○陸前高田市と岩手県との間の公平委員会の事務委託に関する規約
昭和30年7月1日
条例第67号
(公平委員会の事務の委託)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第4項の規定に基づき陸前高田市は同法第8条第2項に規定する公平委員会の事務(以下「委託事務」という。)を岩手県に委託する。
(経費)
第2条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、次に掲げる区分により、陸前高田市の負担とし、陸前高田市はこれを岩手県に交付するものとする。
(1) 経常費
(2) 勤務条件に関する措置の要求及び不利益処分に関する審査の請求に基づく審査の経費
2 前項第1号の経費の額及び交付の時期は、岩手県知事と陸前高田市長が協議して定める。
3 第1項第2号の経費は、その事務の終了後(その事務が次年度にわたるときは年度ごとに)岩手県知事の請求により、そのつど速やかに交付するものとする。
(条例等制定改廃の場合の措置)
第3条 委託事務に適用される岩手県人事委員会規則等を制定し又は改廃したときは、岩手県人事委員会は直ちに、陸前高田市長に通知しなければならない。
2 前項の規定による通知があったときは陸前高田市長は直ちに当該規則等を公表しなければならない。
第4条 陸前高田市長は次に掲げる条例等をあらかじめ岩手県人事委員会に送付しなければならない。
(1) 給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する条例等
(2) 分限及び懲戒に関する条例等
2 前項の条例等を制定し、又は改廃したときは、陸前高田市長は直ちに岩手県人事委員会に通知しなければならない。
(補則)
第5条 この規約に定めるものの外、委託事務の処理に関し必要な事項は岩手県知事と陸前高田市長が協議して定める。
附則
1 この規約は、昭和30年4月1日から施行する。
2 陸前高田市長は、この規約の告示の際あわせて委託事務に関する岩手県人事委員会規則等が陸前高田市に適用される旨及びこれらの規則等を公表するものとする。