○陸前高田市職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和30年4月5日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、陸前高田市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年条例第25号)第2条第3号の規定に基づき、職員の職務に専念する義務の特例に関し定めることを目的とする。

(特例)

第2条 陸前高田市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例第2条第3号の規則で定める場合は、次のとおりとする。

(1) 職務に関連ある国又は地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合

(2) 行政の運営上特に必要と認められる会社その他の団体における職を兼ね、その職に属する事務を行う場合

(3) 国又は地方公共団体若しくは会社その他の団体から委嘱を受け、臨時に講演講義等を行う場合

(4) 職務に関連ある試験を受ける場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が特に必要と認める場合

この規則は、公布の日から施行し、昭和30年1月1日から適用する。

(昭和44年1月10日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。

(令和3年3月9日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

陸前高田市職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和30年4月5日 規則第10号

(令和3年3月9日施行)

体系情報
第4類 事/第5章
沿革情報
昭和30年4月5日 規則第10号
昭和44年1月10日 規則第1号
令和3年3月9日 規則第2号