○陸前高田市一般職の職員の給与の切替え等に関する規則

昭和38年3月18日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第7号。以下「改正条例」という。)の規定に基づき、職員の給与の切替え等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(最高号給を受ける職員の切替え)

第2条 改正条例附則第5項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給をうける職員の切替日における号給は、その者の属する職務の等級の最高の号給とする。

(最高号給をこえる給料月額を受ける職員の切替え)

第3条 最高号給等職員のうち、切替日の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、その者の切替日の前日に受ける給料月額にその者の属する職務の等級に対応する別表に掲げる額を加えた額の給料月額とする。

(期間の通算)

第4条 第2条又は前条の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正条例による改正後の陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第19号。以下「改正後の条例」という。)第5条第8項ただし書の適用については、その者が切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間に3月を加えた期間をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(施行日までの異動者の号給の決定等)

第5条 改正条例附則第7項に規定する職員の切替日から改正条例施行の日の前日までの間における改正条例による改正前の陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による号給又は給料月額(以下「改正前の号給等」という。)の決定の日における改正後の条例の規定による号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びに改正条例附則第3項に規定する給料月額に相当する額の給料月額を受けることがなくなった日における号給(以下「改正後の号給等」という。)は、次の各号に定めるところによる。

(1) 陸前高田市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和37年規則第1号。以下「規則」という。)第11条、第18条、第19条、第24条、第31条及び第32条の規定により改正前の号給等を決定された職員(次号及び第3号に掲げる職員を除く。)にあっては、改正前の号給等の決定の日において昭和37年10月1日における規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用した場合における改正後の号給等とする。

(2) 昭和37年9月30日における規則の規定により切替日において昇格し、又は降格した職員にあっては、切替日における改正後の条例の規定による号給又は給料月額を昇格し、又は降格した日の前日に受けていた給料月額とみなして改正後の規則の規定を適用した場合における改正後の号給等とする。この場合において、切替日における号給又は給料月額を受けることとなる期間が改正前の条例第5条第6項又は第8項ただし書(以下「昇給規定」という。)に規定する期間をこえる場合には、第3号の規定を準用して得られる号給又は給料月額を昇格し、又は降格した日の前日に受けていた給料月額とみなして改正後の規則の規定を適用するものとする。

(3) 切替日において改正前の条例の昇給規定により昇給した職員にあっては切替日における改正後の条例の規定による号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間を基礎として、切替日において、改正後の条例の昇給規定を適用した場合に得られる改正後の号給等とする。この場合において、切替日における号給又は給料月額を受けることとなる期間が改正後の条例の昇給規定による昇給期間をこえる職員の当該改正後の号給等を受けることとなる期間は3月とする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

別表

行政職給料表

1等級

2,300円

2等級

2,200円

3等級

1,700円

4等級

1,400円

医療職給料表

1等級

3,200円

2等級

3,000円

3等級

2,700円

陸前高田市一般職の職員の給与の切替え等に関する規則

昭和38年3月18日 規則第3号

(昭和38年3月18日施行)