○陸前高田市職員の服務の宣誓に関する条例

昭和30年3月5日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し定めることを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、別に定める宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

2 任命権者は、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、別段の定めをすることができる。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定める。

1 この条例は、公布の日からこれを施行する。

2 昭和30年1月1日公布の高田町職員の服務の宣誓に関する条例の適用は、これを廃止する。

(昭和42年9月27日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月9日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

陸前高田市職員の服務の宣誓に関する条例

昭和30年3月5日 条例第24号

(令和3年3月9日施行)

体系情報
第4類 事/第5章
沿革情報
昭和30年3月5日 条例第24号
昭和42年9月27日 条例第24号
令和3年3月9日 条例第2号