○一般職の職員の給与の切替え等に関する規則
昭和46年3月29日
規則第17号
(目的)
第1条 この規則は、陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年条例第14号)の規定に基づき、職員の給与の切替え等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職務の等級の切替え)
第2条 昭和46年4月1日(以下「施行日」という。)の前日において、行政職給料表及び消防職給料表の適用を受けている職員の施行日における職務の等級の数に1を加えた数の職務の等級とする。ただし、陸前高田市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(昭和46年規則第18号)別表1ア行政職給料表等級別標準職務表及びウ消防職給料表等級別標準職務表の職務の等級(以下「改正後の等級」という。)が1等級及び2等級の適用を受ける職員の施行日における職務の等級は、それぞれ1等級及び2等級とする。
(号給の切替え)
第3条 前条に規定する職員(第5条に規定する職員を除く。)の施行日における号給は、施行日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。ただし、改正後の等級が1等級及び2等級の適用を受ける職員の施行日における号給は、陸前高田市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和37年規則第1号)第19条から第22条までの規定に準じて市長が定める号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
第4条 前条の規定により施行日における号給を決定される職員に対する施行日以降における最初の陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第19号)第5条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を施行日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
第5条 施行日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間は、市長が定める。
(補則)
第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。