及び局の長及び次長をもって充てる。
(1) 政策推進室
(2) 総務部
(3) 福祉部
(4) 市民協働部
(5) 地域振興部
(6) 建設部
(7) 防災局
(委員長等の職務)
第4条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する者がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3 委員会は、議事に関係ある職員を会議に出席させて説明又は意見を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、政策推進室において処理する。
附則
この訓令は、昭和48年7月31日から施行する。
附則(昭和50年6月1日訓令第7号)
この訓令は、昭和50年6月1日から施行する。
附則(昭和60年3月28日訓令第1号)
この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日訓令第10号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日訓令第7号)抄
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月1日訓令第2号)
この訓令は、平成23年5月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月13日訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日訓令第4号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。