○コミュニティ推進連絡会議規程
昭和54年5月21日
訓令第2号
(設置)
第1条 コミュニティづくりを地域住民と一体になって推進するため、コミュニティ推進連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 連絡会議の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) コミュニティづくり推進と連絡調整に関すること。
(2) 地域のコミュニティづくり計画の策定指導に関すること。
(3) 地域のコミュニティ活動に対する協力援助に関すること。
(4) コミュニティ施設整備事業推進のための住民協力に関すること。
(5) その他コミュニティづくりに関すること。
(組織)
第3条 連絡会議は、市職員をもって組織する。ただし、必要により市民の協力を求めることができる。
2 連絡会議に委員長、副委員長、委員及び地区担当員を置く。
3 委員長は副市長を、副委員長は教育長をもって充て、委員及び地区担当員は、市長が任命又は委嘱する。
(支部)
第4条 連絡会議に地域活動を行うため、次の支部を置く。
(1) 生出支部
(2) 二又支部
(3) 下矢作支部
(4) 横田支部
(5) 竹駒支部
(6) 今泉支部
(7) 長部支部
(8) 高田支部
(9) 米崎支部
(10) 小友支部
(11) 広田支部
2 支部に支部長及び副支部長を置き、地区担当員のうちから委員長が指名する。
(委員長等の職務)
第5条 委員長は、連絡会議を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 委員及び支部長は、委員長の指揮により連絡会議の業務に従事する。
4 支部長は、支部を掌理する。
5 副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故があるときは、その職務を代理する。
6 地区担当員は、支部の業務に従事する。
(会議)
第6条 連絡会議の会議は、本部会議及び支部会議とする。
2 本部会議は、委員長、副委員長、委員及び支部長で構成し、委員長が招集して会議の議長となる。
3 支部会議は、支部長、副支部長及び地区担当員で構成し、支部長が招集して会議の議長となる。
4 連絡会議の会議には、必要に応じ関係職員を出席させることができる。
(庶務)
第7条 連絡会議の庶務は、市民協働部まちづくり推進課において処理する。
附則
この訓令は、昭和54年6月1日から施行する。
附則(昭和55年4月1日訓令第1号)
この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日訓令第14号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日訓令第7号)抄
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日訓令第8号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。