○陸前高田市長部局代決専決規程

昭和51年4月1日

訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、市長部局における事務の円滑な執行を期するとともに、責任の範囲を明らかにするため、事務処理の代決及び専決に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(代決)

第2条 市長が不在のときは、副市長がその事務を代決する。

2 副市長が不在のときは、総務部長がその事務を代決する。

3 主管の室長、部長又は局長(以下「部長等」という。)が不在のときは、主管の課長が、その事務を代決する。

4 課長が不在のときは、課長補佐(室長補佐を含む。以下同じ。)又は課長があらかじめ指定する職員が、その事務を代決する。

第3条 出先機関の長が不在のときは、長を直接補佐する職員を置く機関にあってはその職にある職員が、その他の機関にあってはその機関の長があらかじめ指定する職員がその事務を代決する。

(代決の制限)

第4条 代決者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、代決することができない。

(1) 事の重大又は異例に属するとき。

(2) 紛議論争があるとき又は処理の結果紛議論争を生ずるおそれがあるとき。

(副市長等の専決事項)

第5条 副市長、部長等及び課長の専決できる事項は、別表第1のとおりとする。

(出先機関の長の専決事項)

第6条 出先機関の長の専決できる事項は、別表第2のとおりとする。

(専決の制限)

第7条 前2条に定める専決事項であっても、第4条各号のいずれかに該当する場合又は上司において事案を決定する必要があると認められる場合は、専決することができない。

 抄

(施行期日)

1 この訓令は、昭和51年4月1日から施行する。

(陸前高田市決裁規程の廃止)

2 陸前高田市決裁規程(昭和36年規程第2号)は、廃止する。

(昭和51年7月1日訓令第3号)

この訓令は、昭和51年7月1日から施行する。

(昭和53年3月25日訓令第1号)

この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年12月28日訓令第5号)

この訓令は、昭和55年1月1日から施行する。

(昭和55年4月30日訓令第2号)

この訓令は、昭和55年5月1日から施行する。

(昭和56年3月31日訓令第3号)

この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年7月1日訓令第2号)

この訓令は、昭和57年7月1日から施行する。

(昭和58年4月30日訓令第1号)

この訓令は、昭和58年4月30日から施行する。

(昭和59年3月28日訓令第2号)

この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月28日訓令第6号)

この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年8月1日訓令第4号)

この訓令は、昭和62年8月1日から施行する。

(昭和62年12月18日訓令第5号)

この訓令は、昭和62年12月18日から施行する。

(平成元年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年12月28日訓令第5号)

この訓令は、平成5年12月28日から施行する。

(平成6年3月31日訓令第9号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。ただし、別表第2に第10項を加える改正規定は、平成6年7月1日から施行する。

(平成7年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日訓令第8号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月29日訓令第1号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日訓令第18号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日訓令第2号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年5月28日訓令第5号)

この訓令は、平成15年6月1日から施行する。

(平成16年1月22日訓令第1号)

この訓令は、平成16年2月1日から施行する。

(平成16年3月17日訓令第4号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日訓令第7号)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

2 第8条の規定による改正前の陸前高田市長部局代決専決規程別表第1の5の表総務課長の項第20号の規定については、改正後の陸前高田市長部局代決専決規程の規定にかかわらず、陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成17年条例第2号)附則第3項に規定する寒冷地手当の支給がなされている間、なお従前の例による。

3 第8条の規定による改正前の陸前高田市長部局代決専決規程別表第1の7の表市民課長の項第25号の規定(出産祝金の給付の部分に限る。)については、改正後の陸前高田市長部局代決専決規程の規定にかかわらず、平成17年3月31日までに請求のあった出産祝金の給付の手続がなされている間、なお従前の例による。

(平成18年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第8号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月20日訓令第3号)

この訓令は、平成20年6月20日から施行する。

(平成21年3月26日訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。ただし、別表第1第4項の改正規定は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年5月1日訓令第2号)

この訓令は、平成23年5月1日から施行する。

(平成23年12月1日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年5月15日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年6月29日訓令第3号)

この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月27日訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年2月2日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月13日訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月22日訓令第4号)

この訓令は、平成29年6月22日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月23日訓令第8号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日訓令第4号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年1月31日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、第1条の規定は令和3年4月1日から、第2条の規定は令和3年8月1日から適用する。

(令和5年3月23日訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

1 副市長専決事項

(1) 理事及び部長等(次号から第5号までの規定において「理事等」と総称する。)の旅行命令及び職員以外の者の旅行依頼に関すること。

(2) 理事等の休暇その他の服務に関すること。

(3) 理事等の休日勤務命令に関すること。

(4) 理事等の職務に専念する義務の免除に関すること。

(5) 理事等の営利企業等の従事許可に関すること。

(6) 職員の育児休業の承認に関すること。

(7) 修学部分休業の承認に関すること。

(8) 会計年度任用職員の任免に関すること。

(9) 軽易な訓令等の制定及び改廃に関すること。

(10) 軽易な陳情及び請願に関すること。

(11) 定例に属する指令に関すること。

(12) 特に重要な国庫支出金の交付申請に関すること。

(13) 特に重要な告示、公示等に関すること。

2 部長等共通専決事項

(1) 部等の所管する施策の総合調整に関すること。

(2) 所属する課長の旅行命令に関すること。

(3) 所属する課長の休日勤務命令に関すること。

(4) 所属する課長の年次休暇その他の服務に関すること。

(5) 所属する課長以下の職員の6日以内の休暇(年次休暇を除く。)の承認に関すること。

(6) 関係諸団体との連絡調整及び指導に関すること。

(7) 国庫支出金及び県支出金の交付申請に関すること。

3 課長共通専決事項

(1) 所属職員の事務分掌に関すること。

(2) 所属職員の時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。

(3) 所属職員(非常勤職員を含む。)の旅行命令に関すること。

(4) 所属職員の年次休暇その他の服務に関すること。

(5) 保管する公印の管理に関すること。

(6) 軽易又は定例的な照会、通知、回答、報告、進達等に関すること。

(7) 簡易な事実の証明に関すること。

(8) 規制ある届、願、申請等の受理及びこれに基づく証明書、謄抄本等の交付に関すること。

(9) 公簿及び図面の閲覧の許可に関すること。

(10) 行政資料、統計等の作成、収集及び配付に関すること。

(11) 公有財産の維持及び保全に関すること。

(12) 測量等のための土地立入に関すること。

(13) 契約の履行に係るしゅん工届等の受理に関すること。

(14) 定まった基準による使用料、手数料、これらに附帯する延滞金等の収入額又は減免額の決定に関すること。

(15) 税外収入についての納入通知書の発行及び納入の督促並びに督促状の発行に関すること。

(16) 歳入歳出外現金及び有価証券の出納命令に関すること。

(17) 物品の出納命令に関すること。

(18) 行政文書の開示の可否の決定に関すること。

(19) 個人情報の開示等の可否の決定に関すること。

4 財務に関する共通の専決事項

専決事項

専決の範囲

副市長

部長等

課長

1 調定及び収入命令



全部

2 支出負担行為

(1) 報酬


全部


(2) 給料、職員手当等、共済費、災害補償費並びに恩給及び退職年金(時間外勤務手当に係る支出負担行為及び報酬に係る社会保険料を除く。)



全部(総務課長)

(3) 報酬に係る社会保険料



全部

(4) 交際費



全部

(5) 需用費のうち食糧費

5万円以上

5万円未満

1万円未満

(6) 需用費のうち光熱水費及び賄材料費、役務費、扶助費、償還金、利子及び割引料並びに公課費



全部

(7) 委託料

1,000万円未満

500万円未満

100万円未満

(8) 工事請負費及び原材料費

3,000万円未満

1,000万円未満

200万円未満

(9) 公有財産購入費、補償、補填及び賠償金並びに投資及び出資金

500万円未満

200万円未満


(10) 貸付金、積立金(利子積立を除く。)及び寄附金

500万円未満

100万円未満


(11) 繰出金

500万円未満

200万円未満


(12) 前各号以外

500万円未満

100万円未満

20万円未満

3 支出命令



全部

4 歳出予算の流用

100万円未満

20万円未満

(総務部長)

10万円未満

(財政課長)

5 予備費の充用

50万円未満



6 物件の供用廃止及び処分

取得価格100万円以上200万円以下

取得価格100万円未満(総務部長)


7 業務委託に係る予定価格の設定、契約並びに監督職員及び検査員の任命

500万円以上1,000万円未満

100万円以上500万円未満

100万円未満

8 工事請負に係る予定価格の設定、契約並びに監督員及び検査員の任命

1,000万円以上3,000万円未満

200万円以上1,000万円未満

200万円未満

9 その他の契約に係る予定価格の設定、契約並びに監督員及び検査員の任命

100万円以上500万円未満

20万円以上100万円未満

20万円未満

備考

1 この表中専決の範囲の欄に「全部」の記載のあるものは当該事項についてその相当欄の者が全部の、金額の記載のあるものは当該事項についてその相当欄の者がその金額の範囲内において専決権を有することを示す。この場合において、主管の部長等又は課長名の記載のあるものは、当該部長等又は課長が専決権を有することを示す。

2 口座振替による電気使用料、水道使用料、下水道使用料、郵便料金及び電話料金の支払いについては、総務部財政課長の専決とする。

5 政策推進室に属する事務に係る専決事項

政策推進室長

(1) 市総合発展計画の策定及び進行管理に関すること。

(2) 方針の確定している重要施策の総合企画及び調整に関すること。

(3) 工場立地法(昭和34年法律第24号)による勧告、命令及び期間短縮に関すること。

(4) 市広報の編集及び発行に関すること。

(5) 市勢要覧の編集及び発行に関すること。

(6) 市行政の総合企画の調査に関すること。

(7) 各課等間の施策の調整に関すること。

(8) 土地利用対策に関すること。

(9) 特定政策課題の情報収集及び調査研究に関すること。

6 総務部に属する事務に係る専決事項

総務部長

(1) 課長以下の職員の7日以上の休暇(年次休暇を除く。)の承認に関すること。

(2) 臨時的任用職員の任免に関すること。

(3) 課長以下の職員の職務に専念する義務の免除に関すること。

(4) 課長以下の職員の営利企業等の従事許可に関すること。

(5) 職員の研修及び福利厚生に関すること。

(6) 部間における所管の明確でない事務の決定に関すること。

総務課長

(1) 区長への連絡事務に関すること。

(2) 市議会議決事項の報告に関すること。

(3) 予算成立について会計管理者への通知に関すること。

(4) 文書の受付、配布及び発送に関すること。

(5) 回議文書の審査に関すること。

(6) 郵便切手及びはがきの受払いに関すること。

(7) 市議会に関する軽易な事務処理に関すること。

(8) 軽易な告示及び公告に関すること。

(9) 保存文書の保管及び廃棄に関すること。

(10) 例規集等の編集に関すること。

(11) 職員の身元及び履歴の調査に関すること。

(12) 市町村職員共済組合、市町村職員健康福利機構及び市町村総合事務組合に係る諸請求及び諸届の進達並びに給付等の支払手続に関すること。

(13) 職員の扶養親族の認定に関すること。

(14) 職員の児童手当の受給資格の認定に関すること。

(15) 職員の通勤手当、単身赴任手当及び住居手当の支給月額の決定に関すること。

(16) 職員の期末手当の支給在職期間の確認に関すること。

(17) 職員の給料、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当の支給額の認定に関すること。

(18) 職員の健康診断及び予防接種の実施に関すること。

(19) 職員の公務災害の認定請求及び負担金の納付手続に関すること。

(20) 職員の所得税の源泉徴収及び市県民税の特別徴収並びに納付に関すること。

(21) 市町村職員共済組合、市町村職員健康福利機構等の掛金、貸付償還金等の徴収及び納付に関すること。

財政課長

(1) 予算配当の通知に関すること。

(2) 地方交付税の算定資料の提出に関すること。

(3) 公用車等の配車及び運行管理に関すること。

(4) 所有権及び地上権保全のための登記に関すること。

(5) 庁舎の取締り及び維持管理に関すること(退去命令及び撤去命令を除く。)

(6) 庁内放送に関すること。

(7) 本庁に勤務する職員の日直勤務に関すること。

(8) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に基づく届出の受理に関すること。

7 福祉部に属する事務に係る専決事項

福祉部長

(1) 高齢者福祉の総合調整に関すること。

(2) 介護保険の総合調整に関すること。

(3) 児童手当及び児童扶養手当の総合調整に関すること。

(4) 民生委員及び児童委員の指揮監督に関すること。

(5) 衛生に関する事務の総合調整に関すること。

(6) 国民健康保険の総合調整に関すること。

(7) 後期高齢者医療の総合調整に関すること。

(8) 保健事業に関する事務の総合調整に関すること。

(9) 健康文化都市に関する事務の総合調整に関すること。

保健課長

(1) 保健衛生思想の普及及び啓発並びに疾病予防に関すること。

(2) 感染症の予防接種に関すること。

(3) 感染症患者の収容及び患家消毒に関すること。

(4) 保健活動に関すること。

(5) 母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく申請等の受理に関すること。

(6) 厚生労働大臣が交付する免許(管理栄養士、医師、保健師、助産師、看護師、歯科医師、診療放射線技師、歯科技工士、臨床検査技師、薬剤師、理学療法士、作業療法士及び視能訓練士)の申請の受理及び交付に関すること。

(7) 県知事が交付する免許(栄養士、准看護師、調理師及び製菓衛生師)の申請の受理及び交付に関すること。

(8) 後期高齢者医療被保険者証の交付に関すること。

福祉課長

(1) 居宅介護サービス計画及び居宅支援サービス計画に関すること。

(2) 浮浪者及び行旅病人の救護に関すること。

(3) 行旅死亡人の身柄引取り及び遺留品の保管に関すること。

(4) 日常生活用具の給付及び貸与に関すること。

(5) 心身障害者扶養共済の申込書、告知書その他の書類の受理に関すること。

(6) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく更生医療の給付及び補装具の交付決定に関すること。

(7) 特別障害者手当、障害児福祉手当及び経過措置福祉手当の受給資格に関すること。

(8) 知的障害者療育手帳交付申請書等の受理及び記載事項の訂正に関すること。

(9) 障害の程度の証明に関すること。

(10) 成年被後見人及び被保佐人名簿の作成並びに整備に関すること。

(11) 災害救助法(昭和22年法律第118号)に関すること。

子ども未来課長

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づく保育所(園)保育料及び認定こども園利用者負担額の決定に関すること。

(2) 家庭児童相談室の運営に関すること。

(3) 児童手当及び児童扶養手当の受給資格の認定及び決定に関すること。

(4) 特別児童扶養手当に係る認定の請求、届出等の受理及び審査に関すること。

(5) 特別児童扶養手当の認定請求書の進達及び証書の交付に関すること。

(6) 母子・父子・寡婦福祉資金貸付申請書等の進達に関すること。

(7) 児童福祉施設の設置等に係る書類の受理に関すること。

(8) 寡婦等及びひとり親に係る医療費受給者証の交付に関すること。

こころの復興支援室長

(1) 災害援護金に関すること。

(2) 災害弔慰金に関すること。

(3) 被災者生活再建支援制度等生活再建に関すること。

8 市民協働部に属する事務に係る専決事項

市民協働部長

(1) コミュニティ活動の総合調整に関すること。

(2) 環境に関する事務の総合調整に関すること。

(3) 固定資産評価額の決定に関すること。

まちづくり推進課長

(1) 地域情報化の推進及び調整に関すること。

(2) コミュニティ団体等の育成及び指導に関すること。

(3) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)の規定に基づく事業報告書等の受理に関すること。

(4) 廃棄物の収集、運搬及び処理作業に関すること。

(5) 犬の登録及び鑑札の交付に関すること。

(6) 飲料水の衛生管理及び改善指導に関すること。

(7) 交通安全対策の連絡調整に関すること。

(8) 交通指導員の勤務計画の決定及び出動に関すること。

(9) 交通災害共済の加入に関すること。

(10) 防犯に関すること。

(11) 自衛官の募集に関すること。

(12) 消費者行政に関すること。

(13) 軽易な公害の処理に関すること。

(14) 化製場等に関すること。

(15) 一般廃棄物最終処分場の管理運営に関すること。

(16) 騒音、振動の規制及び防止に関すること。

(17) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づく立入検査及び廃棄物の収去に関すること。

(18) 循環型地域社会の形成に関する条例(平成14年岩手県条例第73号)に基づく立入検査及び廃棄物等の収去に関すること。

(19) 県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議等に関する条例(平成14年岩手県条例第74号)に基づく立入検査及び県外産業廃棄物の収去に関すること。

(20) 家庭用品の品質表示に関すること。

(21) 消費生活用品の安全に関すること。

(22) 文化芸術活動の普及及び奨励に関すること。

(23) 計画に基づく文化芸術事業の実施に関すること。

市民課長

(1) 戸籍に関する届出、申請及び申出の受理並びにこれに伴う戸籍の記載及び消除に関すること。

(2) 職権による戸籍、除籍及び住民票並びに戸籍の附票の記載、消除、訂正及び修正に関すること。

(3) 職権による戸籍及び除籍の訂正許可申請に関すること。

(4) 世帯番号の決定及びその整備に関すること。

(5) 住民の異動に関する届出の受理並びにこれに伴う住民票、戸籍の附票の記載、消除及び修正に関すること。

(6) 住民情報データの使用の承認に関すること。

(7) 特別永住許可に関すること。

(8) 印鑑登録に関する申請及び届出の受理並びにこれに伴う印鑑登録票の記載、消除及び修正に関すること。

(9) 職権による印鑑登録票登載事項の修正に関すること。

(10) 公的個人認証業務に関すること。

(11) 一般旅券の申請受理及び交付に関すること。

(12) 岩手県収入証紙の消印に関すること。

(13) 国民年金に関する届出、申請、請求、申出の受理及び事実審査に関すること。

(14) 犯罪人名簿、破産者名簿の作成及び整備に関すること。

(15) 身分証明書の交付に関すること。

(16) 死産の届出の受理に関すること。

(17) 埋葬、火葬及び改葬の許可に関すること。

(18) 人口動態調査に関すること。

(19) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条の規定による通知書の作成に関すること。

(20) 船員法(昭和22年法律第100号)による航行に関する報告の受理に関すること。

(21) 船員手帳の交付及び訂正に関すること。

(22) 年少船員の認証に関すること。

(23) 自動車臨時運行許可証の交付申請の受理及び臨時運行許可番号票の貸与に関すること。

(24) 出産育児一時金及び葬祭費の給付に関すること。

(25) 軽易な苦情の処理に関すること。

(26) 火葬場及び墓地等の管理運営に関すること。

(27) 国民健康保険被保険者資格の取得、喪失の届出の受理及び認定に関すること。

(28) 国民健康保険被保険者証の交付に関すること。

(29) 子ども、妊産婦及び重度心身障害者医療費受給者証の交付に関すること。

(30) 健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)に基づく高齢受給者証の交付に関すること。

税務課長

(1) 課税資料の調査に関すること。

(2) 市税の各種申告書の処理に関すること。

(3) 納税通知書の発行に関すること。

(4) 第2次納税義務者に対する納付又は納入の通知に関すること。

(5) 市税の督促状の発行に関すること。

(6) 市税の減免に関すること。

(7) 市税の徴収の嘱託に関すること。

(8) 市税の徴収猶予に関すること。

(9) 市税及び税外収入並びにこれらに附帯する徴収金の還付又は充当に関すること。

(10) 相続人代表者の指定通知に関すること。

(11) 固定資産の価格通知に関すること。

(12) 軽自動車等の標識の交付に関すること。

(13) 県民税徴収に係る定期報告に関すること。

9 地域振興部に属する事務に係る専決事項

地域振興部長

(1) 商工業団体及び観光物産業団体との総合調整に関すること。

(2) 中小企業資金利子及び信用保証料補給の決定に関すること。

(3) 勤労者融資あっせんの決定に関すること。

(4) 農林業団体との総合調整に関すること。

(5) 水産業団体との総合調整に関すること。

商政課長

(1) 中小企業及び勤労者融資あっせんの申込受付に関すること。

(2) 計量思想の普及及び指導に関すること。

(3) 物産品の開発指導並びに物産展及び見本市の出品勧誘に関すること。

(4) 出稼互助会の会員登録に関すること。

(5) 企業の立地動向調査に関すること。

観光交流課長

観光宣伝及び施設紹介に関すること。

スポーツ交流推進室

(1) スポーツ、レクリエーションその他社会体育の普及及び奨励に関すること。

(2) スポーツ、レクリエーションその他社会体育のために必要な設備、器材及び資料の提供に関すること。

(3) 社会体育資料の刊行及び配布に関すること。

(4) 計画に基づく事業の実施に関すること。

(5) スポーツ関係団体等の育成及び指導並びに連絡調整に関すること。

農林課長

(1) 家畜伝染病の予防に関すること。

(2) 牧野、農道、林道、ため池等の一時使用及び占用の許可に関すること。

(3) 農作物の病害虫の予防に関すること。

(4) 森林経営計画の認定及び伐採の届出の受理に関すること。

(5) 林野の火入許可に関すること。

(6) 有害鳥獣捕獲の許可に関すること。

(7) 農道、林道等の維持管理に関すること。

(8) 国、県等の補助工事に伴う調査及び報告に関すること。

水産課長

(1) 沈没船及び漂流物の公示に関すること。

(2) 水産関係諸団体との連絡及び調整に関すること。

(3) 漁港施設の維持管理に関すること。

(4) 漁港(利用調整施設を含む。)の占用等の許可に関すること。

(5) 国、県等の補助工事に伴う調査及び報告に関すること。

10 建設部に属する事務に係る専決事項

建設部長

(1) 市営住宅の入居及び退去の決定に関すること。

(2) 市営住宅を他の用途に使用することの承認に関すること。

(3) 開発行為に係る事務に関すること。

(4) 下水道供用開始区域の指定に関すること。

(5) 下水道事業受益者負担金の繰上徴収の決定に関すること。

(6) 排水設備工事指定店の指定に関すること。

(7) 土地区画整理事業の仮換地指定の軽微な変更又は修正に関すること。

(8) 保留地の処分に係る事務に関すること。

(9) 復興に係る施策の総合的な企画及び調整に関すること。

(10) 復興に係る計画の進行管理に関すること。

建設課長

(1) 道路及び橋の通行禁止又は通行制限に関すること。

(2) 道路、河川等の境界の明示に関すること。

(3) 道路、河川等の一時使用及び占用の許可に関すること。

(4) 道路等の応急処置のための軽易な工事に関すること。

(5) 道路管理者以外の者の行う道路及び河川の工事又は維持の承認に関すること。

(6) し尿浄化槽の浄化水の放流の同意に関すること。

(7) 市営住宅入居者の収入に関する認定及び家賃の決定に関すること。

(8) 市営住宅の模様替え又は増築の承認に関すること。

(9) 建築確認申請の副申に関すること。

土地活用推進課長

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定による建築等の許可、届出の受理及び勧告に関すること。

(2) 都市公園の管理に関すること。

(3) 都市公園における行為の許可及び占用の許可に関すること。

(4) 優良宅地申請等に関すること。

(5) 駐車場法(昭和32年法律第106号)の規定による設置届出等の受理に関すること。

(6) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)の規定による設置届出等の受理に関すること。

(7) 土地区画整理事業の工事施工のための通行禁止又は通行制限に関すること。

(8) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による建築行為等の許可に関すること。

(9) 震災復興に係る国、岩手県その他関係機関との連絡調整に関すること。

上下水道課長

(1) 下水道の占用の許可に関すること。

(2) 排水設備工事指定店の継続指定に関すること。

(3) 排水設備工事の計画確認及び工事完了検査に関すること。

(4) 下水道等の使用料に係る使用水量の認定に関すること。

(5) 水洗化改造資金融資あっせん及び利子補給の承認に関すること。

(6) 公共下水道及び都市下水路における行為の許可に関すること。

11 防災局に属する事務に係る専決事項

防災局長

(1) 防災計画、防災訓練の総合的な企画及び調整に関すること。

(2) 災害警戒本部及び災害対策本部の運営に関すること。

(3) 国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部の運営に関すること。

(4) 避難及び気象情報等の住民への伝達に関すること。

(5) 防災関係機関等との連絡調整に関すること。

防災課長

(1) 災害情報の収集及び報告に関すること。

(2) 防災行政無線の放送に関すること。

(3) 自主防災組織の育成指導に関すること。

12 会計課に属する事務に係る専決事項

会計課長

(1) 所得税の源泉徴収及び納付に関すること。

(2) 岩手県収入証紙の請求及び代金の納付に関すること。

別表第2(第6条関係)

1 各出先機関の長共通の専決事項

(1) 保管する公印の管理に関すること。

(2) 軽易又は定例的な照会、回答、報告、進達等に関すること。

(3) 軽易な事実の証明に関すること。

(4) 証明書、証書、謄本その他の証票の交付及び書換えに関すること。

(5) 公簿及び図面の閲覧の許可に関すること。

(6) 行政資料、統計等の作成、収集又は配布に関すること。

(7) 定まった基準による使用料及び手数料の決定に関すること。

(8) 税外収入についての納入通知書の発行及び納入の督促に関すること。

(9) 歳入歳出外現金の出納命令に関すること。

(10) 物品の出納命令に関すること。

2 保育所長専決事項

(1) 保育計画の策定に関すること。

(2) 保育所の維持管理に関すること。

3 診療所長専決事項

(1) 所属職員の事務分掌に関すること。

(2) 所属職員の時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。

(3) 所属職員の年次休暇その他の服務に関すること。

(4) 所属職員の当直勤務命令に関すること。

(5) 診療報酬及び一部負担金の請求並びに収入命令に関すること。

4 コミュニティセンター所長専決事項

(1) コミュニティセンターの使用の許可及び使用内容変更の許可並びに使用許可の取消しに関すること。

(2) コミュニティセンターの使用者がする特別の設備又は備付け以外の器具の使用の許可に関すること。

(3) コミュニティセンターへの入館の拒否又はコミュニティセンターからの退館の命令に関すること。

5 市民の森所長専決事項

(1) 市民の森の施設の使用の許可及び使用内容変更の許可並びに使用許可の取消しに関すること。

(2) 市民の森の使用者がする特別の設備又は備付け以外の器具の使用の許可に関すること。

(3) 市民の森への入場の拒否又は市民の森からの退場の命令に関すること。

6 総合交流センター所長専決事項

(1) 総合交流センターの使用の許可及び使用内容変更の許可並びに使用許可の取消しに関すること。

(2) 総合交流センターの使用者がする特別の設備又は備付け以外の器具の使用の許可に関すること。

(3) 総合交流センターへの入館の拒否の命令に関すること。

7 B&G海洋センター所長専決事項

(1) B&G海洋センターの使用の許可及び使用内容変更の許可並びに使用許可の取消しに関すること。

(2) B&G海洋センターの使用者がする特別の設備又は備付け以外の器具の使用の許可に関すること。

(3) B&G海洋センターへの入館の拒否の命令に関すること。

陸前高田市長部局代決専決規程

昭和51年4月1日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第2章
沿革情報
昭和51年4月1日 訓令第2号
昭和51年7月1日 訓令第3号
昭和53年3月25日 訓令第1号
昭和54年12月28日 訓令第5号
昭和55年4月30日 訓令第2号
昭和56年3月31日 訓令第3号
昭和57年7月1日 訓令第2号
昭和58年4月30日 訓令第1号
昭和59年3月28日 訓令第2号
昭和60年3月28日 訓令第6号
昭和62年8月1日 訓令第4号
昭和62年12月18日 訓令第5号
平成元年3月31日 訓令第1号
平成2年3月30日 訓令第1号
平成5年12月28日 訓令第5号
平成6年3月31日 訓令第9号
平成7年3月31日 訓令第2号
平成10年3月30日 訓令第8号
平成11年3月29日 訓令第1号
平成12年3月31日 訓令第18号
平成14年3月29日 訓令第2号
平成15年5月28日 訓令第5号
平成16年1月22日 訓令第1号
平成16年3月17日 訓令第4号
平成16年3月31日 訓令第7号
平成17年3月29日 訓令第7号
平成18年3月31日 訓令第2号
平成19年4月1日 訓令第7号
平成19年4月1日 訓令第8号
平成20年3月31日 訓令第1号
平成20年6月20日 訓令第3号
平成21年3月26日 訓令第2号
平成22年4月1日 訓令第3号
平成23年5月1日 訓令第2号
平成23年12月1日 訓令第4号
平成24年3月30日 訓令第1号
平成24年5月15日 訓令第2号
平成24年6月29日 訓令第3号
平成25年3月27日 訓令第1号
平成26年3月31日 訓令第2号
平成27年2月2日 訓令第1号
平成27年3月31日 訓令第3号
平成28年3月31日 訓令第2号
平成29年3月13日 訓令第1号
平成29年6月22日 訓令第4号
平成30年4月1日 訓令第2号
平成31年3月29日 訓令第1号
令和元年12月20日 訓令第3号
令和2年3月27日 訓令第4号
令和2年12月23日 訓令第8号
令和3年3月30日 訓令第4号
令和4年1月31日 訓令第1号
令和5年3月23日 訓令第2号