○陸前高田市公用車運行管理規程
昭和46年10月30日
訓令第8号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 運行管理の機関(第3条―第7条)
第3章 運行管理(第8条―第20条)
第4章 運行管理者等の義務(第21条―第24条)
第5章 損害賠償等(第25条・第26条)
第6章 補則(第27条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 公用車の運行管理その他必要な事項については、別に定めがあるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(1) 公用車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車で、市が所有し、又は借り上げて運行の用に供するものをいう。
(2) 保有機関 陸前高田市市長部局行政組織規則(平成12年規則第25号)第2章及び第4章に規定する本庁の課等並びに第5章に規定する出先機関等で公用車の管理を分掌するものをいう。
(3) 運転者 自動車運転手である職員、市から委託を受けて自動車運転業務に従事する者(以下「受託運転者」という。)及び自動車運転手以外の職員で公用車の運転に従事するものをいう。
第2章 運行管理の機関
(運行管理者)
第3条 保有機関の長(以下「運行管理者」という。)は、公用車を安全かつ適切に運行するための必要な措置(以下「運行管理」という。)を講ずる責めに任ずる。
(運行管理事務主任)
第4条 保有機関に運行管理事務主任を置く。
2 運行管理事務主任は、保有機関の庶務担当の係の長(出先機関である保有機関にあっては運行管理者があらかじめ指定する職員)とする。
3 運行管理事務主任は、運行管理者の命を受けて運行管理に関する事務を処理する。
(公用車取扱責任者)
第5条 保有機関に公用車取扱責任者を置く。
2 公用車取扱責任者は、公用車1台ごとに運行管理者が職員のうちから指名する。ただし、自動二輪車及び原動機付自転車については、この限りでない。
3 公用車取扱責任者は、運行管理者の命を受けて公用車の整備及び保管に関する事務を処理する。
(安全運転管理者)
第6条 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項の規定により市長は、職員のうちから同項に規定する安全運転管理者を選任しなければならない。
(整備管理者)
第7条 道路運送車両法第50条第1項の規定により市長は、職員のうちから同項に規定する整備管理者を選任しなければならない。
第3章 運行管理
(根本基準)
第8条 公用車は、道路運送車両法その他車両の整備に関する法令の規定による整備が適正に行われている状態において、道路交通法その他道路交通の安全の確保に関する法令(以下「道路交通法等」という。)の規定に従い、公務を適正かつ効率的に遂行するために運行されなければならない。
第9条 運行管理者は、道路運送車両法第40条から第42条まで及び第44条に規定する保安上の技術基準に適合しない公用車を運行の用に供してはならない。
(公用車以外の自動車等の公務上使用の禁止)
第10条 公用車以外の自動車又は原動機付自転車は、公務遂行のため運行の用に供してはならない。ただし、緊急やむを得ない場合その他の特別の事情があるときは、この限りでない。
(点検及び整備)
第11条 運行管理者は、公用車(原動機付自転車を除く。)について、1日1回その運行開始前に、公用車取扱責任者又は運転者に道路運送車両法第47条の規定による点検をさせなければならない。
第12条 運行管理者は、公用車について、道路運送車両法第48条第1項の規定による点検をし、及び同条第2項の規定による必要な整備をしなければならない。
第13条 運行管理者は、原動機付自転車についても、原動機付自転車以外の公用車の例に準じて、点検及び整備をしなければならない。
(使用)
第14条 公用車を使用しようとする者は、公用車使用承認申請書(様式第1号)により、あらかじめ運行管理者の承認を得なければならない。ただし、天災その他やむを得ない事情により、あらかじめ承認を得ることができないときは、事後速やかに承認を得なければならない。
2 運行管理者は、公用車の使用を承認したときは、運転命令書(様式第1号)により、運転者(受託運転者を除く。)に運転命令をしなければならない。この場合において、運転の技能又は経験の程度、運行用務と職務との関連その他の事情を勘案して運転させることが適当でないと認められる職員に対しては、運転命令をしてはならない。
3 運行管理者は、自動車運転業務の委託を受けた者(以下「運転業務受託者」という。)に運転業務を依頼するときは、その都度、運転業務依頼書(様式第1号)により運転業務受託者へ依頼しなければならない。
5 前各項の規定は、公用車の使用の承認、運転命令及び運転業務依頼の変更の場合に準用する。
(長期貸出し)
第15条の2 公用車は、第2条第2号の保有機関及び当該保有機関以外の市の機関へ長期に貸し出すことができる。
3 運行管理者は、運行管理上支障がないと認めるときは、公用車長期貸出承認書(様式第4号)により、長期貸出しの承認をするものとする。
4 前項の承認を受けた機関の長は、貸出期間中において、運行管理者として運行管理を講ずる責めに任ずる。
(交通事故等の措置)
第16条 運転者(運転者が報告できないときは、同乗者)は、公用車の運行により道路交通法第72条第1項に規定する交通事故が発生したときは、同条に規定する必要な措置を講ずるとともに、直ちに運行管理者に報告しなければならない。道路交通法等の規定に違反した疑いにより警察官の取調べを受けたとき及び公用車を損壊したときも、同様とする。
(運行後の措置)
第17条 運転者は、公用車の運行を終えたときは、車両運転報告書(様式第1号)により直ちにその旨を運行管理者に報告するとともに、当該公用車は清掃及び保管上必要な点検をした後公用車取扱責任者に、当該公用車の鍵は運行管理事務主任に引き継がなければならない。
(鍵の保管)
第18条 公用車の鍵は、運行管理事務主任が保管するものとする。
(記録)
第19条 運行管理者は、公用車1台ごとに公用車運行管理記録簿を備え付けて運行管理の状況を記録しておかなければならない。
(研修)
第20条 運行管理者は、運行管理の円滑かつ適切な実施を図るため、運行管理事務主任、安全運転管理者、整備管理者、公用車取扱責任者及び運転者に対してその業務遂行上必要な知識及び技能に関する研修を行うものとする。
第4章 運行管理者等の義務
(運行管理者の義務)
第21条 運行管理者は、公用車の整備及び運転者(受託運転者を除く。以下この条において同じ。)の健康状態に常に留意するとともに、運転を命ずるに当たっては、これらの状態が運行に適するかどうかを確認し、運転者が道路交通法等を遵守するよう指示する等運行の安全の確保のために必要な措置をとらなければならない。
(安全運転管理者及び整備管理者の義務)
第22条 安全運転管理者及び整備管理者は、法令の規定によりその権限に属させられた事務を適切に処理するとともに、その専門的な知識経験に基づき運行管理者に対して運行管理に必要な助言をしなければならない。
(公用車取扱責任者の義務)
第23条 公用車取扱責任者は、公用車について必要な点検及び整備を行い、常に良好な状態で使用できるようにしておかなければならない。
(運転者の義務)
第24条 運転者は、常に健康の保持に留意し、摂生を重んずるとともに、公用車の運行に当たっては、運行管理者(受託運転者にあっては、運転業務受託者)の運転命令及び道路交通法等の規定に従い、安全の確保及び公務の効率的な遂行に努めなければならない。
第5章 損害賠償等
(損害賠償)
第25条 公用車の運行によって発生した交通事故について、市がその損害を賠償すべき責任がある場合は、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第71条の規定により政府が行う自動車損害賠償保障事業の補償を基準として適正な賠償をするものとする。
2 前項の賠償事務の取扱いについては、別に定める。
(求償)
第26条 前条第1項の規定により市がその損害を賠償した場合において、当該交通事故が運行管理者その他の関係者の故意又は重大な過失によって発生したものであるときは、市が賠償した金額の全部又は一部を求償する。
2 前項の求償事務の取扱いについては、別に定める。
第6章 補則
(補則)
第27条 この訓令の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、昭和46年11月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日訓令第16号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年4月5日訓令第1号)
この訓令は、平成13年4月6日から施行する。
附則(平成14年3月29日訓令第7号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式により使用されている書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年3月30日訓令第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。