○陸前高田市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例
昭和30年3月5日
条例第25号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職員の職務に専念する義務の特例に関し定めることを目的とする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修に参加する場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 前2号に規定する場合を除くほか、規則で定める場合
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年12月13日条例第28号)
1 この条例は、昭和43年12月14日から施行する。
2 陸前高田市職員団体の業務に専ら従事する職員に関する条例(昭和30年条例第28号)は、廃止する。
附則(昭和47年12月19日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月9日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。