○陸前高田市一般職の職員の職の設置に関する規則

昭和46年3月29日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、法令に特別の定めのあるもののほか、市長の事務部局(以下「事務部局」という。)の職(以下「職」という。)の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の設置)

第2条 事務部局に次に掲げる職を置く。

(1) 部長、局長、次長、課長、所長、室長、館長、主幹、監、課長補佐、所長補佐、室長補佐、局長補佐、館長補佐、事務長、副所長、副主幹、係長、主査、主任、主任保育士、主任栄養士、主任看護師、主任保健師、主任薬剤師、主任学芸員、主任用務員、主任調理員

(2) 主任主事、主任技師、主事、技師、主事補、技師補、医師、保育士、栄養士、看護師、准看護師、保健師、薬剤師、用務員、調理員

(3) 前2号に規定する職のほか、必要に応じて理事を置くものとする。

 抄

1 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現にこの規則で定める職と同一の名称の職員又は現に事務吏員及び技術吏員を命ぜられている職員で、別に辞令を発せられないものは、この規則で定める相当の職又は事務吏員及び技術吏員を命ぜられたものとする。

3 陸前高田市職員職名規則(昭和33年規則第6号)は、廃止する。

(昭和47年3月30日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月31日規則第14号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月29日規則第8号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日規則第5号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第5号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第1号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日規則第6号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月29日規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第28号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成19年3月31日に現に陸前高田市事務吏員若しくは陸前高田市技術吏員に任命されている者又はこの規則による改正前の規則第4条に規定する吏員以外の職員の職を命ぜられている者で、平成19年4月1日以後引き続き在職するものは、同日付けをもって陸前高田市職員に任命されたものとする。

(平成23年5月1日規則第5号)

この規則は、平成23年5月1日から施行する。

(平成25年3月27日規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月13日規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

陸前高田市一般職の職員の職の設置に関する規則

昭和46年3月29日 規則第14号

(平成30年4月1日施行)