○職員の勤務延長に関する規則
昭和60年3月26日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第24号。以下「条例」という。)第12条の規定により、職員の勤務延長(条例第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。以下同じ。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
第3条 任命権者は、勤務延長をされている職員(以下「勤務延長職員」という。)を他の職に昇任し、降任し、又は転任しようとする場合は、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
(1) 勤務延長を行う場合
(2) 勤務延長の期限を延長する場合
(3) 勤務延長の期限を繰り上げる場合
(4) 勤務延長職員を他の職に昇任し、降任し、又は転任したことにより、勤務延長職員ではなくなった場合
(5) 勤務延長の期限の到来により職員が当然に退職する場合
(報告)
第5条 任命権者は、毎年6月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況を市長に報告しなければならない。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、職員の勤務延長の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和60年3月31日から施行する。
3 条例附則第4項の規定により読み替えて適用する条例第4条第1項ただし書の規定により市長の承認を得ようとする場合については、第2条第2項の規定を準用する。
附則(平成13年3月30日規則第4号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例附則第4項の規則で定める職)
2 職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第24号。以下「改正条例」という。)附則第4項の規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年(同項に規定する新条例定年をいう。以下同じ。)が基準日の前日における新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、改正条例による改正前の職員の定年等に関する条例(以下「旧条例」という。)第3条に規定する定年に準じた年齢)を超える職(当該職に係る定年が改正条例による改正後の職員の定年等に関する条例第3条本文に規定する定年である職に限る。)とする。
3 改正条例附則第4項の規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧条例第3条に規定する定年に準じた年齢)に達している職員とする。