○陸前高田市費用弁償支給規則

昭和33年2月10日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、陸前高田市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和46年条例第9号)第6条第2項ただし書の規定により非常勤特別職の職員に支給する費用弁償について定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則で費用弁償とは、旅行における費用弁償の支給額についていう。

(支給)

第3条 費用弁償支給については、市長の定めるところによりそれぞれの居住地又は乗車地から用務の目的地までの最短距離を基準として支給する。ただし、その区間が2キロメートル未満の場合は支給しない。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和33年2月1日から適用する。

2 この規則施行前従前の例により既に支給した費用弁償についてはこの規則によって支給したものと見做す。

(昭和37年7月20日規則第7号)

1 この規則は、昭和37年7月20日から施行する。

2 この規則施行前に係る費用弁償の支給については、なお、従前の例による。

(昭和37年9月19日規則第10号)

1 この規則は、昭和37年7月20日から施行する。

2 この規則施行日前に支給事由の発生した費用弁償の支給については、なお、従前の例による。

(昭和37年11月6日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年11月1日から適用する。

(昭和41年2月10日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年12月26日から適用する。ただし、別表8については昭和40年12月30日から適用する。

(昭和44年5月2日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月20日から適用する。ただし、別表9については、昭和44年4月25日から適用する。

(昭和45年4月15日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年3月29日規則第16号)

1 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

2 この規則施行前に出発する旅行については、なお従前の例による。

(昭和47年7月5日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年7月1日から適用する。

(昭和49年3月8日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年3月6日から適用する。

(昭和49年12月14日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年12月11日から適用する。

(平成20年9月19日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年8月30日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

陸前高田市費用弁償支給規則

昭和33年2月10日 規則第1号

(令和5年8月30日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬、給料及び旅費
沿革情報
昭和33年2月10日 規則第1号
昭和37年7月20日 規則第7号
昭和37年9月19日 規則第10号
昭和37年11月6日 規則第12号
昭和41年2月10日 規則第2号
昭和44年5月2日 規則第24号
昭和45年4月15日 規則第20号
昭和46年3月29日 規則第16号
昭和47年7月5日 規則第16号
昭和49年3月8日 規則第2号
昭和49年12月14日 規則第27号
平成20年9月19日 規則第24号
令和5年8月30日 規則第26号