○コミュニティ推進連絡会議規程

昭和54年5月21日

訓令第2号

(設置)

第1条 コミュニティづくりを地域住民と一体になって推進するため、コミュニティ推進連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 連絡会議の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) コミュニティづくり推進と連絡調整に関すること。

(2) 地域のコミュニティづくり計画の策定指導に関すること。

(3) 地域のコミュニティ活動に対する協力援助に関すること。

(4) コミュニティ施設整備事業推進のための住民協力に関すること。

(5) その他コミュニティづくりに関すること。

(組織)

第3条 連絡会議は、市職員をもって組織する。ただし、必要により市民の協力を求めることができる。

2 連絡会議に委員長、副委員長、委員及び地区担当員を置く。

3 委員長は副市長を、副委員長は教育長をもって充て、委員及び地区担当員は、市長が任命又は委嘱する。

(支部)

第4条 連絡会議に地域活動を行うため、次の支部を置く。

(1) 生出支部

(2) 二又支部

(3) 下矢作支部

(4) 横田支部

(5) 竹駒支部

(6) 今泉支部

(7) 長部支部

(8) 高田支部

(9) 米崎支部

(10) 小友支部

(11) 広田支部

2 支部に支部長及び副支部長を置き、地区担当員のうちから委員長が指名する。

(委員長等の職務)

第5条 委員長は、連絡会議を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 委員及び支部長は、委員長の指揮により連絡会議の業務に従事する。

4 支部長は、支部を掌理する。

5 副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故があるときは、その職務を代理する。

6 地区担当員は、支部の業務に従事する。

(会議)

第6条 連絡会議の会議は、本部会議及び支部会議とする。

2 本部会議は、委員長、副委員長、委員及び支部長で構成し、委員長が招集して会議の議長となる。

3 支部会議は、支部長、副支部長及び地区担当員で構成し、支部長が招集して会議の議長となる。

4 連絡会議の会議には、必要に応じ関係職員を出席させることができる。

(庶務)

第7条 連絡会議の庶務は、市民協働部まちづくり推進課において処理する。

この訓令は、昭和54年6月1日から施行する。

(昭和55年4月1日訓令第1号)

この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日訓令第14号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日訓令第7号)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第8号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

コミュニティ推進連絡会議規程

昭和54年5月21日 訓令第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第1章
沿革情報
昭和54年5月21日 訓令第2号
昭和55年4月1日 訓令第1号
平成10年3月30日 訓令第4号
平成12年3月31日 訓令第14号
平成17年3月29日 訓令第7号
平成19年3月30日 訓令第5号
平成19年4月1日 訓令第8号
平成21年3月26日 訓令第1号
平成25年3月27日 訓令第1号
平成31年3月29日 訓令第1号