○陸前高田市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和30年3月5日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職員の職務に専念する義務の特例に関し定めることを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修に参加する場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、規則で定める場合

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年12月13日条例第28号)

1 この条例は、昭和43年12月14日から施行する。

2 陸前高田市職員団体の業務に専ら従事する職員に関する条例(昭和30年条例第28号)は、廃止する。

(昭和47年12月19日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月9日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

陸前高田市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和30年3月5日 条例第25号

(令和3年3月9日施行)

体系情報
第4類 事/第5章
沿革情報
昭和30年3月5日 条例第25号
昭和43年12月13日 条例第28号
昭和47年12月19日 条例第21号
令和3年3月9日 条例第2号