○陸前高田市公印規程
平成11年7月23日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市長部局における公印の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において、公印とは、市名又は市長名その他の職名若しくは庁名をもって発する公文書又はこれに準ずるものに押印する印章をいう。
(公印の種類等)
第3条 公印の種類、保管者等は、別表のとおりとする。
2 公印の刻印文字は、左横彫りとする。ただし、総務部総務課長(以下「総務課長」という。)が特に必要と認めるものについては、この限りでない。
(公印の管理)
第4条 公印の管理に関する事務は、総務課長が総括する。
2 総務課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、すべての公印を登録しなければならない。
3 総務課長は、毎年1回以上、各保管者が保管する公印と公印台帳を照合しなければならない。
(公印取扱者)
第5条 保管者は、所属職員のうちから公印取扱者を定めなければならない。
2 保管者は、公印取扱者を定めたときは、その職及び氏名を総務課長に報告しなければならない。公印取扱者の職又は氏名に変更があったときも、同様とする。
3 公印取扱者は、保管者の指揮監督を受け、公印の保管及び使用に関する事務を処理するものとする。
(公印の保管)
第6条 公印は、公印箱に保管し、執務時間外にあっては、金庫等に格納しておかなければならない。
(公印の使用)
第7条 公印(出納員の公印を除く。)を使用しようとするときは、押印しようとする文書(以下「文書」という。)及び決裁を完了した回議案(以下「原議」という。)を提示し、公印取扱者に公印の使用を請求しなければならない。
2 公印取扱者は、前項の請求があったときは、文書と原議を照合し、押印を適当と認めるものについて公印の使用を承認するものとする。
(使用の制限)
第8条 公印は、庁外に持ち出してはならない。ただし、特別の事情により保管者の承認を受けたときは、この限りでない。
(印影の印刷)
第9条 公印の印影を印刷しようとするときは、保管者の承認を受けなければならない。
(公印の調製等)
第10条 公印を調製し、又は改刻しようとするときは、総務課長に合議の上、市長の決裁を受けなければならない。
2 公印を調製し、又は改刻したときは、直ちに総務課長に届け出なければならない。
3 総務課長は、前項の規定による届出があったときは、直ちに公印台帳に登録しなければならない。
4 公印は、公印台帳に登録した後でなければ使用してはならない。
(公印の廃止及び廃棄)
第11条 保管者は、公印を廃止しようとするときは、総務課長に合議の上、市長の決裁を受けなければならない。
2 保管者は、前項の決裁を受けたときは、廃止しようとする公印を添えて総務課長に届け出なければならない。
3 総務課長は、前項の規定により届出された公印を、焼却等の方法により廃棄するものとする。
(公印の事故報告)
第12条 保管者は、公印に盗難、紛失その他の事故があったときは、速やかに、総務課長に報告しなければならない。
附則
1 この訓令は、平成11年8月1日から施行する。
2 陸前高田市公印取扱規程(昭和30年9月10日規程第13号)は、廃止する。
附則(平成12年3月31日訓令第21号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年5月14日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月27日訓令第15号)
この訓令は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日訓令第7号)抄
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月25日訓令第4号)
この訓令は、平成20年12月25日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月30日訓令第6号)
この訓令は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年10月31日訓令第4号)
この訓令は、平成28年10月31日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月9日訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月18日訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日訓令第4号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月9日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
公印の種類 | 保管者 | 摘要 | |||||
番号 | 刻印文字 | 書体 | 印材 | 寸法 | 個数 | ||
1 | 陸前高田市役所之印 | てん書 | 木 | 方30 | 1 | 総務課長 | |
2 | 岩手県陸前高田市長之印 | てん書 | 黒水牛 | 方21 | 1 | 総務部財政課長 | 市債借入用 |
3 | 岩手県陸前高田市長之印 | てん書 | 木 | 方21 | 4 | 総務課長 | |
4 | 陸前高田市長之印契約専用 | てん書 | 木 | 方21 | 2 | 総務課長 | |
5 | 陸前高田市副市長之印 | てん書 | 木 | 方18 | 1 | 総務課長 | |
6 | 陸前高田市会計管理者之印 | てん書 | 木 | 方18 | 1 | 会計管理者 | |
7 | 岩手県陸前高田市長職務代理者之印 | てん書 | 木 | 方21 | 3 | 総務課長 | |
8 | 陸前高田市長職務代理者印 | てん書 | 木 | 方21 | 2 | 総務課長 | |
9 | 陸前高田市会計管理者代理者印 | てん書 | 木 | 方18 | 1 | 会計管理者 | |
10 | 陸前高田市長之印 | てん書 | 木 | 方21 | 1 | 市民協働部税務課長 | 固定資産価格通知、所得照会及び回答文書用 |
11 | 陸前高田市長之印 | てん書 | 木 | 方21 | 1 | 市民協働部市民課長 | 諸証明書交付用 |
12 | 陸前高田市長之印(戸籍専用) | てん書 | 木 | 方21 | 1 | 総務課長 | 日直用 |
13 | 岩手県陸前高田市印 | 古印体 | 木 | 方30 | 1 | 市民協働部市民課長 | 国民健康保険被保険者証等交付用 |
14 | 岩手県陸前高田市長之印 | 古印体 | 木 | 方30 | 1 | 総務課長 | 表彰状及び感謝状用 |
15 | 陸前高田市固定資産評価員之印 | てん書 | 木 | 方18 | 1 | 市民協働部税務課長 | |
16 | 陸前高田市固定資産評価委員会之印 | てん書 | 木 | 方30 | 1 | 総務課長 | |
17 | 陸前高田市固定資産評価審査委員会委員長印 | てん書 | 木 | 方21 | 1 | 総務課長 | |
18 | 国保運営協議会長之印 | てん書 | 木 | 方21 | 1 | 福祉部保健課長 | |
19 | 陸前高田市国民健康保険広田診療所長之印 | てん書 | 木 | 方18 | 1 | 広田診療所長 | |
20 | 陸前高田市国民健康保険二又診療所長之印 | てん書 | 木 | 方18 | 1 | 二又診療所長 | |
21 | 陸前高田市福祉事務所長之印 | てん書 | 木 | 方18 | 1 | 福祉事務所長 | |
22 | 陸前高田市福祉事務所長之印 | 古印体 | 木 | 方10 | 1 | 福祉事務所長 | |
23 | 陸前高田市立高田保育所長之印 | てん書 | 木 | 方18 | 1 | 高田保育所長 | |
24 | 陸前高田市立小友保育所長之印 | てん書 | 木 | 方18 | 1 | 小友保育所長 | |
25 | 陸前高田市立気仙保育所長之印 | てん書 | 木 | 方18 | 1 | 気仙保育所長 | |
26 | 陸前高田市火葬場管理者印 | 古印体 | 木 | 方21 | 1 | 市民協働部市民課長 | |
27 | 陸前高田市地域包括支援センター所長之印 | てん書 | 木 | 方18 | 1 | 地域包括支援センター所長 | |
28 | 陸前高田市総合交流センター | てん書 | 木 | 方36 | 1 | 総合交流センター所長 | |
29 | 陸前高田市総合交流センター所長之印 | てん書 | 木 | 方21 | 1 | 総合交流センター所長 | |
30 | 陸前高田市B&G海洋センター所長之印 | てん書 | 木 | 方21 | 1 | B&G海洋センター所長 | |
31 | 陸前高田市長之印 | 古印体 | 木 | 縦5 横10 | 1 | 市民協働部市民課長 | 戸籍等訂正用 |
32 | 陸前高田市 | 古印体 | 木 | 縦6 横10 | 1 | 福祉部保健課長 | 限度額適用・標準負担額減額認定証追記等用 |