○陸前高田市廃棄物処理対策委員会規程
昭和51年2月27日
訓令第1号
(設置)
第1条 良好な生活環境を保持するための廃棄物の適正処理について必要な事項を調査審議し、所要の調整を図るため、陸前高田市廃棄物処理対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 廃棄物の適正処理に係る基本的な調査に関すること。
(2) 一般廃棄物に係る処理計画の策定に関すること。
(3) 一般廃棄物処理事業の運営及び調整に関すること。
(4) その他廃棄物処理に関すること。
2 委員会は、前項の調査審議等をした事項について、その結果を市長に報告しなければならない。ただし、必要がある場合は、調査審議等の中間においても、その状況を報告するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員若干人をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる職にある職員及び市長が任命し、又は委嘱する職員をもって充てる。
(1) 理事
(2) 政策推進室長
(3) 総務部長
(4) 福祉部長
(5) 市民協働部長
(6) 地域振興部長
(7) 建設部長
(8) 防災局長
(9) 市長の事務部局の次長
(委員長等の職務)
第4条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する者がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
3 委員会は、議事に関係ある職員を会議に出席させて説明又は意見を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、市民協働部まちづくり推進課において処理する。
附則
この訓令は、昭和51年2月27日から施行する。
附則(昭和60年3月28日訓令第2号)
この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日訓令第11号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日訓令第1号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日訓令第7号)抄
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月1日訓令第2号)
この訓令は、平成23年5月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月13日訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日訓令第4号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。