○陸前高田市職員の分限についての手続及び効果に関する条例

昭和30年3月5日

条例第22号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 任命権者は法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し若しくは免職する場合、又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任(法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等に該当する降任を除く。)、免職又は休職の処分はその旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ個々の場合において任命権者が定める。

2 前項の規定により定めた休職の期間が3年に満たない場合には、その休職を発令した日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

3 任命権者は前2項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは速やかに復職を命じなければならない。

4 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

5 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項及び第2項の規定については、これらの規定中「3年」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期」とする。

第4条 休職者は職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

2 休職者は別に条例で定めるものの外、休職の期間中いかなる給与も支給されない。

(特例)

第5条 法第28条第4項に規定する条例に特別の定めがある場合は、法第16条第1号に該当するに至った職員のうち、その罪が本人の故意又は重大な過失によらないものであり、かつ、刑の執行が猶予された者で、情状により特にその職を保有させることが適当であると任命権者が認めた場合とする。

(補則)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和30年1月1日公布の広田町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の適用は、これを廃止する。

3 当分の間、次の各号に掲げる規定又は規定による定めによる降給を行う場合は、規則又は任命権者の定めるところにより、当該職員に当該各号の規定又は規定による定めの適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(昭和47年12月19日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月25日条例第2号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(令和元年10月25日条例第31号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月11日条例第37号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月13日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

陸前高田市職員の分限についての手続及び効果に関する条例

昭和30年3月5日 条例第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章 分限、懲戒
沿革情報
昭和30年3月5日 条例第22号
昭和47年12月19日 条例第19号
平成3年3月25日 条例第2号
令和元年10月25日 条例第31号
令和元年12月11日 条例第37号
令和4年12月13日 条例第25号