○陸前高田市印鑑条例施行規則

平成4年6月29日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、陸前高田市印鑑条例(平成4年条例第17号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(印鑑登録申請書の審査)

第2条 条例第4条第1項に規定する印鑑登録申請書に記載されている事項の審査は、住民基本台帳と照合することにより行うものとする。

(本人であることを保証された書面)

第3条 条例第4条第3項第2号に規定する書面は、登録を受けた印鑑を押印したものによらなければならない。

(確認できる文書等)

第4条 条例第4条第3項第3号に規定する確認できる文書又は資料は、次の各号に定めるものの提出を求めて事実の確認をすることができる。

(1) 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)と面識のある市の職員が本人であることを確認した書面

(2) 登録申請者本人に対する聴問による資料

(3) その他本人であることが確認できる資料

(文書の保存期間)

第5条 印鑑に関する文書の保存期間は、次のとおりとする。

(1) 印鑑登録原票の除票

除票理由の生じた日の属する年の翌年から5年

(2) その他印鑑に関する書類

申請、届出又は提出の日の属する年の翌年から2年

(申請書等の様式)

第6条 印鑑登録及び証明に関する申請書並びに届書等の様式は、別表に掲げるとおりとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成4年8月1日から施行する。

(陸前高田市印鑑条例施行規則の廃止)

2 陸前高田市印鑑条例施行規則(昭和46年規則第29号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則による改正後の陸前高田市印鑑条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の申請から適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。

4 この規則施行の際現に旧規則の規定により保護措置を受けていた者の保護期間は、なお従前の例による。

(平成24年6月29日規則第15号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年11月5日規則第26号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(令和3年3月25日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表

様式の名称

規定条例

様式番号

印鑑登録(改印)申請書

第3条第8条

第1号

照会書、回答書

第4条

第2号

保証書

第4条

第3号

印鑑登録原票

第5条

第4号

印鑑登録証

第7条

第5号

印鑑登録原票修正申請書

第9条

第6号

印鑑登録証亡失届出書

第10条

第7号

登録印鑑亡失届出書

第11条

第7号

印鑑登録廃止届出書

第12条

第7号

代理人選任届

第13条

第8号

印鑑登録抹消通知書

第14条

第9号

印鑑登録証明書交付申請書

第15条

第10号

印鑑登録証明書

第15条

第11号

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陸前高田市印鑑条例施行規則

平成4年6月29日 規則第16号

(令和3年4月1日施行)