○陸前高田市行政手続条例等施行規則

平成9年3月18日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、陸前高田市行政手続条例(平成8年条例第16号)及び行政手続条例(平成8年岩手県条例第3号)(以下「行政手続条例等」という。)の規定に基づき、市長が行う行政手続等(以下「市長が行う行政手続等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(市長が行う行政手続等)

第2条 市長が行う行政手続等については、行政手続法施行細則(平成6年規則第31号)の例による。

(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)

第3条 陸前高田市行政手続条例第13条第2項第5号の市長等が定める処分は、次に掲げる処分とする。

(1) 市の条例又は規則(以下「条例等」という。)の規定により行政庁が交付する書類であって交付を受けた者の資格又は地位を証明するもの(以下この号において「証明書類」という。)について、条例等の規定に従い、既に交付した証明書類の記載事項の訂正(追加を含む。以下この号において同じ。)をするためにその提出を命ずる処分及び訂正に代えて新たな証明書類の交付をする場合に既に交付した証明書類の返納を命ずる処分

(2) 届出をする場合に提出することが義務付けられている書類について、条例等の規定に従い、当該書類が条例等に定められた要件に適合することとなるようにその訂正を命ずる処分

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

陸前高田市行政手続条例等施行規則

平成9年3月18日 規則第5号

(平成9年3月18日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第3章 行政手続
沿革情報
平成9年3月18日 規則第5号