○陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第7項の事由及び日を定める規則
昭和62年12月24日
規則第26号
陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年条例第17号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規則で定める事由は、次に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は、その事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
(1) 改正条例による改正前の陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第19号)第10条の3第1項第1号の職員たる要件を欠くに至ること。
(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)
(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額20,400円以上に変更になること。
附則
この規則は、公布の日から施行する。