○陸前高田市地域総合整備資金審査委員会規程

平成4年3月31日

訓令第1号

(設置)

第1条 地域総合整備資金(以下「資金」という。)の円滑かつ適正な運営を図るため、陸前高田市地域総合整備資金審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 資金の貸付けの審査に関すること。

(2) 資金の貸付けの優先順位の審査に関すること。

(3) その他資金の貸付けに当たって必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 委員は、理事のほか、次に掲げる部の長及び次長をもって充てる。

(1) 政策推進室

(2) 総務部

(3) 地域振興部

(委員長等の職務)

第4条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員会は、議事に関係のある職員を会議に出席させて説明又は意見を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、政策推進室において処理する。

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日訓令第8号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日訓令第6号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日訓令第17号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日訓令第7号)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月13日訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

陸前高田市地域総合整備資金審査委員会規程

平成4年3月31日 訓令第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第1章
沿革情報
平成4年3月31日 訓令第1号
平成6年3月31日 訓令第8号
平成10年3月30日 訓令第6号
平成12年3月31日 訓令第17号
平成17年3月29日 訓令第7号
平成19年3月30日 訓令第5号
平成21年3月26日 訓令第1号
平成26年3月31日 訓令第2号
平成29年3月13日 訓令第2号
平成30年4月1日 訓令第2号
平成31年3月29日 訓令第1号