●陸前高田市教育委員会教育長の給与勤務時間及び勤務条件等に関する条例
昭和32年10月28日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第16条第2項の規定に基づき、陸前高田市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の給与勤務時間及び勤務条件等について定めることを目的とする。
(給与)
第2条 教育長の給料は、月額517,000円とする。ただし、教育委員としての諸給与は、支給しない。
2 教育長に、前項に定める給料のほか、扶養手当、通勤手当、期末手当及び勤勉手当を、一般職の職員の例により支給する。
3 前項の期末手当の額は、給料及び扶養手当の月額並びに給料月額に100分の15を乗じて得た額の合計額にその支給割合を乗じて得た額とする。
4 第2項の勤勉手当の額は、給料月額及びその額に100分の15を乗じて得た額の合計額にその支給割合を乗じて得た額とする。
(旅費)
第3条 教育長に支給する旅費の額及び支給方法については、一般職の職員の例による。
(勤務時間その他勤務条件)
第4条 教育長の勤務時間その他勤務条件については、一般職の職員の例による。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
2 陸前高田市教育委員会教育長の給与勤務時間及び勤務条件に関する条例(昭和31年市条例第26号)は、廃止する。
3 第2条第2項の規定にかかわらず、昭和51年12月に支給する期末手当の額は給料の月額に100分の210を乗じて得た額とし、昭和52年3月に支給する期末手当の額は給料の月額に100分の50を乗じて得た額から昭和51年12月において受けるべき給料の月額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。
附則(昭和36年2月6日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた昭和35年10月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和36年10月24日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
附則(昭和38年3月18日条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、管理職手当に関する改正規定は、昭和38年4月1日から施行する。
2 給料に関する改正規定は、昭和37年10月1日から適用する。
附則(昭和38年10月7日条例第29号)
この条例は、陸前高田市旅費支給条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第26号)公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。ただし、昭和38年9月30日以前に出発する旅行については、なお、従前の例による。
附則(昭和39年4月1日条例第5号)
(施行期日)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和39年9月29日条例第57号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年8月21日から適用する。
附則(昭和40年12月17日条例第35号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。
附則(昭和42年3月15日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年12月1日から適用する。
附則(昭和43年3月27日条例第12号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和45年3月28日条例第7号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年3月20日条例第10号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月29日条例第3号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月24日条例第10号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月22日条例第4号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年12月25日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の陸前高田市教育委員会教育長の給与、勤務時間及び勤務条件等に関する条例に基づいて、この条例の適用の日以後の分として支払われた給与は、改正後の陸前高田市教育委員会教育長の教育勤務時間及び勤務条件等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和51年3月25日条例第4号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年12月22日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の陸前高田市教育委員会教育長の給与勤務時間及び勤務条件等に関する条例は、昭和51年12月1日から適用する。
附則(昭和52年3月23日条例第4号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月25日条例第3号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月26日条例第2号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月27日条例第4号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月25日条例第6号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月25日条例第3号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月17日条例第3号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月25日条例第3号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月25日条例第3号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月27日条例第4号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月22日条例第22号)
この条例は、規則で定める日から施行し、この条例による改正後の陸前高田市教育委員会教育長の給与勤務時間及び勤務条件等に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(平成2年規則第29号で平成2年12月27日から施行)
附則(平成3年12月25日条例第24号)
この条例は、平成4年1月1日以後規則で定める日から施行する。
(平成3年規則第34号で平成4年1月1日から施行)
附則(平成4年3月27日条例第2号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月28日条例第5号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月26日条例第2号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月16日条例第4号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第26号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月24日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(規則への委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(教育長の寒冷地手当に関する経過措置)
6 第2条の規定による陸前高田市教育委員会教育長の給与勤務時間及び勤務条件等に関する条例の改正に伴う教育長の寒冷地手当に関する経過措置については、一般職の職員の例による。
附則(平成18年3月29日条例第3号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日条例第3号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日条例第6号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月12日条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日条例第5号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日条例第5号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月10日条例第6号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
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○陸前高田市特別職報酬等審議会条例及び陸前高田市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例(抄)
平成27年3月20日
条例第3号
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(陸前高田市教育委員会教育長の給与勤務時間及び勤務条件等に関する条例の廃止)
3 陸前高田市教育委員会教育長の給与勤務時間及び勤務条件等に関する条例(昭和32年条例第20号)は、廃止する。
(陸前高田市教育委員会教育長の給与勤務時間及び勤務条件等に関する条例の廃止に伴う経過措置)
4 改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により教育長が在職する場合においては、前項の規定による廃止前の陸前高田市教育委員会教育長の給与勤務時間及び勤務条件等に関する条例の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条例第1条中「教育公務員特例法」とあるのは、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第9条の規定によりなおその効力を有するものとされる教育公務員特例法」とする。