○陸前高田市職員互助会に関する条例

昭和46年12月14日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、職員の福利増進と職務遂行の能率の向上に資するため、職員の組織する適切な互助団体の設立と運営を能率的に促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「互助会」とは、この条例の定めるところにより、市から給与の支給を受ける職員で常勤を要しない職員を除くもの(以下「会員」という。)をもって組織し、互助共済及び福利増進の事業を行うことを目的とするものをいう。

2 前項の規定にかかわらず、互助会の会長は、第6条に規定する運営審議委員会の議を経て必要と認めた者を加入させ、又は特別の事情がある者を除くことができる。

(事業)

第3条 互助会は、前条の目的を達成するため、療養費の給付及び退職の場合の給付その他必要な事業を行うものとする。

(掛金及び補助)

第4条 互助会の事業は、会員の掛金及び市費補助金その他の収入によって運営されるものとする。

(会長)

第5条 互助会に会長を置き、互助会の執行をなすに当たり、中心として業務の遂行の任に当たるものとする。

(運営審議委員会)

第6条 互助会には、その適正な運営を図るため、運営審議委員会(以下「審議委員会」という。)を置くものとする。

2 審議委員会は、会長並びに会長が会員のうちから指名する委員をもって組織するものとする。

3 審議委員会の委員長は、会長をもってこれに充て、会務を総理するものとする。

第7条 次に掲げる事項は、審議委員会の議決を経なければならないものとする。

(1) 規約の制定改廃

(2) 互助会の毎事業年度の予算及び決算

(3) 重要な財産の処分又は重大な義務の負担

(4) その他会長が必要と認めた事項

(規約)

第8条 互助会は、その事業を執行するために必要な規約を定めなければならない。この場合において、規約には、次に掲げる事項を規定しなければならない。

(1) 事務所に関する事項

(2) 会員に関する事項

(3) 掛金に関する事項

(4) 互助会の組織に関する事項

(5) 互助会の事業に関する事項

(6) 資金の管理及び会計に関する事項

(7) 監査に関する事項

(8) その他互助会の事業執行に関して必要な事項

2 前項の規約の制定改廃については、市長の承認を受けなければならない。

(職員及び施設の利用)

第9条 市長は、互助会の運営に必要な範囲において所属の職員をして会務に従事させ、又はその管理に係る施設を互助会の利用に供することができる。

(監督)

第10条 市長は、互助会の義務を監督し、必要な報告を求めることができる。

2 市長は、毎年少なくとも1回互助会の資産及び会計について監査しなければならない。

(事業の委託)

第11条 第3条に掲げる事業にかかる事務は、厚生事業を行う一般財団法人岩手県市町村職員健康福利機構等に委託して行うことができる。

2 前項の規定により委託する場合においては、前条の規定は、適用しない。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年6月16日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年5月15日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月9日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

陸前高田市職員互助会に関する条例

昭和46年12月14日 条例第26号

(令和3年3月9日施行)

体系情報
第4類 事/第6章 福利・厚生
沿革情報
昭和46年12月14日 条例第26号
昭和48年6月16日 条例第15号
平成24年5月15日 条例第18号
令和3年3月9日 条例第2号