○陸前高田市職員の営利企業等の従事制限に関する規則
昭和31年8月24日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の規定に基づき市長の任命する職員(以下「職員」という。)の営利企業等に従事しようとする場合の地位及び任命権者の許可の基準等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(従事制限の地位)
第2条 職員は、法第38条第1項に定める会社その他の団体の役員を兼ねる場合の外顧問、参与、委員、評議員、又はこれらに準ずる職を兼ねる場合においても同項の規定により任命権者の許可を受けなければならない。
(許可の基準)
第3条 任命権者が法第38条第1項の規定により許可を与えることのできる場合は次の各号に該当し、法の精神に反しないと認める場合に限る。
(1) 職員の占めている職と当該営利企業との間に特別な利害関係がなく、又はその発生のおそれがない場合
(2) 職務の遂行に支障がない場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、法の精神に反しないものとして市長が認める場合
第4条 前条の規定は、職員が報酬を得て営利企業以外の事業の団体若しくは規則で定める地位を兼ね、その事業若しくは事務に従事する場合の市長の許可についても準用するものとする。
2 前項の規定は、特別職に属する職、他の地方公共団体の公務員の職又は公共事業体の職に併せてつく場合にも適用する。
(勤務時間)
第5条 職員は前2条の規定による許可にかかわらず市長に特に許可された場合の外はその職員の占めている職以外の職務又は業務(以下「兼業」という。)に従事するために、その勤務時間をさいてはならない。
2 職員が兼業するために勤務時間をさくことを特に許可された場合においてもそのために勤務しなかった勤務時間については給与を減額することがある。
(許可の取消)
第6条 次の各号の一つに該当する場合は市長はその許可を取消すことがある。
(1) 公務遂行に支障がある場合
(2) 職員がこの規則又は許可の条件に反した場合
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年3月26日規則第3号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。