○陸前高田市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和30年3月5日

条例第23号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関して規定することを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分はその旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の額(陸前高田市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年条例第41号)第3条及び第4条の規定による報酬に限る。))の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は1日以上6月以下とする。

2 停職者はその職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(補則)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和30年1月1日公布の広田町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の適用は、これを廃止する。

(昭和47年12月19日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月29日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和元年12月11日条例第37号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月13日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

陸前高田市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和30年3月5日 条例第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章 分限、懲戒
沿革情報
昭和30年3月5日 条例第23号
昭和47年12月19日 条例第20号
平成18年3月29日 条例第4号
令和元年12月11日 条例第37号
令和4年12月13日 条例第25号