○陸前高田市庁内広報発行規程
昭和45年6月18日
訓令第6号
(目的)
第1条 この訓令は、市役所内の各部課及び各機関(以下「各部課等」という。)の連絡調整を図り、事務能率の向上に資するため庁内広報の発行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(発行日)
第2条 庁内広報は、必要の都度随時発行するものとする。
(掲載事項)
第3条 庁内広報に掲載する事項は、おおむね次のとおりとする。
(1) 各月における各部課等の主な行事予定
(2) 事務能率の向上に資すること。
(3) 職員の執務の参考となること。
(4) その他職員に周知の必要があること。
(資料の提出)
第4条 各部課等の長は、庁内広報に掲載すべき事項を、その都度総務部総務課長に提出しなければならない。
(主管課)
第5条 庁内広報発行の主管課は、総務部総務課とする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年6月1日訓令第14号)
この訓令は、昭和50年6月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日訓令第23号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。