○市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程

昭和48年3月27日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市長の権限に属する事務で議会の事務局、教育委員会の事務局及びその所管に属する教育機関、選挙管理委員会の事務局、監査委員の事務局及び農業委員会の事務局の職員に補助執行させるものの範囲並びに当該補助執行に係る事務の代決及び専決に関し必要な事項を定めるものとする。

(代決)

第2条 補助執行の事務の代決については、陸前高田市長部局代決専決規程(昭和51年訓令第2号。以下「代決専決規程」という。)第2条の規定を準用する。

2 前項の規定を適用する場合において、教育委員会の事務局にあっては「部長等」とあるのは「教育次長」と読み替えるものとする。

(専決及び代決の制限)

第3条 補助執行に係る事務の専決及び代決の制限については、代決専決規程第4条及び第5条の規定を準用する。

(議会の事務局の職員に補助執行させる事務)

第4条 議会の事務局の所掌に係る事務に関し、議会の事務局の職員に補助執行させる事務は、次のとおりとする。

(1) 財産の取得、管理及び用途廃止に関すること。

(2) 予算要求及び予算の執行に関すること。

(3) 収入金の徴収及び収入命令に関すること。

2 前項に掲げる事務について事務局長の専決できる事項は、代決専決規程第5条の規定による部長等共通専決事項及び財務に関する共通の専決事項中部長等の専決事項を準用する。

(教育長及び教育委員会の事務局等の職員に補助執行させる事務)

第5条 教育長、教育委員会の事務局及びその所管に属する教育機関の職員に補助執行させる事務は、次のとおりとする。

(1) 教育委員会の事務局の所掌に係る事務に関し、次の事務

 財産の取得、管理及び用途廃止に関すること。

 予算要求及び予算の執行に関すること。

 国庫支出金及び県支出金の交付申請に関すること。

 収入金の徴収及び収入命令に関すること。

 条例及び規則の立案に関すること。

(2) 私学振興に関すること。

(3) 基金に属する学校林の管理に関すること。

(4) 教員住宅の管理に関すること。

2 前項に掲げる事務について教育長の専決できる事項は、次に定めるものとする。

(1) 教員住宅の入居の許可及び退去を承認すること。

(2) 使用の許可又は貸付けの期間が1週間以内の場合における公有財産の使用の許可又は貸付けをすること。

(3) 1件の金額又は見積りの価格50万円未満の寄附採納をすること。

3 第1項に掲げる事務について教育次長が専決できる事項は、代決専決規程第5条の規定による財務に関する共通の専決事項中部長等の専決事項(歳出予算の流用を除く。)を準用する。

4 第1項に掲げる事務について教育委員会の事務局の課長が専決できる事項は、代決専決規程第5条の規定による各課長等共通専決事項及び財務に関する共通の専決事項中課長の専決事項を準用する。

(選挙管理委員会の事務局の職員に補助執行させる事務)

第6条 選挙管理委員会の事務局の所掌に係る事務に関し、選挙管理委員会の事務局の職員に補助執行させる事務は、次のとおりとする。

(1) 財産の取得、管理及び用途廃止に関すること。

(2) 予算要求及び予算の執行に関すること。

(3) 国庫支出金及び県支出金の交付申請に関すること。

(4) 収入金の徴収及び収入命令に関すること。

(5) 条例及び規則の立案に関すること。

2 前項に掲げる事務について事務局長の専決できる事項は、代決専決規程第5条の規定による各課長等共通専決事項及び財務に関する共通の専決事項中課長の専決事項を準用する。

(監査委員の事務局の職員に補助執行させる事務)

第7条 監査委員の事務局の所掌に係る事務に関し、監査委員の事務局の職員に補助執行させる事務は、次のとおりとする。

(1) 財産の取得、管理及び用途廃止に関すること。

(2) 予算要求及び予算の執行に関すること。

(3) 条例及び規則の立案に関すること。

2 前項に掲げる事務について事務局長の専決できる事項は、代決専決規程第5条の規定による各課長等共通専決事項及び財務に関する共通の専決事項中課長の専決事項を準用する。

(農業委員会の事務局の職員に補助執行させる事務)

第8条 農業委員会の事務局の所掌に係る事務に関し、農業委員会の事務局の職員に補助執行させる事務は、次のとおりとする。

(1) 財産の取得、管理及び用途廃止に関すること。

(2) 予算要求及び予算の執行に関すること。

(3) 国庫支出金及び県支出金の交付申請に関すること。

(4) 農業者年金基金業務に関すること。

(5) 農地銀行活動事業に関すること。

(6) 農業経営基盤強化促進事業に関すること。

(7) 農地保有合理化促進事業に関すること。

(8) 収入金の徴収及び収入命令に関すること。

(9) 条例及び規則の立案に関すること。

2 前項に掲げる事務について事務局長の専決できる事項は、代決専決規程第5条の規定による各課長等共通専決事項及び財務に関する共通の専決事項中課長の専決事項を準用する。

この訓令は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月29日訓令第1号)

この訓令は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年4月1日訓令第2号)

(施行期日)

この訓令は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年7月1日訓令第4号)

この訓令は、昭和51年7月1日から施行する。

(昭和56年3月31日訓令第4号)

この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年5月1日訓令第5号)

この訓令は、昭和56年5月1日から施行する。

(昭和56年10月1日訓令第7号)

この訓令は、昭和56年10月1日から施行する。

(昭和60年3月28日訓令第7号)

この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年1月11日訓令第1号)

この訓令は、昭和63年1月11日から施行する。

(平成元年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日訓令第10号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月28日訓令第21号)

この訓令は、平成6年12月28日から施行する。

(平成7年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日訓令第9号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日訓令第19号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日訓令第3号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年5月1日訓令第2号)

この訓令は、平成23年5月1日から施行する。

(令和元年12月20日訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日訓令第4号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程

昭和48年3月27日 訓令第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第2章
沿革情報
昭和48年3月27日 訓令第2号
昭和49年3月29日 訓令第1号
昭和51年4月1日 訓令第2号
昭和51年7月1日 訓令第4号
昭和56年3月31日 訓令第4号
昭和56年5月1日 訓令第5号
昭和56年10月1日 訓令第7号
昭和60年3月28日 訓令第7号
昭和63年1月11日 訓令第1号
平成元年3月31日 訓令第6号
平成6年3月31日 訓令第10号
平成6年12月28日 訓令第21号
平成7年3月31日 訓令第3号
平成10年3月30日 訓令第9号
平成12年3月31日 訓令第19号
平成14年3月29日 訓令第3号
平成18年3月31日 訓令第3号
平成21年3月26日 訓令第1号
平成23年5月1日 訓令第2号
令和元年12月20日 訓令第3号
令和3年3月30日 訓令第4号