○陸前高田市行政手続条例等施行規則
平成9年3月18日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、陸前高田市行政手続条例(平成8年条例第16号)及び行政手続条例(平成8年岩手県条例第3号)(以下「行政手続条例等」という。)の規定に基づき、市長が行う行政手続等(以下「市長が行う行政手続等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(市長が行う行政手続等)
第2条 市長が行う行政手続等については、行政手続法施行細則(平成6年規則第31号)の例による。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第3条 陸前高田市行政手続条例第13条第2項第5号の市長等が定める処分は、次に掲げる処分とする。
(2) 届出をする場合に提出することが義務付けられている書類について、条例等の規定に従い、当該書類が条例等に定められた要件に適合することとなるようにその訂正を命ずる処分
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。