○職員の給与の支給に関する規則

昭和48年3月31日

規則第13号

(趣旨)

第1条 一般職の職員の給与の支給に関しては、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(給料の支給日)

第2条 陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第19号。以下「給与条例」という。)第6条第2項に規定する給料の支給日は、その月の21日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は休日(陸前高田市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第9号。以下「勤務時間等条例」という。)第8条に規定する休日をいう。以下この条において同じ。)に当たるときは、その前日以前の日であって、21日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日とする。

(給料の支給)

第3条 月の初日から末日までの期間(以下「給与期間」という。)中給料の支給日後において新たに職員となった者及び給与期間中給料の支給日前において退職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

第4条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用にあてるために給料を請求した場合には、給与期間中給料の支給日前であっても、請求の日までに給料を、その給与期間の現日数から週休日(勤務時間等条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによる計算(以下「日割計算」という。)によりその際支給する。

第5条 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の終了により復職した場合

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(5) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

(扶養手当の支給)

第6条 給与条例第10条第1項の規定による届出は、扶養親族届(様式第1号)により行うものとする。

2 任命権者が前項の届出を受けたときは、扶養親族届記載の扶養親族が給与条例に規定する要件を備えているかどうか又は配偶者のない旨を確めて認定し、その認定にかかる事項を扶養親族簿(様式第2号)に記載しなければならない。

3 給与条例第9条第2項に規定する主として職員の収入によって生計を維持しているものには、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

第7条 任命権者は、前条の認定を行うときその他必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

(地域手当の支給)

第7条の2 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(住居手当の支給)

第7条の3 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに住居手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができる。

(初任給調整手当)

第8条 初任給調整手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(単身赴任手当の支給)

第8条の2 第7条の3の規定は、単身赴任手当の支給について準用する。

(特殊勤務記録簿等)

第9条 任命権者は、特殊勤務手当の支給に当たっては、当該勤務の状況を記録しておかなければならない。

(特殊勤務手当の支給)

第10条 特殊勤務手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日に支給する。

第11条 月額で定められている特殊勤務手当の支給を受ける職員が、勤務時間等条例第7条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)、有給休暇(勤務時間等条例第10条に規定する年次休暇、病気休暇及び特別休暇をいう。以下同じ。)、休職、専従許可、停職等によりその者がその月において勤務すべき日における勤務しなかった日数(欠勤(給与条例第12条第1項の規定により給与を減額される場合をいう。)、介護休暇(勤務時間等条例第10条に規定する介護休暇をいう。)及び修学部分休業(陸前高田市職員の修学部分休業に関する条例(平成20年条例第21号。以下「修学部分休業条例」という。)第2条第1項の規定により承認を受けた修学部分休業をいう。)により勤務しなかった日数を除く。また、有給休暇については、その期間に含まれる休日等(給与条例第16条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等をいう。)を除く。)の合計が10日を超えた場合は、その給与期間の分として受けるべき特殊勤務手当の額は、その勤務した日数に応じ日割計算により支給する。

第12条 前条に規定するほか月額で定められている特殊勤務手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 前条及び前項の場合において、給料月額に対し定率の支給割合により額を定められている特殊勤務手当の日割計算については、第17条の例による。

3 月額で定められている特殊勤務手当の支給を受ける職員が死亡した場合における第1項の規定の適用については、退職とみなす。

(特地勤務手当の支給)

第13条 特地勤務手当(給与条例第11条の3の規定による手当を含む。第20条第1項において同じ。)は、給料の支給方法に準じて支給する。

(時間外勤務等の記録)

第14条 任命権者は、職員が時間外勤務、休日勤務、宿日直勤務又は夜間勤務をした場合は、市長が別に定める電磁的方法(これにより難い場合は、時間外勤務等記録簿(様式第3号))により当該勤務の事実をそれぞれ記録しなければならない。

(時間外勤務手当等の支給)

第15条 時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当及び管理職員特別勤務手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日に支給する。ただし、職員が退職し又は死亡した場合には、その退職し、又は死亡した日までの分をその際支給する。

2 その指定された時間外勤務代休時間に職員が勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対して支給する時間外勤務手当についての前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「時間外勤務代休時間の指定された日の属する給与期間の次の」とする。

(時間外勤務手当等の時間の端数計算)

第16条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となるその給与期間におけるそれぞれの全時間数(時間外勤務については、支給割合を異にする部分ごとに各別に計算した時間数)に1時間未満の端数が生じたときは、その端数が、30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(時間外勤務手当等の支給割合)

第16条の2 給与条例第13条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて当該各号に定める割合とする。

(1) 給与条例第13条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 給与条例第13条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 給与条例第13条第6項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる時間の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が1月について60時間を超えた場合において、その60時間を超えて勤務した全時間 100分の50(時間外勤務代休時間を指定された場合であって当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときにおいて、その60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、100分の25)

(2) 正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が1月について60時間を超えない全時間 100分の25

3 給与条例第16条の規則で定める割合は、100分の135とする。

(災害派遣手当の支給)

第16条の3 災害派遣手当(武力攻撃災害時派遣手当を含む。以下同じ。)は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、その給与期間に係る分を次の給与期間の給料の支給日に支給する。

2 第15条ただし書の規定は、災害派遣手当の支給について準用する。

(定率で支給する手当の日割計算)

第17条 給料月額に対して定率の支給割合により支給額が定められている給与(管理職手当及び特殊勤務手当を除く。)については、その支給の基礎となる給料の額が給与条例第7条第4項又はこの規則第5条の規定により算出されている場合には、その給料の額(給与条例第8条第1項の規定により給料の調整が行われている職にある職員については、給料の調整額を除いた額)に所定の支給割合を乗じて得た額を当該給与の額として支給する。この場合において、日割計算の基礎となる給料の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって、当該日割計算の基礎となる給料の額とする。

(給与の減額)

第18条 給与条例第12条第1項勤務時間等条例第14条第3項(勤務時間等条例第14条の2第3項において準用する場合を含む。)又は職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第9号)第19条又は修学部分休業条例第3条の規定によりその給与期間において給与が減額される全時間数に1時間未満の端数が生じたときは、第16条の規定の例による。

(口座振込み)

第19条 任命権者は、職員から申出があったときは、その者に対し支給する給与を、その者の預金又は貯金口座への振込み(以下「振込み」という。)の方法によって支払うことができる。

2 前項の申出は、振込みを受ける預金又は貯金口座その他振込みの実施に必要な事項を記載した書面を任命権者に提出して行うものとする。申出を変更する場合についても、同様とする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第20条 給与条例第12条第2項及び第17条に規定する規則で定める手当の額は、次に掲げる手当の月額とする。

(1) 初任給調整手当

(2) 特殊勤務手当(月額で定められているものに限る。)

(3) 特地勤務手当(給料の月額に対するものに限る。)

2 修学部分休業条例第3条に規定する規則で定める手当の額は、次に掲げる手当の月額とする。

(1) 管理職手当

(2) 初任給調整手当

(3) 特殊勤務手当(月額で定められているものに限る。)

(4) 特地勤務手当(給料の月額に対するものに限る。)

3 給与条例第12条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出に係る1週間当たりの勤務時間は、38時間45分(給与条例第5条の2第1項に規定する育児短時間勤務職員等(以下「育児短時間勤務職員等」という。)及び定年前再任用短時間勤務職員の任用に関する条例(令和4年条例第28号)第2条の規定に基づき採用された職員並びに給与条例第5条の2第2項に規定する任期付短時間勤務職員(以下「短時間勤務職員」という。)にあっては、勤務時間等条例第2条第2項から第4項までの規定により定められた1週間当たりの勤務時間)とする。

4 給与条例第17条に規定する規則で定める時間は、前項に掲げる時間に52を乗じて得た時間から、7時間45分(育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員にあっては、7時間45分に勤務時間等条例第2条第2項から第4項までの規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間)に当該年度における勤務時間等条例第8条に規定する祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数を乗じて得た時間を減じた時間とする。ただし、勤務時間等条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りについて別に定められている職員のうち、市長の定める職員については、前項に掲げる時間に52を乗じて得た時間とする。

(補則)

第21条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

2 一般職の職員の給与の支給に関する規則(昭和34年規則第11号)及び陸前高田市一般職の職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和36年規則第7号)は、廃止する。

(昭和48年11月9日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年10月18日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年1月13日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年12月23日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月22日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月22日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月22日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年5月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月22日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年4月12日規則第14号)

この規則は、昭和59年4月29日から施行する。

(昭和59年11月19日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月27日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年7月25日規則第14号)

この規則は、昭和61年8月1日から施行する。

(平成元年10月11日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月30日規則第8号)

1 この規則は、平成2年4月22日から施行する。

2 陸前高田市職員の勤務時間、休日及び有給休暇に関する条例の一部を改正する条例(平成2年条例第2号。以下「改正条例」という。)による改正前の陸前高田市職員の勤務時間、休日及び有給休暇に関する条例附則第4項から第6項までの規定又は改正条例附則第2項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日は、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則第11条に規定する1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日に含まれるものとする。

(平成2年3月30日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年9月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年3月29日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年6月16日から施行する。

(平成3年12月25日規則第25号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年3月31日規則第4号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月24日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月29日規則第9号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月24日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月31日規則第7号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年6月30日規則第9号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成8年12月24日規則第20号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第5号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年9月28日規則第17号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年12月27日規則第45号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第14条の改正規定は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年3月28日規則第13号)

この規則は、陸前高田市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成16年条例第33号)の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。

(平成18年3月31日規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月20日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年6月20日から施行する。

(平成21年3月30日規則第6号)

この規則は、陸前高田市公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例(平成21年条例第3号)の施行の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月30日規則第11号)

この規則は、平成22年5月1日から施行する。

(平成22年6月29日規則第13号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成23年3月31日規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年3月13日規則第13号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年4月1日規則第15号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(改正後の職員の給与の支給に関する規則における暫定再任用短時間勤務職員に関する経過措置)

2 暫定再任用短時間勤務職員は、第2条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則第20条第3項に規定する短時間勤務職員とみなして、同項及び同条第4項の規定を適用する。

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職員の給与の支給に関する規則

昭和48年3月31日 規則第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬、給料及び旅費
沿革情報
昭和48年3月31日 規則第13号
昭和48年11月9日 規則第25号
昭和49年10月18日 規則第23号
昭和50年1月13日 規則第6号
昭和50年12月23日 規則第29号
昭和51年12月22日 規則第15号
昭和52年12月22日 規則第14号
昭和53年12月22日 規則第9号
昭和56年5月1日 規則第15号
昭和58年3月22日 規則第4号
昭和59年4月12日 規則第14号
昭和59年11月19日 規則第25号
昭和60年12月27日 規則第33号
昭和61年7月25日 規則第14号
平成元年10月11日 規則第29号
平成2年3月30日 規則第8号
平成2年3月30日 規則第9号
平成2年9月1日 規則第19号
平成3年3月29日 規則第2号
平成3年12月25日 規則第25号
平成4年3月31日 規則第4号
平成4年12月24日 規則第26号
平成5年3月29日 規則第9号
平成5年12月24日 規則第20号
平成6年3月31日 規則第7号
平成7年6月30日 規則第9号
平成8年12月24日 規則第20号
平成13年3月30日 規則第5号
平成13年9月28日 規則第17号
平成14年3月29日 規則第9号
平成14年12月27日 規則第45号
平成16年3月31日 規則第12号
平成16年12月28日 規則第28号
平成17年3月28日 規則第13号
平成18年3月31日 規則第5号
平成20年3月31日 規則第7号
平成20年6月20日 規則第20号
平成21年3月30日 規則第6号
平成22年3月31日 規則第9号
平成22年4月30日 規則第11号
平成22年6月29日 規則第13号
平成23年3月31日 規則第1号
平成29年3月13日 規則第13号
平成31年3月29日 規則第7号
令和2年3月18日 規則第3号
令和3年3月25日 規則第6号
令和5年4月1日 規則第15号