○陸前高田市庁内広報発行規程

昭和45年6月18日

訓令第6号

(目的)

第1条 この訓令は、市役所内の各部課及び各機関(以下「各部課等」という。)の連絡調整を図り、事務能率の向上に資するため庁内広報の発行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(発行日)

第2条 庁内広報は、必要の都度随時発行するものとする。

(掲載事項)

第3条 庁内広報に掲載する事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 各月における各部課等の主な行事予定

(2) 事務能率の向上に資すること。

(3) 職員の執務の参考となること。

(4) その他職員に周知の必要があること。

(資料の提出)

第4条 各部課等の長は、庁内広報に掲載すべき事項を、その都度総務部総務課長に提出しなければならない。

(主管課)

第5条 庁内広報発行の主管課は、総務部総務課とする。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年6月1日訓令第14号)

この訓令は、昭和50年6月1日から施行する。

(平成12年3月31日訓令第23号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

陸前高田市庁内広報発行規程

昭和45年6月18日 訓令第6号

(平成14年3月29日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第2章
沿革情報
昭和45年6月18日 訓令第6号
昭和50年6月1日 訓令第14号
平成12年3月31日 訓令第23号
平成14年3月29日 訓令第6号