○労務職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則

昭和47年6月23日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、単純な労務に雇用される職員(以下「労務職員」という。)の勤務時間及び休暇に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において労務職員とは、労務職員の給与に関する規則(昭和32年規則第9号)第2条に定める職員をいう。

(勤務時間)

第3条 労務職員の勤務時間及びその割振りは、次条以下に定めるもののほか、陸前高田市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第9号。以下「勤務時間等条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(勤務時間の割振りの特例)

第4条 現業その他特殊な業務に従事する労務職員で、この規則の規定により難いものの勤務時間の割振りについては、市長の承認を得て所属長が別に定めることができる。

(休日)

第5条 労務職員の休日は、勤務時間等条例の適用を受ける職員の例による。

(休暇の種類)

第6条 労務職員の休暇は、年次休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とし、その日数、基準、単位、休暇中の給与等については、勤務時間等条例の適用を受ける職員の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年6月16日規則第16号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年6月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年3月29日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年6月16日から施行する。

(平成5年1月22日規則第3号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年6月30日規則第10号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成29年3月13日規則第12号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

労務職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則

昭和47年6月23日 規則第13号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第5章
沿革情報
昭和47年6月23日 規則第13号
昭和48年6月16日 規則第16号
昭和50年6月1日 規則第18号
平成3年3月29日 規則第2号
平成5年1月22日 規則第3号
平成7年6月30日 規則第10号
平成29年3月13日 規則第12号