○職員服務規程

昭和52年3月26日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めがあるもののほか、常勤の一般職の職員(以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 出先機関 行政組織規則第5章に規定する出先機関をいう。

(3) 所属長 次の表の左欄に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる者又はその代理をする者をいう。

本庁の理事並びに政策推進室長、部長及び局長

副市長

本庁の次長、課長、政策推進室長以外の室長及び主幹

部長又は局長

理事、部長、局長、次長、課長、政策推進室長以外の室長及び主幹の職以外の職にある本庁の職員

課長又は政策推進室長以外の室長

出先機関の職員

出先機関の長

(職員記章)

第3条 職員は、常に職員記章(様式第1号)を着用しなければならない。

2 前項の職員記章は総務部総務課長(以下「総務課長」という。)が職員記章貸与台帳(様式第2号)に登載し、貸与するものとする。

3 職員記章を紛失し、又は損傷したため再交付を受けようとする場合は、職員記章再交付申請書(様式第3号)を所属長を経由して総務課長に提出しなければならない。

4 職員は、職員記章を紛失し、又は損傷したときは、実費を弁償しなければならない。

5 職員でなくなったときは、速やかに職員記章を返還しなければならない。

6 職員記章は、交換し、貸与し、又は譲渡してはならない。

(出勤)

第4条 職員が、出勤したとき及び退庁するときは、市長の定める場所において、自らタイムカード(様式第4号)を用い、タイムレコーダーにより出勤時刻を印字しなければならない。

2 タイムレコーダーを置かない勤務場所に勤務する職員が出勤したときは、自ら出勤簿(様式第5号)に押印しなければならない。

3 前2項の規定は、市長の指定した職員には適用しない。

4 タイムカード及び出勤簿は主管課等において毎日点検し、出勤、欠勤、有給休暇、遅参及び早退等の区分を明らかにしなければならない。

5 毎月分のタイムカード及び出勤簿は主管課等において年次休暇等請求整理簿と照合し、所要事項を記入の上、当該職員及び主管課等の長が認印し、翌月5日までに総務課長に提出しなければならない。

6 前5項の規定について、総務課長が適当と認める場合には、タイムカードへの印字及び出勤簿への押印に代えて、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)での記録により行うことができる。

(欠勤、遅刻、早退及び休務)

第5条 職員は、欠勤し、遅刻し、早退し、又は休務しようとするときは、あらかじめ所属長の承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ所属長の承認を得ることができないときは、事後、速やかに承認を得なければならない。

(職務専念義務免除)

第6条 職員は、陸前高田市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年条例第25号)第2条の規定に基づいてその職務に専念する義務の免除の承認を得ようとするときは、職務専念義務免除申請書(様式第6号)を所属長に経由して総務課長に提出しなければならない。

(営利企業等への従事許可)

第7条 職員は、陸前高田市職員の営利企業等の従事制限に関する規則(昭和31年規則第13号)第2条の規定に基づいて営利企業等に従事するため許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可申請書(様式第7号)を所属長を経由して総務課長に提出しなければならない。

2 前項の許可を受けている職員は、当該許可に係る理由が消滅したときは、速やかに営利企業等離職(廃止)(様式第8号)を所属長を経由して総務課長に提出しなければならない。

(専従許可)

第8条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けようとするときは、専従許可申請書(様式第9号)を所属長を経由して総務課長に提出しなければならない。

2 専従許可を受けている職員は、法第55条の2第4項に規定する事実が生じたときは、速やかに専従許可取消事由発生届(様式第10号)を所属長を経由して総務課長に提出しなければならない。

3 専従許可を受けている職員は、職員団体のためその業務を行い、又は活動することによって、他の職員の職務の遂行を妨げ、又は市の事務の正常な運営を阻害してはならない。

4 専従許可を受けている職員が前項の規定に違反したときは、専従許可を取り消すことがある。

(勤務期間中の離席)

第9条 職員は、用務のため勤務時間中に勤務場所を離れようとするときは、理由及び行先等を上司に告げて常にその所在を明らかにしなければならない。

(執務環境の整理)

第10条 職員は、常に執務環境を整理し、清潔整とんに留意するとともに物品の保全活用に心がけなければならない。

(退庁及び勤務時間外の登庁)

第11条 職員は、特に命令のない限り勤務時間が終了したときは次に掲げる処置をして、速やかに退庁しなければならない。

(1) 文書、物品等を所定の場所に収納し、又は保管すること。

(2) 火気の始末、消灯、戸締り等火災及び盗難の防止のための必要な措置をとること。

2 職員は、退庁が最終であるとき、又は勤務時間外に登退庁しようとするときは、その旨を当直員に通知しなければならない。

(私事旅行)

第12条 職員は、日本国外に私事旅行若しくは転地療養をしようとするとき又は私事旅行若しくは転地療養のため引き続き7日以上にわたってその住所を離れようとするときは、あらかじめ私事旅行(転地療養)(様式第11号)を所属長に提出しなければならない。ただし、有給休暇の承諾を得る際所定の申請書等にその旨を記載することをもってこれに代えることができる。

(復命)

第13条 職員は、出張を命ぜられ当該用務を終えて帰庁したときは、速やかにその概要を口頭で上司に報告するとともに復命書(様式第12号)を提出しなければならない。ただし、軽易なものについては復命書を省略することができる。

(裁判員、証人及び鑑定人等)

第14条 職員は、その職務に関して法令による裁判員、証人、鑑定人等となり出頭を求められた場合においては、その旨を所属長に届け出なければならない。

2 前項の場合において法第34条第2項に規定する許可を受けようとするときは、書面で申請しなければならない。

(着任)

第15条 職員は、採用され、又は配置換えを命ぜられた場合においては、その発令の通知を受けた日から起算して7日以内に着任しなければならない。

2 残務整理、事務引継ぎその他やむを得ない理由により前項に規定する期間内に着任することができないときは、あらかじめ所属長の承認を得なければならない。

(事務引継ぎ)

第16条 職員は、退職、出向、配置換え、休職等のため担当事務を離れる場合においては、事務引継書により後任者又は所属長の指定する者にその担当していた事務を引き継ぎ、その結果を所属長に報告しなければならない。ただし、役付職員以外の者で所属長の承認を得たときは口頭により引き継ぐことができる。

(履歴書)

第17条 職員は、新たに採用されたときは、着任後3日以内に履歴書を総務課長に提出しなければならない。

2 職員は、履歴書の記載事項に変更が生じたときは、速やかにその旨を届け出なければならない。

(災害時の服務)

第18条 職員は、勤務時間中に庁舎又はその付近に火災その他の災害が発生したときは、直ちに臨機の措置をとるとともに、上司の指揮に従い敏速に行動しなければならない。

2 前項の災害の発生が勤務時間外であるときは、職員は別に定めるところにより直ちに登庁し上司の指揮を受けなければならない。

(当直員の設置)

第19条 本庁及び出先機関に当直員を置く。ただし、市長が特に必要がないと認めた場合には、当直員を置かないことができる。

(当直管理者)

第20条 当直に関する事務は、本庁にあっては総務部財政課長、出先機関にあってはその長(以下「当直管理者」という。)がそれぞれ管理する。

2 当直管理者は、当直日の割当てをしなければならない。

(当直員)

第21条 当直員は職員を充てるものとし、総務部総務課長が当直日の割当てを行う。ただし、職員により難い特別の事情がある場合において、当直管理者が市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 当直員の数は、次のとおりとする。ただし、特に必要がある場合は、この限りでない。

(1) 本庁 2人

(2) 出先機関 1人

(当直命令)

第22条 当直命令は、職員(市長の指定した者を除く。)に対し当直勤務日前15日までに通知する。ただし、臨時繰替えを要するときは、この限りでない。

(当直の交代等)

第23条 当直者が当直の当日欠勤、有給休暇又は出張その他やむを得ない事情により勤務につくことができないときは、あらかじめ交代者を定め総務部総務課長に当直勤務変更申請書(様式第13号)を提出し、承認を受けなければならない。

2 当直者が当直中勤務に服することができない事故が生じた場合は、前項に準じて適宜処置をしなければならない。

(当直の種類及び勤務時間)

第24条 当直は、宿直及び日直の2種類とし、その勤務時間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 宿直 午後5時15分から翌日午前8時30分まで

(2) 日直 休日及び勤務を要しない日の午前8時30分から午後5時15分まで

(当直員の職務)

第25条 当直員は、おおむね次に掲げる事務を処理する。

(1) 文書及び物品の収受及び保管

(2) 庁舎又は施設及びその附属建物その他工作物の取締り

(3) 災害その他突発事件に対する措置

(4) 外部との連絡

(5) 前各号に掲げるもののほか、当直勤務について当直管理者が定めた事項

(文書及び物品の収受)

第26条 当直員は当直勤務中に送達された文書及び物品を収受した場合においては、次の各号に定めるところにより処理しなければならない。

(1) 電報は、当直日誌(様式第14号)に記載し、急を要すると認められる内容のものについては、名あて人に配布し、又は電話等によりその内容を伝えて処理の指示を受けるものとし、内容が急を要さないものと認められるものであり、かつ、収受すべき者が不在のときは保管すること。

(2) 書留郵便物及び物品は、当直日誌に記載した上で保管すること。

(3) 不服申立て、訴訟又は選挙関係の文書その他の文書で到達の日時が効力に影響するものは、その旨が外観上明らかな場合には封筒又は当該文書の欄外に到達日時を記載して取扱者が認印した上で保管すること。

(4) 前各号に規定するもの以外の文書及び物品は、一括保管すること。

(5) 前各号の規定により保管した文書及び物品は、当直勤務終了後当直管理者に引き継がなければならない。

(文書及び物品の発送)

第27条 当直員は、当直勤務中に文書及び物品を発送してはならない。

(保管すべき簿冊等)

第28条 当直員は、その勤務に際し、当直管理者又は前の当直員から次の各号に掲げる簿冊等を受領し、当直勤務終了後当直管理者又は次の当直員に引き継がなければならない。

(1) 当直日誌

(2) 電話使用簿

(3) 職員録

(4) 公印及びかぎ

(5) その他保管を要する文書及び物品

(庁舎秩序の維持)

第29条 当直員は、休日等における職員その他の者の庁内への出入りを取り締るとともに庁内秩序の維持に努めなければならない。この場合において、職員以外の者の来庁については特に注意し、庁内秩序の維持又は庁舎取締り上支障があると認めるときは、その者に退去を命じ、又はその者を退去させるため必要な措置をとらなければならない。

(当直勤務心得)

第30条 当直員は、勤務上必要がある場合のほか、みだりに所定の場所を離れてはならない。

2 当直員は、自己の住宅若しくはその付近に火災その他の災害が発生したとき、又は自己若しくは家族の疾病等やむを得ない事情があるときは他の当直員(当直員1人のところにあっては、直ちに所属長に連絡し、所属長の指定する者)に事務を託して一時勤務を離れることができる。

(非常事態の措置)

第31条 当直員は、市若しくは職員に関し重大な事件が発生したとき、又は庁舎及びその付近に火災その他の災害が発生したときは、次の各号に掲げる者にその掲げる順序により直ちに連絡し、その指揮を受けるとともに、臨機の措置をとらなければならない。

(1) 当該事件に最も関係の深い機関の長及び当直管理者

(2) 副市長

(3) 市長

(当直日誌)

第32条 当直員は、当直勤務中の状況その他所定の事項を当直日誌に記載し、当該勤務終了後当直管理者の検閲を受けなければならない。

2 当直日誌には次の事項を記載しなければならない。

(1) 当直勤務中処理した事件及び処理の要領

(2) 退庁時限後居残り勤務した職員の職氏名及び退庁時間

(3) 休日に勤務した職員の職氏名並びに登庁及び退庁時間

(4) 庁内巡視時間

(5) その他必要と認める事項

1 この訓令は、昭和52年4月1日から施行する。

2 陸前高田市職員き章着用規程(昭和30年規程第11号)は、廃止する。

3 この訓令施行の際、現に職員に貸与されている職員き章は、この訓令の規定により貸与されたものとみなす。

4 この訓令施行の日前に発せられた当直勤務の命令は、この訓令の規定により発せられたものとみなす。

(平成5年1月22日訓令第2号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日訓令第12号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日訓令第25号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日訓令第10号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月3日訓令第2号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日訓令第7号)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第14条の改正規定は、平成21年5月21日から施行する。

(平成23年5月1日訓令第2号)

この訓令は、平成23年5月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月13日訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年7月1日訓令第5号)

この訓令は、平成29年7月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式により使用されている書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年3月31日訓令第6号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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職員服務規程

昭和52年3月26日 訓令第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第5章
沿革情報
昭和52年3月26日 訓令第2号
平成5年1月22日 訓令第2号
平成10年3月30日 訓令第12号
平成12年3月31日 訓令第25号
平成14年3月29日 訓令第10号
平成15年3月3日 訓令第2号
平成17年3月29日 訓令第7号
平成19年3月30日 訓令第4号
平成19年3月30日 訓令第5号
平成21年3月26日 訓令第3号
平成23年5月1日 訓令第2号
平成25年5月7日 訓令第2号
平成26年3月31日 訓令第2号
平成27年3月31日 訓令第2号
平成28年3月31日 訓令第1号
平成29年3月13日 訓令第3号
平成29年7月1日 訓令第5号
平成31年3月29日 訓令第1号
令和3年3月26日 訓令第2号
令和4年3月31日 訓令第6号