○総合計画策定連絡委員会規程
昭和52年7月22日
訓令第4号
(設置)
第1条 総合計画の策定に関しての必要な事項を協議し、所要の調整及び推進を図るため、総合計画策定連絡委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 総合計画策定に係る基本的な事項に関すること。
(2) 総合計画策定に係る各種団体及び各部との連絡調整に関すること。
(3) その他総合計画策定に当たって必要な事項の調整に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副市長を、副委員長は政策推進室長を、委員は次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 理事
(2) 総務部長
(3) 福祉部長
(4) 市民協働部長
(5) 地域振興部長
(6) 建設部長
(7) 防災局長
(8) 市長の事務部局の次長
(9) 水道事業所長
(10) 消防長
(11) 教育次長
(委員長等の職務)
第4条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員会は、議事に関係のある職員を会議に出席させて説明又は意見を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、政策推進室において処理する。
附則
この訓令は、昭和52年7月22日から施行する。
附則(昭和60年3月28日訓令第3号)
この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月14日訓令第7号)
この訓令は、平成7年12月14日から施行する。
附則(平成10年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年6月21日訓令第3号)
この訓令は、平成11年6月21日から施行する。
附則(平成12年3月31日訓令第13号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日訓令第7号)抄
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月27日訓令第8号)
この訓令は、平成17年6月27日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日訓令第8号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月22日訓令第7号)
この訓令は、平成21年5月22日から施行する。
附則(平成23年5月1日訓令第2号)
この訓令は、平成23年5月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月13日訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日訓令第4号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。