○陸前高田市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例

昭和46年3月20日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2及び同法第204条の規定に基づき、市長、副市長、教育長、委員会の委員、監査委員、審議会及び調査会等の委員、投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会人、開票立会人、選挙立会人その他の特別職の職員(以下「特別職の職員」という。)の受ける給与並びに旅費及び費用弁償について定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 特別職の職員の受ける給与は、別に条例で定めるもののほか、常勤の者にあっては給料、通勤手当及び期末手当とし、臨時又は非常勤の者にあっては報酬とする。

2 給料は、月額とし、報酬は、年額、月額又は日額とする。

(給与の額)

第3条 特別職の職員の給料又は報酬は、別表第1のとおりとする。

2 前条第1項の通勤手当及び期末手当の額は、一般職の職員の例による。ただし、陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第19号)第20条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の165」とする。この場合において、期末手当基礎額は、給料月額及びその額に100分の15を乗じて得た額の合計額とする。

(給与の支給方法)

第4条 給料又は月額の報酬を受ける特別職の職員の給与の支給方法については、一般職の職員の例による。ただし、月額の報酬を受ける特別職の職員の報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数を基礎として日割によって計算する。

2 年額の報酬を受ける特別職の職員の報酬は、毎会計年度につき支給するものとし、会計年度の途中において当該職員となり、又は当該職員でなくなったときは、その年度の在職月数(1か月未満の端数のあるときは、1か月とする。)を基礎として支給する。

3 前項の報酬は、10月及び翌年3月の2期に等分して支給する。ただし、必要があるときは、月割により随時支給することができる。

(重複給与の禁止)

第5条 常勤の職員で、市から給料の支給を受けている者が、特別職の職を兼ねるときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき給与は支給しない。

(旅費及び費用弁償)

第6条 特別職の職員が、職務のため旅行したときは、常勤の者には旅費を支給し、臨時又は非常勤の者にはその費用を弁償する。

2 前項の旅費又は費用弁償の額は、別表第2のとおりとする。ただし、臨時又は非常勤の者が正規の会議の招集に応じ出席したときは、別に定めるところにより費用を弁償する。

(旅費及び費用弁償の支給方法)

第7条 前条の旅費及び費用弁償の支給方法については、一般職の職員の例による。

 抄

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 陸前高田市特別職の職員の給与に関する条例(昭和30年条例第12号)

(2) 陸前高田市議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第2号)

(3) 陸前高田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第3号)

(4) 陸前高田市財産区管理委員の報酬及び費用弁償並びに支給方法に関する条例(昭和30年条例第37号)

3 この条例施行前に出発する旅行については、なお従前の例による。

10 第3条第2項及び第4項の規定にかかわらず、昭和51年12月に支給する期末手当の額は給料又は報酬の月額に100分の210を乗じて得た額とし、昭和52年3月に支給する期末手当の額は給料又は報酬の月額に100分の50を乗じて得た額から昭和51年12月において受けるべき給料又は報酬の月額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

11 平成10年3月に支給する期末手当(市長、助役、収入役及び市議会の議員に対して支給するものに限る。)に関する第3条第2項及び第4条の適用については、これらの規定によりその例によることとされる陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年条例第23号)による改正後の陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第19号)第20条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

12 平成14年7月1日から同年8月31日までの間における市長の給料月額は、第3条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額から当該額に10分の1を乗じて得た額を減じた額とする。

13 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間における市長及び副市長の給料月額は、第3条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する当該額に100分の7を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、これらの者の期末手当の額の算定の基礎となる給料月額は、同項に規定する額とする。

14 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間における教育委員会の委員、選挙管理委員会の委員及び監査委員の報酬月額並びに固定資産評価審査委員会の委員の報酬日額は、第3条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する当該額に100分の2を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

15 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間における市議会の議員の報酬月額は、第3条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額から当該額に100分の5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、第4条に規定する期末手当の額の算定の基礎となる報酬月額は、第3条第1項に規定する額とする。

16 平成21年6月に支給する市長及び副市長の期末手当に関する第3条第2項の規定の適用については、同項ただし書中「「100分の160」と、」とあるのは「「100分の145」と、」とする。

17 平成22年4月1日から同月30日までの間における市長の給料月額は、第3条第1項及び附則第13項の規定にかかわらず、第3条第1項に規定する額から、当該額に附則第13項に規定する割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)及び第3条第1項に規定する額に100分の10を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

18 令和2年6月に支給する市長、副市長及び教育長の期末手当に関する第3条第2項の規定の適用については、同項ただし書中「「100分の167.5」と」とあるのは「、市長にあっては「100分の134」と、副市長及び教育長にあっては「100分の150.75」と」とする。

(昭和47年3月29日条例第2号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月24日条例第9号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月22日条例第2号)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

2 この条例施行前に出発する旅行については、なお従前の例による。

(昭和49年12月25日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の陸前高田市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、この条例の適用の日以後の分として支払われた給与は、改正後の陸前高田市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年6月30日条例第15号)

1 この条例は、昭和50年7月1日から施行する。

2 この条例施行前に出発する旅行については、なお従前の例による。

(昭和51年3月25日条例第3号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年12月22日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の陸前高田市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例は、昭和51年12月1日から適用する。

(昭和52年3月23日条例第3号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月25日条例第2号)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

2 この条例施行前に出発する旅行については、なお従前の例による。

(昭和54年3月26日条例第1号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月27日条例第3号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月25日条例第5号)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の陸前高田市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例附則第11項及び別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発する旅行については、なお従前の例による。

(昭和57年3月25日条例第2号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年3月17日条例第2号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年3月25日条例第2号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の陸前高田市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発する旅行については、なお従前の例による。

(昭和63年3月25日条例第2号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年3月27日条例第3号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月22日条例第21号)

この条例は、規則で定める日から施行し、この条例による改正後の陸前高田市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成2年規則第28号で平成2年12月27日から施行)

(平成3年3月25日条例第4号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の陸前高田市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発する旅行については、なお従前の例による。

(平成3年12月25日条例第23号)

この条例は、平成4年1月1日以後規則で定める日から施行する。

(平成3年規則第33号で平成4年1月1日から施行)

(平成4年3月27日条例第1号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年3月28日条例第4号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月26日条例第1号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年12月24日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月26日条例第3号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月17日条例第1号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の陸前高田市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発する旅行については、なお従前の例による。

(平成13年11月8日条例第20号)

この条例は、平成13年11月15日から施行する。

(平成14年6月25日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月20日条例第32号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成14年12月20日条例第40号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月24日条例第6号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月25日条例第17号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月16日条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日条例第24号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の陸前高田市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発する旅行については、なお従前の例による。

(平成17年3月24日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(規則への委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(特別職の職員の寒冷地手当に関する経過措置)

8 第4条の規定による陸前高田市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の改正に伴う特別職の職員の寒冷地手当に関する経過措置については、一般職の職員の例による。

(平成17年9月20日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年11月30日条例第30号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成17年12月22日条例第32号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第2号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、同年3月31日から施行する。

(平成19年3月28日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては、この条例による改正後の陸前高田市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例第1条、別表第1及び附則第13項の規定は適用せず、この条例による改正前の陸前高田市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第1条、別表第1及び附則第13項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、この条例による改正前の条例第1条、別表第1及び附則第13項中「助役」とあるのは「副市長」とする。

(平成20年3月31日条例第2号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月19日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

(平成21年3月25日条例第5号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第26号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月12日条例第2号)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発する旅行については、なお従前の例による。

(平成22年11月29日条例第21号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月25日条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日条例第4号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月10日条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年11月27日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成26年12月1日から、第3条及び第5条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(教育長に関する経過措置)

2 次に掲げる規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する教育長については、適用しない。

(1) 

(2) 第2条の規定による改正後の陸前高田市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例第1条及び別表第1

(平成28年3月14日条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

3 第3条の規定による改正後の陸前高田市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(附則第12項において「改正後の特別職給与等条例」という。)第3条第2項の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(特別職の職員の給与の内払)

12 改正後の特別職給与等条例の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の陸前高田市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年9月14日条例第32号)

この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(平成28年11月30日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月14日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年7月8日から施行する。

(平成30年11月30日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月11日条例第36号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月14日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年11月30日条例第26号)

この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第7条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年11月30日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称

給料又は報酬

市長

月額 770,000円

副市長

月額 638,000円

教育長

月額 557,000円

教育委員会の委員

月額 48,500円

選挙管理委員会の委員

委員長

月額 32,100円

委員

月額 24,300円

監査委員

市議会の議員から選出された委員

月額 38,800円

識見を有する者から選出された委員

月額 95,000円

農業委員会の委員等

会長

月額 42,000円

会長の職務代理者

月額 33,000円

委員

月額 27,000円

農地利用最適化推進委員

月額 25,000円

固定資産評価審査委員会の委員

委員長

日額 6,100円

委員

日額 6,100円

上記以外の特別職の職員

年額にあっては1,000,000円以内

月額にあっては350,000円以内

日額にあっては23,000円以内で市長が定める額

備考 農業委員会の会長、会長の職務代理者及び委員並びに農地利用最適化推進委員には、この表の規定にかかわらず、その実績に応じ国の交付金の範囲内において市長が定める基準により算定した額を別に支給することができる。

別表第2(第6条関係)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

甲地方

乙地方

甲地方

乙地方

2,000円

1,000円

10,800円

9,500円

2,200円

備考

1 甲地方とは、岩手県及び宮城県の地域を除いた地域をいい、乙地方とは、甲地方並びに気仙沼市、大船渡市、住田町、一関市(大東町及び室根町の地域に限る。)及び市内を除いた地域をいう。

2 公用車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車で市が所有し、又は借り上げて運行の用に供するものをいう。)のみを利用して旅行する場合の甲地方における日当の額は、この表の規定にかかわらず、1日につき1,000円とする。

3 鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃並びに市内における宿泊料の額は、一般職の職員の例による。

陸前高田市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例

昭和46年3月20日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬、給料及び旅費
沿革情報
昭和46年3月20日 条例第9号
昭和47年3月29日 条例第2号
昭和48年3月24日 条例第9号
昭和49年3月22日 条例第2号
昭和49年12月25日 条例第37号
昭和50年6月30日 条例第15号
昭和51年3月25日 条例第3号
昭和51年12月22日 条例第19号
昭和52年3月23日 条例第3号
昭和53年3月25日 条例第2号
昭和54年3月26日 条例第1号
昭和55年3月27日 条例第3号
昭和56年3月25日 条例第5号
昭和57年3月25日 条例第2号
昭和59年3月17日 条例第2号
昭和61年3月25日 条例第2号
昭和63年3月25日 条例第2号
平成2年3月27日 条例第3号
平成2年12月22日 条例第21号
平成3年3月25日 条例第4号
平成3年12月25日 条例第23号
平成4年3月27日 条例第1号
平成6年3月28日 条例第4号
平成8年3月26日 条例第1号
平成9年12月24日 条例第24号
平成10年3月26日 条例第3号
平成12年3月17日 条例第1号
平成13年11月8日 条例第20号
平成14年6月25日 条例第21号
平成14年12月20日 条例第32号
平成14年12月20日 条例第40号
平成15年3月24日 条例第6号
平成15年11月25日 条例第17号
平成16年3月16日 条例第3号
平成16年12月28日 条例第24号
平成17年3月24日 条例第2号
平成17年9月20日 条例第21号
平成17年11月30日 条例第30号
平成17年12月22日 条例第32号
平成18年3月29日 条例第2号
平成19年3月28日 条例第3号
平成20年3月31日 条例第2号
平成20年9月19日 条例第22号
平成21年3月25日 条例第5号
平成21年5月29日 条例第20号
平成21年11月30日 条例第26号
平成22年3月12日 条例第2号
平成22年11月29日 条例第21号
平成23年3月25日 条例第1号
平成24年3月26日 条例第4号
平成25年3月27日 条例第4号
平成26年3月10日 条例第5号
平成26年11月27日 条例第33号
平成27年3月20日 条例第3号
平成28年3月14日 条例第9号
平成28年9月14日 条例第32号
平成28年11月30日 条例第35号
平成29年12月14日 条例第25号
平成30年11月30日 条例第26号
令和元年12月11日 条例第36号
令和2年5月14日 条例第19号
令和3年11月30日 条例第26号
令和4年11月30日 条例第22号