○陸前高田市コミュニティセンター条例

昭和56年3月25日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、市民相互の創意によるコミュニティ活動の推進に資するため、市民の生活の向上、教養の向上、健康の増進及び地域環境の整備等のための自主的活動の用に供するコミュニティセンターの設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 コミュニティセンター(以下「センター」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

高田地区コミュニティセンター

陸前高田市高田町字栃ヶ沢210番地3

今泉地区コミュニティセンター

陸前高田市気仙町字愛宕下303番地

広田地区コミュニティセンター

陸前高田市広田町字前花貝222番地1

定住促進センター

陸前高田市竹駒町字館44番地

漁村センター

陸前高田市気仙町字牧田17番地

小友地区コミュニティセンター

陸前高田市小友町字柳沢25番地1

自然環境活用センター

陸前高田市米崎町字川向14番地1

矢作多目的研修センター

陸前高田市矢作町字鍋谷6番地2

下矢作多目的研修センター

陸前高田市矢作町字諏訪44番地

生出多目的集会センター

陸前高田市矢作町字二田野36番地6

横田基幹集落センター

陸前高田市横田町字黄金山43番地1

(職員)

第3条 センターに所長その他必要な職員を置く。

(利用時間)

第4条 センターの利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(センターの利用)

第5条 センターを利用しようとする者は、規則で定めるところにより市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 市長は、センターの利用が次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の許可をしないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの管理及び運営上適当でないとき。

3 市長は、センターの管理及び運営上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。

(許可の取消し等)

第6条 市長は、前条第1項の許可をした後に同条第2項各号のいずれかに該当すると認めるとき又は同条第3項の条件に違反したときは、許可を取り消し、又は条件を変更することができる。

(使用料)

第7条 センターの利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第9条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償等)

第10条 利用者は、施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、市長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月25日条例第6号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月22日条例第3号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和61年6月24日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月27日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年3月28日条例第2号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第5号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日条例第37号)

この条例は、平成29年2月20日から施行する。

(平成30年3月13日条例第1号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月11日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月9日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月13日条例第22号)

この条例中、第2条、第9条及び第14条(陸前高田市中央公民館の項の改正部分を除く。)の改正部分は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告(以下「法の規定による換地処分の公告」という。)に係る、陸前高田都市計画今泉地区被災市街地復興土地区画整理事業施行条例の規定による土地区画整理事業の公告があった日の翌日から、その他の改正部分は、法の規定による換地処分の公告のうち、陸前高田都市計画高田地区被災市街地復興土地区画整理事業施行条例の規定による土地区画整理事業の公告があった日の翌日から施行する。

別表(第7条関係)

センター使用料

区分

午前

午後

夜間

全日

9時から12時まで

13時から17時まで

17時30分から22時まで

9時から22時まで

高田地区コミュニティセンター

シンガポールホール

舞台照明設備を使用した場合

4,100

5,500

6,000

15,600

舞台照明設備を使用しない場合

3,600

4,800

5,000

13,400

調理室

1,200

1,500

2,000

4,700

集会室

1,000

1,300

1,700

4,000

大会議室

全室

1,800

2,400

3,000

7,200

A

900

1,200

1,500

3,600

B

900

1,200

1,500

3,600

中会議室

900

1,200

1,500

3,600

小会議室

A

600

800

1,000

2,400

B

600

800

1,000

2,400

今泉地区コミュニティセンター

集会室

500

500

1,000

2,000

会議室

300

300

400

1,000

調理実習室

300

300

400

1,000

和室

400

400

600

1,400

広田地区コミュニティセンター

会議室

1号室

300

300

400

1,000

2号室

300

300

400

1,000

研修室

300

300

400

1,000

講堂

1,000

1,000

1,500

3,500

調理実習室

300

300

400

1,000

定住促進センター

集会室

500

500

1,000

2,000

第1会議室

300

300

400

1,000

第2会議室

300

300

400

1,000

小会議室

300

300

400

1,000

調理室

300

300

400

1,000

作業室

300

300

400

1,000

漁村センター

集会室

500

500

1,000

2,000

第1研修室

300

300

400

1,000

第2研修室

400

400

600

1,400

調理実習室

300

300

400

1,000

小友地区コミュニティセンター

集会室

500

500

1,000

2,000

会議室

300

300

400

1,000

研修室

300

300

400

1,000

調理実習室

300

300

400

1,000

和室

400

400

600

1,400

自然環境活用センター

集会室

500

500

1,000

2,000

調理実習室

300

300

400

1,000

第1会議室

300

300

400

1,000

第2会議室

300

300

400

1,000

第1休憩室

300

300

400

1,000

第2休憩室

300

300

400

1,000

矢作多目的研修センター

集会室

500

500

1,000

2,000

第1会議室

300

300

400

1,000

第2会議室

300

300

400

1,000

研修室

300

300

400

1,000

調理実習室

300

300

400

1,000

下矢作多目的研修センター

集会室

500

500

1,000

2,000

第1会議室

300

300

400

1,000

第2会議室

300

300

400

1,000

研修室

300

300

400

1,000

調理室

300

300

400

1,000

生出多目的集会センター

集会室

500

500

1,000

2,000

会議室

300

300

400

1,000

林業研修室

300

300

400

1,000

保健休養室

300

300

400

1,000

調理実習室

300

300

400

1,000

横田基幹集落センター

集会室

500

500

1,000

2,000

研修室

300

300

400

1,000

講習室

300

300

400

1,000

保健相談室

300

300

400

1,000

調理実習室

300

300

400

1,000

備考

1 利用者が入場料(これに準ずる料金を含む。)を徴収する場合又は営利若しくは宣伝を目的とした催しに利用する場合の使用料は、この表に定める使用料の2倍の額とする。

2 9時前又は22時後に利用する場合の使用料は、1時間につき夜間(17時30分から22時まで)の使用料の2分の1の額とする。

陸前高田市コミュニティセンター条例

昭和56年3月25日 条例第11号

(令和3年11月13日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第4章 住民、印鑑
沿革情報
昭和56年3月25日 条例第11号
昭和57年3月25日 条例第6号
昭和58年3月22日 条例第3号
昭和61年6月24日 条例第16号
平成4年3月27日 条例第12号
平成6年3月28日 条例第2号
平成27年3月20日 条例第5号
平成28年12月28日 条例第37号
平成30年3月13日 条例第1号
令和元年12月11日 条例第38号
令和3年3月9日 条例第2号
令和3年9月13日 条例第22号