○市長の資産等の公開に関する規則

平成7年12月26日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、政治倫理の確立のための市長の資産等の公開に関する条例(平成7年条例第18号。以下「条例」という。)の規定に基づき、市長の資産等の公開に関し必要な事項を定めるものとする。

(資産等報告書等)

第2条 条例第2条第1項各号に掲げる資産等には、外国にある資産等を含むものとする。

2 条例第2条第1項第5号の有価証券の種類は、国債証券、地方債証券、社債券、株券(株券が発行されていない場合にあっては、株券が発行されていたとすれば当該株券に表示されるべき権利を含む。)及びその他とする。

3 条例第2条第1項第5号の規則で定めるものは、資本の額が1億円以上の株式会社の株券、証券取引所に上場されている株券又は店頭売買有価証券として証券業協会に登録されている株券とする。

4 条例第2条第1項第6号の自動車の種類は、普通自動車、小型自動車、軽自動車及びその他とする。

5 条例第2条第1項第6号の船舶の種類は、汽船、帆船及びその他とする。

6 条例第2条第1項第6号の航空機の種類は、飛行機、回転翼航空機、滑空機及びその他とする。

7 条例第2条第1項第6号の美術工芸品の種類は、絵画、彫刻、書、陶器、磁器、漆器、ガラス器、刀剣及びその他とする。

第3条 条例第2条第1項の資産等報告書(以下「資産等報告書」という。)は、様式第1号によるものとする。

2 条例第2条第2項の資産等補充報告書(以下「資産等補充報告書」という。)は、様式第2号によるものとする。

(所得等報告書)

第4条 条例第3条第1号イの規則で定める所得の金額は、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額(退職所得の金額及び山林所得の金額を除く。)のうち、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定により、所得税法第22条の規定にかかわらず、他の所得と区分して計算される所得の金額とする。

第5条 条例第3条の所得等報告書(以下「所得等報告書」という。)は、様式第3号によるものとする。

2 所得等報告書に納税申告書の写しを添付する場合においては、条例第3条各号に規定する金額及び課税価格の記載を要しないものとする。

3 前項に規定する場合において、条例第3条第1号ア又はに掲げる金額が100万円を超えるときは、その基因となった事実を当該所得等報告書又は当該所得等報告書に添付する納税申告書の写しに付記しなければならない。

(関連会社等報告書)

第6条 条例第4条の報酬とは、金銭による給付をいう。

第7条 条例第4条の関連会社等報告書(以下「関連会社等報告書」という。)は、様式第4号によるものとする。

(期限の特例)

第8条 資産等報告書及び資産等補充報告書、所得等報告書並びに関連会社等報告書(以下「資産等報告書等」という。)の作成の期限が陸前高田市の休日に関する条例(平成3年条例第1号)第1条第1項各号に掲げる市の休日(以下「休日」という。)に当たるときは、これらの日の翌日をもってその期限とみなす。

(資産等報告書等の訂正)

第9条 市長は、資産等報告書等を訂正しようとする場合には、訂正届(様式第5号)を作成し、資産等報告書等の訂正を行うとともに、その訂正箇所に認印し、並びにその氏名及び訂正年月日を記載しなければならない。この場合において、訂正した部分は、これを読むことができるように訂正前の字体を残さなければならない。

(資産等報告書等の閲覧)

第10条 条例第5条第2項の規定による資産等報告書等の閲覧の請求(以下「報告書の閲覧の請求」という。)は、当該資産等報告書等を作成すべき期間の末日の翌日から起算して60日を経過する日の翌日からすることができる。

2 報告書の閲覧の請求をしようとする者は、閲覧請求票(様式第6号)に必要な事項を記載しなければならない。

3 資産等報告書等の閲覧は、市長が指定する場所で、休日でない日の午前9時から午後5時までの間にしなければならない。

4 資産等報告書等は、前項の場所以外に持ち出すことができない。

5 資産等報告書等は、丁寧に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

6 前2項の規定に違反した者又は違反するおそれのある者に対しては、資産等報告書等の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

 抄

1 この規則は、平成7年12月31日から施行する。

2 条例附則第2項の規定により作成する資産等報告書については、第2条第3条第1項及び第8条から第10条までの規定を準用する。

(平成14年1月4日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年9月26日規則第22号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(令和3年3月9日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

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市長の資産等の公開に関する規則

平成7年12月26日 規則第25号

(令和3年3月9日施行)