○昭和40年改正条例第2条の規定の施行に伴う最高号給をこえる給料月額を受ける職員の給料月額の決定等に関する規則

昭和40年8月23日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和40年条例第3号。以下「昭和40年改正条例」という。)に基づき、昭和40年改正条例第2条の規定の施行に伴う最高号給をこえる給料月額を受ける職員の給料月額の決定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(施行日における給料月額)

第2条 昭和40年改正条例第2条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の施行日における給料月額は、その者の施行日の前日における給料月額に、その職務の等級に対応する別表の加算額表の定額の欄に掲げる額に同表の差額の欄に掲げる額に陸前高田市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和37年規則第1号)第23条第1項の規定により昇給したものとして当該給料月額に達するまでに要する回数(同条第2項の規定により昇給したものにあっては、同条第1項の規定により昇給したものとして当該給料月額に達するまでに要する回数)を乗じて得た額を加算した額を加えた額とする。

(期間の通算)

第3条 前条の規定により施行日に給料月額を決定された職員に対する施行日以降における最初の陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第19号)第5条第8項ただし書の規定の適用については、施行日の前日における給料月額を受けていた期間(別に定める職員にあっては、別に定める期間を増減した期間)をその者の施行日における給料月額を受ける期間に通算する。

(補則)

第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

別表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員の加算額表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

定額

1,570円

1,350円

1,120円

780円

差額

30円

20円

20円

20円

イ 医療職給料表の適用を受ける職員の加算額表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

定額

2,480円

2,220円

1,920円

差額

50円

40円

30円

ウ 消防職給料表の適用を受ける職員の加算額表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

定額

1,810円

1,590円

1,500円

1,440円

差額

30円

30円

20円

20円

昭和40年改正条例第2条の規定の施行に伴う最高号給をこえる給料月額を受ける職員の給料月額…

昭和40年8月23日 規則第23号

(昭和40年8月23日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬、給料及び旅費
沿革情報
昭和40年8月23日 規則第23号