○陸前高田市役所防火管理規程

昭和39年12月18日

訓令第5号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 防火管理機構(第3条―第10条)

第3章 火災予防(第11条―第15条)

第4章 災害防御(第16条)

第5章 教育訓練(第17条・第18条)

第6章 消防機関との連絡(第19条)

第7章 賞罰(第20条・第21条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、陸前高田市役所における防火管理の徹底を期し、もって火災その他の災害による物的、人的被害を軽減することを目的とする。

(諸規程との関係)

第2条 前条の目的を達するため防火管理について必要な事項は、別に定める場合のほか、この訓令の定めるところによるものとする。

第2章 防火管理機構

(防火対策委員会)

第3条 防火管理について最高の諮問機関として、防火対策委員会(以下「委員会」という。)を設ける。

(委員会の編成)

第4条 委員長には陸前高田市副市長が当たり、委員は防火管理者のほか、課長及び防火管理について、必要な各部門の責任者20名をもって構成し委員長がこれを委嘱する。

(委員会の任務)

第5条 委員会の任務は、次による。

(1) 消防計画並びにこれの実践についての審議

(2) 防火に関係する諸規程の制定

(3) 消防用設備の改善強化

(4) 防火上の調査、研究、企画

(5) 職員の防火上の賞罰に関する審査

(6) 防火思想普及及び高揚

(7) その他防火に関する根本的対策

(委員会の開催)

第6条 委員会の開催は、定例会と緊急会の2種とする。

2 定例会は、概ね年2回を標準とする。

3 緊急会は、防火上緊急重要事態が生じた都度委員長がこれを招集する。

(専門部会)

第7条 委員会には必要に応じて専門分科を設け、特定事項を審議することができる。

(委員会の運営)

第8条 委員会の運営について必要事項は、委員長の承認を得て別に定めることができる。

(防火管理責任組織)

第9条 常時の火災予防について徹底を期するため、防火管理者を置き、その下に火元責任者その他の責任者を置く。

2 消防用設備、避難施設その他火気使用施設について、適正管理と機能保持のため、点検検査員を指名し点検検査を行わせるものとする。

3 前2項による組織及び任務分担は、別表第1に定めるところによる。

(自衛消防責任組織)

第10条 火災その他事故発生時被害を最小限度にとどめるため、自衛消防隊長を最高の責任者としてその下に消防副隊長、班長、班員を置く。

2 前項による組織及び任務分担は、別表第2に定めるところによる。

第3章 火災予防

(点検検査基準)

第11条 火災予防上の自主検査、消防用設備の点検基準は、別表第3に定めるところによる。

(改善措置及び記録の保存)

第12条 前条に基づく改善を要する事項を発見した場合は、速やかに防火管理者に報告するものとする。

2 点検検査結果は、その都度別に定める検査票及び維持台帳等に記録し、保存しなければならない。

(臨時火気使用)

第13条 構内の建物内外において、臨時に火気(たき火、ストーブ、火ばち、電熱器等)を使用する場合は、火元責任者及び防火担当の責任者を経て、防火管理者の許可を得なければならない。

2 前項の許可を受けた場合は、消火器等の交付を受け、それぞれ使用上の注意事項を誠実に守らなければならない。

3 建物内外において喫煙禁止の指定を受けた場所では、禁煙を遵守しなければならない。

(建築物及び施設の変更)

第14条 構内外において建築物(仮設を含む。)を建設しようとするとき又は大量の危険物の搬出入若しくは危険物関係施設、電気施設若しくは火気使用施設の新設、移転若しくは改修をするときは、防火管理者に連絡しなければならない。

(警報伝達及び火気使用の規制)

第15条 構内の諸設備について、火災警報発令下又はその他の事情により火災発生の危険若しくは人命安全上の危険が切迫していると認めたときは、防火管理者は、その旨を構内全般に伝達し、防火管理者その他の責任者は、火気使用等の中止又は危険な場所への立入り禁止を命ずることができる。

第4章 災害防御

(防御)

第16条 構内外に火災その他の災害が発生した場合は、被害を最小限度にとどめるため、第10条に定める自衛消防組織の編成により、担当任務の遂行に当たるものとする。

第5章 教育訓練

(防火教育)

第17条 職員は、進んで防火に関して教育を受け、防火管理の完璧を期すよう努力するものとする。

(消防訓練)

第18条 有事に際し、被害を最小限度にとどめるため、消防訓練によって技術の練磨を図るものとする。実施基準は、次による。

(1) 基本訓練 消火、通報、避難 年間各1回以上

(2) 総合訓練 年間1回以上

第6章 消防機関との連絡

(連絡事項)

第19条 防火管理者は、常に消防機関と連絡を密にし、より防火管理の適正を期するよう努力しなければならない。連絡事項については、次による。

(1) 消防計画の提出(改正の際はその都度)

(2) 査察の要請

(3) 教育訓練指導の要請

(4) 建物及び諸設備の使用変更時の事前連絡及び法令に基づく諸手続の促進

(5) その他防火管理について必要事項

第7章 賞罰

(賞揚)

第20条 職員にして、防火管理及び消火活動について功労があった者に対しては、委員会の審査に付し表彰を行うものとする。

(罰則)

第21条 この訓令を遵守せず、又は下命事項について怠り、市役所又は他の職員に危険を生ぜしめたときは、委員会の審査に付し、応分の処罰をすることができる。

この規程は、昭和39年12月20日から施行する。

(昭和42年5月10日訓令第11号)

この規程は、昭和42年5月10日から施行する。

(昭和42年10月17日訓令第24号)

この訓令は、昭和42年10月17日から施行する。

(昭和43年4月18日訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月30日訓令第2号)

この訓令は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年4月20日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和50年6月1日訓令第13号)

この訓令は、昭和50年6月1日から施行する。

(昭和52年3月26日訓令第1号)

1 この訓令は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和60年3月28日訓令第9号)

この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日訓令第12号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日訓令第11号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日訓令第5号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月12日訓令第3号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日訓令第7号)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第8号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日訓令第4号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年5月6日訓令第8号)

この訓令は、公布日から施行する。

(令和5年3月23日訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

常時の防火管理、火災予防編成表

防火管理者 総務部財政課長

火元責任者 防火管理者が指定する職員

班長及び班員

分担業務

建築物、設備等検査班

班長 建設部建設課長

総務部総務課長

市民協働部税務課長

建設部土地活用推進課長

建設部上下水道課長

選挙管理委員会事務局長

監査委員事務局長

建物内外の防火設備(防火シャッター等)の位置、構造、使用方法等の確認、管理及び検査

電気配線、電気機器、避雷針等の管理及び検査

危険物(準危険物)等の安全管理及び検査

火気使用施設検査班

班長 総務部財政課長

政策推進室長

市民協働部まちづくり推進課長

市民協働部市民課長

会計課長

議会事務局長

炊事器具、採暖用器具、燃料置場等の火気使用の管理及び検査

避難、消火設備、物件検査班

班長 福祉部保健課長

教育委員会事務局管理課長

教育委員会事務局学校教育課長

避難階段、非常口、避難器具(すべり台)等の点検及び整備

消火栓、消火器等の管理及び検査

障害物除去等

人命安全管理班

班長 福祉部福祉課長

福祉部子ども未来課長

地域振興部商政課長

地域振興部観光交流課長

地域振興部農林課長

地域振興部水産課長

農業委員会事務局長

人命危険箇所の是正

人命安全管理

別表第2(第10条関係)

自衛消防組織編成表

自衛消防隊長 市長

自衛消防副隊長 副市長

本部付 消防長、市長部局部課室長、議会事務局長、会計管理者、農業委員会事務局長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長、班

班長、副班長及び班員

分担業務

通報連絡班

班長 総務部総務課長補佐

副班長 総務部財政課長補佐

班員 別に市長が定める職員

火災の通報

関係機関等との連絡

消防機関の誘導

避難誘導班

班長 市民協働部税務課長補佐

副班長 地域振興部水産課長補佐

班員 別に市長が定める職員

避難者の誘導

重要物品持出班

班長 議会事務局長補佐

副班長 農業委員会事務局長補佐

班員 別に市長が定める職員

重要物品の非常持出

消火班

班長 政策推進室長補佐

副班長 建設部上下水道課長補佐

班員 別に市長が定める職員

消火栓等の運用操作、注水及び消火

工作班

班長 建設部建設課長補佐

副班長 建設部土地活用推進課長補佐

班員 別に市長が定める職員

防火戸等の開閉

破壊消防

消火活動を容易にするための工作

電気の切断及び危害の防止

水利の確保、補給等

警戒班

班長 地域振興部農林課長補佐

副班長 地域振興観光交流課長補佐

班員 別に市長が定める職員

非常持出物品の警戒

飛び火その他盗難等の警戒

救護班

班長 福祉部保健課長補佐

副班長 市民協働部まちづくり推進課長補佐

班員 別に市長が定める職員

負傷者及び被救助者の応急救護

食糧班

班長 市民協働部市民課長補佐

副班長 会計課長補佐

班員 別に市長が定める職員

隊員の食糧調達及び炊き出し

別表第3(第11条関係)

火災予防上の自主検査、消防用設備の点検基準

1 自主検査

区分

事項

回数

備考

防火上の設備

一般

全般

随時

毎年2月、7月

 

整理清掃状況

屋内一般

屋外一般

終業後1回以上

終業後1回以上

 

火気使用施設

器具

器具及び管理状況

始終業各1回以上

毎週1回以上

 

電気設備

全般

絶縁抵抗

測定

毎月1回以上

6か月1回以上

 

危険物関係

全般

随時

 

2 消防用設備点検

区分

事項

外観的事項

作動、性能機能事項

精密検査

消防の用に供するもの

消火、警報、避難設備等

一般

全般

1月1回

2月1回

6か月1回

4年1回

消防用水、防火水そう等

一般

全般

1月1回

2月1回

6か月1回

4年1回

消火活動上必要な施設、排煙設備、連結送水管等

一般

全般

1月1回

2月1回

6か月1回

4年1回

設備の管理上の事項、消火器の員数

出入口、通路、非常口の障害状況等

屋内

屋外

毎日1回以上

 

 

陸前高田市役所防火管理規程

昭和39年12月18日 訓令第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第2章
沿革情報
昭和39年12月18日 訓令第5号
昭和42年5月10日 訓令第11号
昭和42年10月17日 訓令第24号
昭和43年4月18日 訓令第3号
昭和45年3月30日 訓令第2号
昭和46年4月20日 訓令第5号
昭和50年6月1日 訓令第13号
昭和52年3月26日 訓令第1号
昭和60年3月28日 訓令第9号
平成6年3月31日 訓令第12号
平成10年3月30日 訓令第11号
平成14年3月29日 訓令第5号
平成16年3月12日 訓令第3号
平成17年3月29日 訓令第7号
平成18年3月31日 訓令第1号
平成19年3月30日 訓令第5号
平成19年4月1日 訓令第8号
平成20年3月31日 訓令第2号
平成21年3月26日 訓令第1号
平成26年3月31日 訓令第2号
平成27年3月31日 訓令第2号
平成28年3月31日 訓令第1号
平成31年3月29日 訓令第1号
令和3年3月30日 訓令第4号
令和3年5月6日 訓令第8号
令和5年3月23日 訓令第2号