○陸前高田市証人等の実費弁償に関する条例
昭和46年3月20日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定に基づき、市議会、市選挙管理委員会又は農業委員会に出頭し、又は参加した者(以下「証人等」という。)の費用弁償に関して必要な事項を定めるものとする。
(実費弁償)
第2条 証人等に対しては、費用の弁償として旅費を支給する。
(支給方法)
第3条 旅費は、証人等が出頭し、又は参加した際支給する。
2 旅費は、証人等の居住地から最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の費用により計算する。ただし、やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合は、その現によった経路及び方法によって計算する。
(補則)
第5条 この条例に定めるものを除くほか、旅費の支給については、一般職の職員の旅費の支給の例による。
附則
1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
2 陸前高田市地方自治法第207条による実費弁償額及び支給方法条例(昭和30年条例第35号)は、廃止する。
3 この条例施行前に出発する旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和49年3月22日条例第3号)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
2 この条例施行前に出発する旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和50年6月30日条例第16号)
1 この条例は、昭和50年7月1日から施行する。
2 この条例施行前に出発する旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和53年3月25日条例第6号)
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
2 この条例施行前に出発する旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和56年3月25日条例第8号)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の陸前高田市証人等の実費弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発する旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和61年3月25日条例第6号)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の陸前高田市証人等の実費弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発する旅行については、なお従前の例による。
附則(平成3年3月25日条例第5号)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の陸前高田市証人等の実費弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発する旅行については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月17日条例第2号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の陸前高田市証人等の実費弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発する旅行については、なお従前の例による。
附則(平成16年12月28日条例第25号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月20日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月29日条例第5号)
この条例は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成22年3月12日条例第3号)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の陸前高田市証人等の実費弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発する旅行については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月14日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(陸前高田市農業委員会に関する条例の廃止に伴う経過措置)
2 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされた陸前高田市農業委員会の委員については、第2条の規定による廃止前の陸前高田市農業委員会に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧条例第1条中「農業委員会等に関する法律」とあるのは、「農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)第2条の規定による改正前の農業委員会等に関する法律」とする。
別表(第2条関係)
日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | ||
甲地方 | 乙地方 | 甲地方 | 乙地方 | |
2,000円 | 1,000円 | 10,800円 | 9,500円 | 2,200円 |
備考
1 甲地方とは、岩手県及び宮城県の地域を除いた地域をいい、乙地方とは、甲地方並びに気仙沼市、大船渡市、住田町、一関市(大東町及び室根町の地域に限る。)及び市内を除いた地域をいう。
2 鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃並びに市内における宿泊料の額は、一般職の職員の例による。