○市長及び副市長に事故あるとき又は欠けたときその職務を代理する者に関する規則

昭和39年7月1日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条の規定に基づき、市長及び副市長に事故あるとき又は欠けたとき、その職務を代理する者について必要な事項を定めることを目的とする。

(長の職務代理)

第2条 法第152条第3項の規定による市長の職務を代理する上席の職員は、総務部長の職にある者とする。

2 前項で定めた職員に事故あるとき又は欠けたときは、陸前高田市部等設置条例(平成12年条例第15号)第2条に定める部等の長の職にある者とし、その順序は、同条に掲げる部等の順序とする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(従前の規則の廃止)

2 市長及び助役並びに収入役及び収入役職務代理者事故あるとき又は欠けたときその職務を行う者に関する規則(昭和30年規則第28号)は、廃止する。

(昭和50年6月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第27号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年11月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

市長及び副市長に事故あるとき又は欠けたときその職務を代理する者に関する規則

昭和39年7月1日 規則第16号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第2章
沿革情報
昭和39年7月1日 規則第16号
昭和50年6月1日 規則第15号
平成12年3月31日 規則第27号
平成17年3月28日 規則第8号
平成19年3月30日 規則第7号
令和5年11月1日 規則第29号