○陸前高田市職員の給料の調整額に関する規則

平成5年4月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第19号)第8条の規定により、給料の調整額に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料の調整額)

第2条 前条に定める給料の調整額は、当該職員(次項各号に掲げる職員を除く。)に適用される給料表及び職務の級に応じて、別表に掲げる調整基本額(その額が給料月額の100分の4.5を超えるときは、給料月額の100分の4.5に相当する額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。

2 次の各号に掲げる職員の給料の調整額は、調整基本額に、当該各号に定める数を乗じて得た額とする。

(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。) 陸前高田市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第9号。以下「勤務時間等条例」という。)第2条第2項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数

(2) 定年前再任用短時間勤務職員の任用に関する条例(令和4年条例第28号)第2条の規定に基づき採用された職員 勤務時間等条例第2条第3項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項又は一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成24年条例第26号)第4条の規定に基づき採用された職員 勤務時間等条例第2条第4項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数

3 前2項の規定により計算した額が給料月額の100分の25を超えるときは、これらの規定にかかわらず、給料月額の100分の25に相当する額を給料の調整額とする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(給料の調整額に関する特例)

2 第2条の規定にかかわらず、行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級であるもの(再任用職員に限る。)の平成31年4月から平成32年3月までの間に支給されるべき給料の調整額は、44,800円とする。

(平成7年12月26日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年条例第39号)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において受ける職務の級及び号給の給料月額(以下「施行日の前日の給料月額」という。)(施行日の前日の給料月額が施行日の前日において受ける職務の級及び号給の平成8年1月1日において適用される給料月額(以下「基準日の対応給料月額」という。)を超えている場合は、施行日の前日の給料月額と基準日の対応給料月額との差額の2分の1を施行日の前日の給料月額から減じた額)並びにこの規則による改正後の第2条の規定により算出した額の合計額が、基準日の対応給料月額及び基準日の対応給料月額を算出の基礎としてこの規則による改正前の第2条の規定を適用したときに得られる額の合計額に達しない職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の給料の調整額に関する経過措置は、市長が定める。

3 施行日の前日の給料月額が職務の級の最高の号給を超える職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の給料の調整額に関する経過措置は、市長が定める。

4 前2項に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。

(平成8年12月24日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年1月1日から施行する

(経過措置)

2 現に受ける職務の級及び号給の給料月額(以下「現に受ける給料月額」という。)(現に受ける給料月額が現に受ける職務の級及び号給の平成9年1月1日において適用される給料月額(以下「基準日の対応給料月額」という。)を超えている場合は、現に受ける給料月額と基準日の対応給料月額との差額の2分の1を現に受ける給料月額から減じた額)及びこの規則による改正後の陸前高田市職員の給料の調整額に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第2条の規定により算出した額の合計額(以下「改正後の仮定給料の月額」という。)が、基準日の対応給料月額及び基準日の対応給料月額を算出の基礎としてこの規則による改正前の陸前高田市職員の給料の調整額に関する規則第2条を適用したときに得られる額の合計額(以下「改正前の仮定給料の月額」という。)に達しない職員の給料の調整額は、改正後の規則第2条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した額に改正前の仮定給料の月額と改正後の仮定給料の月額との差額を加えた額とする。

3 現に受ける給料月額が職務の級の最高の号給を超える職員の給料の調整額に関する経過措置は、市長が定める。

4 前2項に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。

(平成9年12月24日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 現に受ける職務の級及び号給の給料月額(以下「現に受ける給料月額」という。)(現に受ける給料月額が現に受ける職務の級及び号給の平成10年1月1日において適用される給料月額(以下「基準日の対応給料月額」という。)を超えている場合は、現に受ける給料月額と基準日の対応給料月額との差額の2分の1を現に受ける給料月額から減じた額)及びこの規則による改正後の陸前高田市職員の給料の調整額に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第2条の規定により算出した額の合計額(以下「改正後の仮定給料の月額」という。)が、基準日の対応給料月額及び基準日の対応給料月額を算出の基礎としてこの規則による改正前の陸前高田市職員の給料の調整額に関する規則第2条を適用したときに得られる額の合計額(以下「改正前の仮定給料の月額」という。)に達しない職員の給料の調整額は、改正後の規則第2条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した額に改正前の仮定給料の月額と改正後の仮定給料の月額との差額を加えた額とする。

3 現に受ける給料月額が職務の級の最高の号給を超える職員の給料の調整額に関する経過措置は、市長が定める。

4 前2項に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。

(平成10年12月24日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 現に受ける職務の級及び号給の給料月額(以下「現に受ける給料月額」という。)(現に受ける給料月額が現に受ける職務の級及び号給の平成11年1月1日において適用される給料月額(以下「基準日の対応給料月額」という。)を超えている場合は、現に受ける給料月額と基準日の対応給料月額との差額の2分の1を現に受ける給料月額から減じた額)及びこの規則による改正後の陸前高田市職員の給料の調整額に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第2条の規定により算出した額の合計額(以下「改正後の仮定給料の月額」という。)が、基準日の対応給料月額及び基準日の対応給料月額を算出の基礎としてこの規則による改正前の陸前高田市職員の給料の調整額に関する規則第2条を適用したときに得られる額の合計額(以下「改正前の仮定給料の月額」という。)に達しない職員の給料の調整額は、改正後の規則第2条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した額に改正前の仮定給料の月額と改正後の仮定給料の月額との差額を加えた額とする。

3 現に受ける給料月額が職務の級の最高の号給を超える職員の給料の調整額に関する経過措置は、市長が定める。

4 前2項に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。

(平成11年12月27日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 現に受ける職務の級及び号給の給料月額(以下「現に受ける給料月額」という。)(現に受ける給料月額が現に受ける職務の級及び号給の平成12年1月1日において適用される給料月額(以下「基準日の対応給料月額」という。)を超えている場合は、現に受ける給料月額と基準日の対応給料月額との差額の2分の1を現に受ける給料月額から減じた額)及びこの規則による改正後の陸前高田市職員の給料の調整額に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第2条の規定により算出した額の合計額(以下「改正後の仮定給料の月額」という。)が、基準日の対応給料月額及び基準日の対応給料月額を算出の基礎としてこの規則による改正前の陸前高田市職員の給料の調整額に関する規則第2条を適用したときに得られる額の合計額(以下「改正前の仮定給料の月額」という。)に達しない職員の給料の調整額は、改正後の規則第2条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した額に改正前の仮定給料の月額と改正後の仮定給料の月額との差額を加えた額とする。

3 現に受ける給料月額が職務の級の最高の号給を超える職員の給料の調整額に関する経過措置は、市長が定める。

4 前2項に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。

(平成14年12月27日規則第50号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年11月28日規則第28号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年11月30日規則第33号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第19号。以下「給与条例」という。)第8条の規定により給料の調整を行う職を占める職員(次項において「給料の調整額適用職員」という。)のうち、その者に係る調整基本額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には、この規則による改正後の陸前高田市職員の給料の調整額に関する規則第2条の規定による給料の調整額のほか、その差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員にあっては、その額に陸前高田市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第9号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の調整額として支給する。

(1) 平成18年4月1日から平成19年3月31日まで 100分の100

(2) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の75

(3) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の50

(4) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の25

3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(平成21年12月1日において陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第27号)附則第2項に規定する減額改定対象職員(以下「減額改定対象職員」という。)である者(第3号ただし書の規定の適用を受ける職員を除く。)にあっては、当該各号に定める額に100分の98.61を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額))をいう。

(1) この規則の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日から引き続き給料の調整額適用職員(第3号に該当する職員を除く。)である職員 同日にその者に適用されていた調整基本額

(2) 施行日以後に新たに給料の調整額適用職員となった職員(次号に該当する職員及び施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に新たに給料の調整額適用職員になったとした場合に陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第4号。以下「平成18年改正給与条例」という。)による改正前の給与条例及びこれに基づく規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表、職務の級及び号給を基礎としてこの規則による改正前の陸前高田市職員の給料の調整額に関する規則(次号において「改正前の規則」という。)第2条の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額

(3) 施行日以後に次に掲げる場合に該当することとなった職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該場合に該当することとなったとした場合(次に掲げる場合に該当することとなった日以後に新たに給料の調整額適用職員となった者にあっては、施行日の前日に新たに給料の調整額適用職員となり、同日に次に掲げる場合に該当することとなったとした場合)に同日にその者に適用されることとなる給料表、職務の級及び号給を基礎として改正前の規則第2条の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額。ただし、施行日以後に平成18年改正給与条例附則第7項から附則第9項までの規定による給料の切替えに伴う経過措置に関する規則(平成18年規則第13号。以下「給料の経過措置規則」という。)第4条第1項第6号に掲げる場合に該当することとなった職員にあっては、市長の定める額

 給料表の適用を異にする異動をした場合

 給料の経過措置規則第4条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった職員

(4) 施行日以後に、給料表の適用を受けない職員、国家公務員、他の地方公共団体の職員その他市長の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により新たに給料表の適用を受けることとなった職員 当該職員が施行日の前日に給料表の適用を受ける職員であったものとみなして前2号の規定を適用した場合に同日にその者に適用されることとなる調整基本額

4 前2項に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。

(平成21年11月30日規則第25号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年6月29日規則第13号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成27年3月5日規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月13日規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月18日規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例(令和4年条例第23号)第9条又は第10条の規定に基づき採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員の任用に関する条例(令和4年条例第28号)第2条の規定に基づき採用された職員とみなして、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給料の調整額に関する条例第2条第2項の規定を適用する。

別表(第2条関係)

行政職給料表の職務の級

調整基本額

1級

6,600円

2級

8,500円

3級

9,700円

4級

10,300円

5級

10,700円

6級

11,200円

陸前高田市職員の給料の調整額に関する規則

平成5年4月1日 規則第13号

(令和5年4月1日施行)