○陸前高田市職員の休職の事由に関する条例

昭和30年6月14日

条例第63号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項の規定に基づき、職員の休職の事由に関し定めることを目的とする。

(休職の事由)

第2条 職員が法第28条第2項各号のいずれかに該当する場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合には、これを休職にすることができる。

(1) 学校、研究所その他これに準ずる公共的施設において、その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究又は指導に従事する場合

(2) 水難、火災、その他の災害により生死不明又は所在不明となった場合

(3) 開発途上にある海外の地域に対する技術協力の実施に関する業務を行う公共的団体のうち任命権者が定めるものから要請されて、これらの地域においてその職員の業務と関連があると認められる業務に従事する場合

2 法第28条第2項各号又は前項各号のいずれかに該当して休職にされた職員が、休職の事由の消滅又はその休職の期間の満了により復職した場合において、定数に欠員がないときは、これを休職にすることができる。法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けた職員が復職した場合において、定員に欠員がないときも、同様とする。

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日から適用する。

(昭和43年12月13日条例第29号)

この条例は、昭和43年12月14日から施行する。

(昭和47年3月29日条例第6号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(令和3年3月9日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

陸前高田市職員の休職の事由に関する条例

昭和30年6月14日 条例第63号

(令和3年3月9日施行)

体系情報
第4類 事/第5章
沿革情報
昭和30年6月14日 条例第63号
昭和43年12月13日 条例第29号
昭和47年3月29日 条例第6号
令和3年3月9日 条例第2号