○陸前高田市職員定数条例

昭和48年3月24日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、議会、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会の事務部局、学校、学校以外の教育機関、消防機関、水道事業及び下水道事業に常時勤務する一般職の職員(6月以内の期間を定めて雇用される者、休職中の者、他の地方公共団体に派遣された者及び公益的法人等に派遣された者で市長が承認したものを除く。)の定数を定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 議会の事務部局 4人

(2) 市長の事務部局 290人

(3) 教育委員会の事務部局 40人

(4) 選挙管理委員会の事務部局 2人

(5) 監査委員の事務部局 2人

(6) 農業委員会の事務部局 5人

(7) 学校 21人

(8) 学校以外の教育機関 30人

(9) 消防機関 37人

(10) 水道事業及び下水道事業 13人

(分課等別の職員の定数)

第3条 前条に掲げる事務部局、学校、学校以外の教育機関、消防機関、水道事業及び下水道事業の内部組織分課等別の定数は、任命権者が定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(従前条例の廃止)

2 陸前高田市職員定数条例(昭和36年条例第13号)は、廃止する。

(昭和51年3月25日条例第2号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月23日条例第1号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月25日条例第1号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年3月27日条例第2号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月25日条例第3号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年3月17日条例第1号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月15日条例第4号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月25日条例第1号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月26日条例第2号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年3月27日条例第1号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年3月24日条例第1号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年12月19日条例第15号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月26日条例第2号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月27日条例第20号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第31号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(平成28年3月14日条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年9月13日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

陸前高田市職員定数条例

昭和48年3月24日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 定数、任用
沿革情報
昭和48年3月24日 条例第6号
昭和51年3月25日 条例第2号
昭和52年3月23日 条例第1号
昭和53年3月25日 条例第1号
昭和55年3月27日 条例第2号
昭和56年3月25日 条例第3号
昭和59年3月17日 条例第1号
昭和60年3月15日 条例第4号
昭和61年3月25日 条例第1号
昭和62年3月26日 条例第2号
平成2年3月27日 条例第1号
平成5年3月24日 条例第1号
平成8年12月19日 条例第15号
平成10年3月26日 条例第2号
平成16年12月28日 条例第33号
平成21年3月25日 条例第3号
平成25年3月27日 条例第20号
平成25年12月20日 条例第31号
平成28年3月14日 条例第4号
令和4年9月13日 条例第17号