○市長の専決処分事項の指定について

平成11年9月14日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定に基づき、市長において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。

なお、市長の専決処分事項の指定について(平成3年3月20日議決)は、廃止する。

1 議会の議決を経た工事の請負契約について、設計変更等により、契約金額の100分の3に相当する金額(その額が1,000万円を超える場合を除く。)以内の額に係る契約の変更をすること。

2 職員による自動車事故で、法律上市の義務に属する損害賠償額のうち、その額が1件につき50万円を超えない額を定めること並びにこれに伴う和解及び調停をすること。

3 条例の主旨を変えない範囲で字句を修正すること。

市長の専決処分事項の指定について

平成11年9月14日 議決

(平成11年9月14日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第2章
沿革情報
平成11年9月14日 議決