○陸前高田市庁舎等管理規則

昭和43年3月1日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、市の業務処理のため使用する建物及びその敷地並びにその附属施設(以下「庁舎等」という。)の管理に関する必要な事項を定め、もってその保全及び秩序の維持を図り、公務の円滑な遂行を期することを目的とする。

(管理者)

第2条 庁舎等の管理の適正を期するため、次の表に掲げるところにより、庁舎等の区分に応じてそれぞれ管理者及び管理代理者を置く。

庁舎等の名称

管理者

管理代理者

市役所庁舎

総務部財政課長

総務部財政課長補佐

消防本部(署)

消防長

消防次長

各診療所

各診療所長

各上席の職員

各保育所

福祉部子ども未来課長

各保育所長、副所長又は主任保育士

2 管理者は、庁舎等の秩序維持及び管理保全に努めなければならない。

3 管理者は、第4条から第6条まで、第8条第9条及び第10条に定める許可及び措置に関する事項を専決するものとする。

4 管理代理者は、管理者に事故あるとき又は管理者が欠けたときは、管理者の職務を代理する。

5 管理者は、必要に応じて職員のうちから補助者を指定することができる。

6 市役所庁舎における各課(局、所を含む。以下「各課等」という。)の室(その長が管理する会議室、倉庫等を含む。)の管理は、管理者の統轄のもとに、当該各課等の長がつかさどる。

(職員の協力義務)

第3条 職員は、この規則に基づいて管理者若しくは管理代理者又は補助者が庁舎等の取締りに関し必要な指示をしたときは、その指示を誠実に守らなければならない。

(庁舎等の目的外使用)

第4条 庁舎等を公務以外の目的で使用しようとする者は、庁舎等使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、あらかじめ許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請書が提出された場合は、これを調査し、業務の遂行上支障がないと認めたときは、庁舎等の使用を許可するものとする。

3 市長は、前項に規定する許可をする場合においては、必要な条件を付し、又は指示をすることができる。

4 市長は、第2項の許可を受けた者が、その許可の内容に相違した行為をし、又は前項の条件若しくは指示に違反したときは、その許可を取消すことができる。

(物品の移動販売等)

第5条 庁舎等において物品の移動販売、宣伝、勧誘、寄附の募集その他これらに類する行為をしようとする者は、物品販売等許可申請書(様式第2号)を市長に提出し、あらかじめ許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請書が提出された場合は、これを調査し、業務の遂行上支障がないと認めたときは、物品の販売等を許可するものとする。

3 前条第3項及び第4項の規定は、前項の場合に準用する。

(掲示)

第6条 庁舎等に文書、図画等(公務の遂行上必要なものを除く。)を掲示しようとする者は、庁内掲示許可申請書(様式第3号)を市長に提出し、あらかじめ許可を受けなければならない。ただし、庁舎等に事務所を有する法人、団体等があらかじめ管理者の指定する掲示場所に掲示しようとする場合は、この限りでない。

2 市長は、前項の申請書が提出された場合は、これを調査し、支障がないと認めたときは、庁舎等への掲示を許可するものとする。

3 第4条第3項及び第4項の規定は、前項の場合に準用する。

(庁舎等への出入りの制限)

第7条 管理者又は管理者が指定する職員は、庁舎等における秩序の維持その他庁舎等の管理上特に必要があると認めるときは、庁舎等又はその内部の室に出入りしようとする者に対し、その出入りの目的を質問し、その出入りを拒み、又はその所持品の提示を求めることができる。

(集団陳情等の制限)

第8条 市長は、集団をなして陳情等をしようとする者に対して、庁舎等における秩序の維持その他庁舎等の管理上特に必要があると認めるときは、その人数、面会時間又は面会場所を指定することができる。

2 市長は、集団をなして陳情をしようとする者に対して、その人数、行動その他の事情から判断して示威運動となるおそれがあると認めるときは、庁舎等への入場を禁止することができる。

(退去命令)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対して、庁舎等における秩序を維持するため必要があると認めるときは、その行為を禁止し、又は庁舎等から直ちに退去することを命ずるものとする。

(1) 職員に面会を強要する者

(2) 庁舎等又はその施設若しくは物件を損傷し、若しくは汚損し、又はこれらの行為をなすおそれのある者

(3) 銃器、凶器その他の危険物を庁舎等に持ち込み、又は持ち込もうとする者

(4) 立ち入りを禁止した場所に立ち入り、又は立ち入ろうとする者

(5) 旗、立札、宣伝ビラの類、拡声機等を庁舎等において所持し、使用し、又は持ち込み、若しくは持ち込もうとする者

(6) 庁舎等において文書、図画等を配布し、若しくは掲示し、又はこれらの行為をしようとする者

(7) 庁舎等において、金銭、物品等の寄附を強要し、又は押売りをした者

(8) 庁舎等において職員の職務執行を妨害し、又は妨害をしようとする者

(9) その他庁舎等の秩序を維持するため好ましくない行為をし、又は行為をしようとする者

(撤去命令)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する物がある場合において、その庁舎等における秩序の維持、庁舎等の適正な管理又は災害防止のため必要があると認めるときは、その所有者、占有者又は当該各号に掲げる行為をした者(次項において「所有者等」という。)にその撤去又は搬出を命ずることがある。

(1) 庁舎等に持ち込まれた銃器、凶器その他の危険物

(2) その他庁舎等の秩序をみだし、又はみだすおそれがあると認められる物

2 管理者又は補助者は、前項各号に掲げる物の所有者等が前項の命令に従わないとき若しくは、その者が判明しないとき又は庁舎等における秩序の維持及び適正な管理若しくは災害の防止のため緊急の必要があると認めるときは、自らこれを撤去し、又は搬出することができる。

(清潔整頓等)

第11条 管理者は、庁舎等の清潔整頓及び火災予防に努め、所要の措置を講じなければならない。

2 管理者は、前項の措置を講ずるに当たり必要があると認めるときは、職員その他の者に対し、必要な指示を行うことができる。

(庁舎等の施錠)

第12条 管理者は、庁舎等の施錠設備を整備し、盗難予防に努めるとともに、かぎの保管について、所要の措置を講じなければならない。

(特定の場所への出入りの禁止)

第13条 管理者は、金庫室、機械室、ボイラー室、車庫、倉庫その他市長が指定した場所には、当該関係職員以外はみだりに出入りさせてはならない。

この規則は、昭和43年3月1日から施行する。

(昭和45年1月10日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、陸前高田市立専修職業訓練校設置条例(昭和44年条例第30号)施行の日から施行する。

(昭和50年6月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月28日規則第2号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月26日規則第6号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日規則第4号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第4号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成11年3月29日規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第37号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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陸前高田市庁舎等管理規則

昭和43年3月1日 規則第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第2章
沿革情報
昭和43年3月1日 規則第8号
昭和45年1月10日 規則第1号
昭和50年6月1日 規則第16号
昭和59年3月28日 規則第2号
昭和60年3月26日 規則第6号
平成元年3月31日 規則第4号
平成6年3月31日 規則第4号
平成11年3月29日 規則第4号
平成12年3月31日 規則第37号
平成17年3月28日 規則第8号
平成19年3月30日 規則第7号
平成20年3月31日 規則第2号
平成21年3月30日 規則第4号
平成24年3月29日 規則第8号
平成28年3月31日 規則第6号
平成31年3月29日 規則第5号
令和3年3月25日 規則第6号