○陸前高田市一般職の職員の給与の切替え等に関する規則
昭和38年3月18日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第7号。以下「改正条例」という。)の規定に基づき、職員の給与の切替え等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(最高号給を受ける職員の切替え)
第2条 改正条例附則第5項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給をうける職員の切替日における号給は、その者の属する職務の等級の最高の号給とする。
(最高号給をこえる給料月額を受ける職員の切替え)
第3条 最高号給等職員のうち、切替日の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、その者の切替日の前日に受ける給料月額にその者の属する職務の等級に対応する別表に掲げる額を加えた額の給料月額とする。
(期間の通算)
第4条 第2条又は前条の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正条例による改正後の陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第19号。以下「改正後の条例」という。)第5条第8項ただし書の適用については、その者が切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間に3月を加えた期間をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
別表
行政職給料表
1等級 | 2,300円 |
2等級 | 2,200円 |
3等級 | 1,700円 |
4等級 | 1,400円 |
医療職給料表
1等級 | 3,200円 |
2等級 | 3,000円 |
3等級 | 2,700円 |