○一般職の職員の給与の切替等に関する規則

昭和36年2月6日

規則第1号

(この規則の目的)

第1条 この規則は、陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和36年条例第8号。以下「改正条例」という。)の規定に基づき、職員の給与の切替え等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(旧号給等を受けていた月数の特例)

第2条 改正条例附則第3項及びこの規則に規定する昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額(以下「旧号給等」という。)を受けていた月数について、別に定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、その者の旧号給等を受けていた月数は、それぞれ当該各号に定める月数とする。

(1) 切替日の前日以前において、国家公務員及び他の地方公共団体の職員から引続いて採用された職員、昇格又は降格した職員及び給料表又は初任給基準を異にして異動した職員で、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和34年規則第10号。以下「規則」という。)の規定に基づき、旧号給等に係る改正条例による改正前の陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第19号。以下「改正前の条例」という。)に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数(以下「旧昇給期間」という。)を短縮されたもの、切替えがないものとした場合の次期昇給の時期から旧号給等に係る旧昇給期間に相当する月数をさかのぼった時期に旧号給等を受けたものとみなして、その時期から切替日の前日までの月数

(2) 切替日の前日以前において特別昇給した職員で、特別昇給後の昇給の調整による次期昇給の時期が切替日以降の日となるもの

 特別昇給した日が、切替えがないものとした場合の特別昇給後の昇給の調整による次期昇給の時期から旧号給等に係る旧昇給期間に相当する月数をさかのぼった時期(以下本号において「旧号給等を受けたとみなす日」という。)より後の時期となる場合にあっては、旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの月数

 特別昇給した日が、旧号給等を受けたとみなす日より前の時期となる場合にあっては、次に掲げる月数

(ア) 特別昇給した日から旧号給等を受けたとみなす日の前日までの期間に相当する月数(以下「減ずる月数」という。)が特別昇給した日から切替日の前日までの期間に相当する月数(以下「減ぜられる月数」という。)をこえないときは、両者の差の月数

(イ) 減ずる月数が減ぜられる月数をこえるときは、旧号給等を受けていた月数はないものとする。

 特別昇給した日が、旧号給等を受けたとみなす日と同じ日である場合にあっては、特別昇給した日から切替日の前日までの期間に相当する月数

(3) 旧号給等を受けた日から切替日の前日までにおいて、休日、年次休暇、公務に起因する病気休暇、特別休暇及び改正前の条例第25条第1項の規定の適用を受ける休職以外の事由によって、勤務日の6分の1以上に相当する月数を勤務しなかった職員

当該職員が、切替日以降を良好な成績で勤務したものとして、切替えがないものとした場合における次期昇給の予定の時期から旧号給等に係る旧昇給期間に相当する月数をさかのぼった時期に旧号給等を受けたとみなして、その時期から切替日の前日までの月数

(4) 前各号に掲げる職員以外の職員で、旧号給等を受けていた月数が当該旧号給等に係る旧昇給期間の月数をこえるもの

旧号給等に係る旧昇給期間に相当する月数

(職務の等級の最高の号給等を受ける職員の切替等)

第3条 改正条例附則第4項に規定する職員の切替日における切替号給又は切替給料月額は、次の各号に定めるところによる。

(1) その者の旧号給等を受けていた月数(前条各号に定める職員については、当該各号に定める月数)にその者の属する職務の等級のすべての号給に係る旧昇給期間に相当する月数の合計月数及び最高の号給を受けるに至ったときから改正前の条例第5条第7項ただし書の規定により昇給した回数を36日に乗じて得た月数を加えて得た月数(以下「わく外等切替月数」という。)12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数が改正条例附則別表の切替表のその者の属する職務の等級における号数のうちにある場合は、当該号数の号給

(2) その者のわく外等切替月数を12月で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た数が改正条例附則別表の切替表のその者の属する職務の等級における号給の号数のうちにない場合は、当該職務の等級の最高の号給の直近下位の号給の号数を12月に乗じて得た月数をわく外等切替月数から減じて得た月数(以下「わく外等月数」という。)が18月未満であるときは当該職務の等級の最高の号給、わく外等月数が18月以上であるときはそのわく外等月数から18月を減じて得た月数を24月で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た数をその者の属する職務の等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額をその最高の号給の額に加えて得た額の給料月額

第4条 改正条例附則第7項に規定する切替号給の額又は切替給料月額が、改正条例による改正後の陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表に規定する給料表(以下「新給料表」という。)の当該職務の等級の最高の号給の額をこえる職員の切替日における給料月額は、新給料表におけるその者の属する職務の等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額をその最高の号給の額に順次加えて得た額に切替号給の額又は切替給料月額と同じ額があるときはその額の給料月額、切替号給の額又は切替給料月額と同じ額がないときはその直近上位の額の給料月額とする。

(昇給期間の通算)

第5条 改正条例附則第9項に定める月数の算出は、次の各号に定めるところによる。

(1) 第3条第1号の規定により切替号給を決定される職員にあっては、同条同号の規定により切り捨てらてた端数を12月に乗じて得た月数

(2) 第3条第2号の規定により切替号給又は切替給料月額を決定される職員にあっては、わく外等月数が18月未満であるときはその月数、わく外等月数が18月以上であるときは同条同号の規定により切り捨てられたわく外等月数に係る端数を24月に乗じて得た月数

(切替日以後施行日の前日までの間における号給等の決定)

第6条 改正条例附則第10項に規定する職員の号給又は給料月額の決定及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間の算定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定による号給又は給料月額(以下「改正前の号給等」という。)を決定された職員については、新たに給料表の適用を受けることとなった場合には当該適用の日において、職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあった場合には当該異動の日において昭和35年10月1日における規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用することにより、当該適用又は異動の日における改正後の条例の規定による号給又は給料月額(以下「新号給等」という。)を決定し新号給等を受ける期間を算定する。ただし、次に掲げる職員でそれぞれに掲げる方法によったほうが有利となる場合にあっては、その有利な方法によることができる。

 昭和35年9月30日における規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった場合、昇格又は降格による場合及び初任給基準又は給料表の適用を異にする異動の場合に該当して改正前の号給等を決定された職員

切替えがないものとして、当該決定の日における改正前の号給等を基礎として改正条例附則第3項から第9項まで及び第11項(以下「切替規定」という。)を準用することによりその日における新号給等を決定し、新号給等を受けることとなる期間を算定する。

 改正前の規則の規定による特別昇給によって改正前の号給等を決定された職員

(ア) 切替えがないものとした場合の改正前の規則の規定による特別昇給後の昇給の時期から当該特別昇給直後の改正前の号給等に係る旧昇給期間に相当する期間をさかのぼった時期(以下「改正前の号給等を受けたとみなす日」という。)が特別昇給した日より前の時期となるときは、その時期から改正前の号給等を受けたものとし、特別昇給の日において当該改正前の号給等を基礎として切替規定を準用することにより、当該特別昇給の日における新号給等を決定し、新号給等を受けることとなる期間を算定する。

(イ) 改正前の号給等を受けたとみなす日が、特別昇給した日より後の日又は同じ日となるときは、当該特別昇給の日に改正前の号給等を受けることとなったものとし、特別昇給の日において当該改正前の号給等を基礎として切替規定を準用することにより、当該特別昇給の日における新号給等を決定し、新号給等を受けることとなる期間を算定する。

(2) 切替日に昇格又は降格した職員については、切替日において切替えられた号給又は給料月額を昇格又は降格した日の前日に受けていた給料月額とみなして改正後の規則の規定を適用するものとする。ただし、切替日の前日において切替えが行われたものとした場合の号給又は給料月額及び通算される期間をもとにして切替日に改正後の規則の規定を適用したほうが有利となる場合には、この方法によることができる。

(3) 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の条例第5条第5項又は第7項ただし書の規定により昇給した職員については、その昇給が行われなかったものとして切替規定を適用し、切替日における新号給等を決定し、新号給等を受けることとなる期間を算定する。

(昇給期間の延伸)

第7条 改正条例附則第11項に規定する職員の新号給等を受ける期間の延伸は、次の各号に定めるところによる。

(1) 切替号給の額又は切替給料月額と新号給等の額との差額に新号給等の直近下位の号給又は給料月額に係る改正後の条例第5条第5項又は第7項ただし書の規定による昇給期間に相当する月数を乗じて得た数を新号給等の額とその直近下位の号給又は給料月額との差額に3を乗じて得た数で除して得た数(1に満たない数は1とし、1以上の数の1に満たない端数は四捨五入する。)を3月に乗じて得た月数を延伸する。

(2) 前号の規定によるときは切替日以後最初の昇給の時期が、部内の他の職員の昇給時期と均衡を失すると認められるときは、前号の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮して別に定める月数を延伸することができる。

(号給、給料月額及び昇給期間の調整)

第8条 改正条例附則第12項の規定による号給又は給料月額及び改正条例附則第9項の規定により通算されることとなる期間についての調整は、次の各号に定めるところによる。

(1) 切替号給又は切替給料月額が、切替日において職務の等級を異にして異動したものとして第6条の規定を適用した場合における新号給等に達しないこととなる職員については、その者の切替号給又は切替給料月額をその新号給等に決定し、その新号給等に係る通算されることとなる期間をその者の通算期間とすることができる。

(2) 通算されることとなる期間が、切替日において職務の等級を異にして異動したものとして第6条の規定を適用した場合における通算期間に達しないこととなる職員については、切替日において異動したものとした場合の通算期間とすることができる。

2 第6条及び前項の規定が重複して適用される職員については、第6条の規定による調整後の新号給等及びそれらを受けることとなる期間を基礎として前項の規定を適用するものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

一般職の職員の給与の切替等に関する規則

昭和36年2月6日 規則第1号

(昭和36年2月6日施行)