○職員の勤務延長に関する規則

昭和60年3月26日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第24号。以下「条例」という。)第12条の規定により、職員の勤務延長(条例第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。以下同じ。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務延長)

第2条 任命権者は、勤務延長を行う場合又は勤務延長の期限を延長する場合における条例第4条第3項に規定する職員の同意は、書面によって得るものとする。同条第4項の規定により勤務延長の期限を繰り上げる場合における職員の同意についても、同様とする。

2 任命権者は、条例第4条第2項の規定に基づき市長の承認を得ようとする場合は、市長が別に定める申請書により行うものとする。この場合において、当該申請書には、前項の職員の同意を得たことを証する書面を添付するものとする。

第3条 任命権者は、勤務延長をされている職員(以下「勤務延長職員」という。)を他の職に昇任し、降任し、又は転任しようとする場合は、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

(辞令書の交付)

第4条 任命権者は次の各号のいずれかに該当する場合は、職員にその旨を明示した辞令書を交付しなければならない。ただし、第5号に該当する場合であって、辞令書の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に代えることができる。

(1) 勤務延長を行う場合

(2) 勤務延長の期限を延長する場合

(3) 勤務延長の期限を繰り上げる場合

(4) 勤務延長職員を他の職に昇任し、降任し、又は転任したことにより、勤務延長職員ではなくなった場合

(5) 勤務延長の期限の到来により職員が当然に退職する場合

(報告)

第5条 任命権者は、毎年6月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況を市長に報告しなければならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、職員の勤務延長の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年3月31日から施行する。

(経過規定)

2 次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、当分の間、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第1条

条例第4条第1項

条例第4条第1項(条例附則第2項において準用する場合を含む。)

第2条

条例第4条第3項及び第4項

条例第4条第3項及び第4項(条例附則第2項において準用する場合を含む。)

3 条例附則第4項の規定により読み替えて適用する条例第4条第1項ただし書の規定により市長の承認を得ようとする場合については、第2条第2項の規定を準用する。

(平成13年3月30日規則第4号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例附則第4項の規則で定める職)

2 職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第24号。以下「改正条例」という。)附則第4項の規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年(同項に規定する新条例定年をいう。以下同じ。)が基準日の前日における新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、改正条例による改正前の職員の定年等に関する条例(以下「旧条例」という。)第3条に規定する定年に準じた年齢)を超える職(当該職に係る定年が改正条例による改正後の職員の定年等に関する条例第3条本文に規定する定年である職に限る。)とする。

3 改正条例附則第4項の規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧条例第3条に規定する定年に準じた年齢)に達している職員とする。

職員の勤務延長に関する規則

昭和60年3月26日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)