○陸前高田市統計審査委員会規程

昭和30年3月5日

訓令第4号

(設置)

第1条 適正な統計を整備し、かつ、調査の重複を省くため、陸前高田市統計審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 統計調査の審査及び総合調整に関すること。

(2) 統計機構の調査研究に関すること。

(3) 統計思想の普及宣伝に係る調査研究に関すること。

第3条 委員会は、適正な統計を整備するため必要な意見を市長に具申し、又は前条に掲げる事務に関し関係課長に対して資料及び報告の提出並びに説明を求めることができる。

(組織)

第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干名をもって組織する。

2 委員長は、総務部長をもって充てる。

3 副委員長及び委員は、市長が任命し、又は委嘱する。

(委員長の職務)

第5条 委員長は、会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

第7条 委員会は、委員の3分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

第8条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(審査を受ける義務)

第9条 統計調査を行おうとするときは、その調査に関し、次に掲げる事項について、あらかじめ委員会の審査を経なければならない。ただし、法令によって統計調査の方法等が明示されているもの及び委員会において定めたものについては、この限りでない。

(1) 目的事項、範囲、期日及び方法

(2) 集計事項及び集計方法

(3) 結果公表の方法及び期日

(4) 関係書類の保存期間

(5) 経費の概算その他審査会が必要と認める事項

2 前項ただし書の統計調査については、委員会に事前にその内容等を通報しなければならない。

(審査簿登録)

第10条 委員会は、直ちに附議された事項について審査を遂げ、そのてん末を統計調査簿に登録しなければならない。

(中止の通報)

第11条 第9条の審査を経た統計調査を中止したときは、その旨を通報しなければならない。

(回議審査)

第12条 委員会において審査すべき事項で会議に付する必要がないと認めるものは、回議してこれを決することができる。

(審査決定表示)

第13条 委員会において可決した文書には画像の印を押すものとする。

(庶務)

第14条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

この規程は、公布の日よりこれを施行する。

(昭和39年12月18日訓令第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和48年6月29日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和50年6月1日訓令第15号)

この訓令は、昭和50年6月1日から施行する。

(平成6年3月31日訓令第13号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日訓令第24号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日訓令第8号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日訓令第7号)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

陸前高田市統計審査委員会規程

昭和30年3月5日 訓令第4号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第5章
沿革情報
昭和30年3月5日 訓令第4号
昭和39年12月18日 訓令第7号
昭和48年6月29日 訓令第5号
昭和50年6月1日 訓令第15号
平成6年3月31日 訓令第13号
平成12年3月31日 訓令第24号
平成14年3月29日 訓令第8号
平成17年3月29日 訓令第7号