○労務職員の給与に関する規則
昭和32年10月28日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、労務職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「労務職員」(以下「職員」という。)とは、次に掲げる者のうち、技術者、監督者及び行政事務を担当する者以外の者をいう。
(1) 技能職員
ア タイピスト
イ 電話交換手
ウ ボイラー技士等でその就業に必要な免許等の資格を有する者
(2) 労務職員(甲) 守衛、警備等の業務に従事する者
(3) 労務職員(乙) 用務員等庁務に従事する者及び道路工夫、調理員等の労務に従事する者
(4) 見習職員 事務見習、技術見習等の単純な補助的業務に従事する者
(給料)
第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬として、この規則の定めるところにより支給する。
(給料表等)
第4条 給料表は、別表第1のとおりとする。
3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となる職務の内容は、別表第2に定めるとおりとする。
(初任給、昇格、昇給等)
第5条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別表第4の初任給基準表に定める基準に従い決定する。
2 前条及び前項に規定するほか、職員の職務の級の決定及び初任給、昇格、昇給等の基準については、陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第19号。以下「条例」という。)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例による。ただし、職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とし、条例第5条第7項に規定する年齢は、55歳とする。
3 前項の場合のほか、一般職員の例により難いものについては、別に定める。
(諸手当)
第6条 職員に支給する扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当については、一般職員の例による。この場合において、条例第20条第5項中「行政職給料表の適用を受ける職員のうちその職務の級が3級以上の職員で規則で定めるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるもの」とあるのは「労務職員の給与に関する規則(昭和32年規則第9号)別表第6に掲げる職員」と、「職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合」とあるのは「同表の左欄に掲げる職員の区分に応じ、同表の右欄に定める割合」とする。
(給料等の支給)
第7条 給料及び諸手当の支給については、一般職員の例による。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
2 労務職員の給料の切替及びその他の措置については、条例の適用を受ける職員の給料の切替及びその他の措置の例による。
職務の級 | 割合 |
3級以下 | 100分の0.7 |
4級及び5級 | 100分の2.8 |
附則(昭和34年10月15日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、暫定手当に関する改正規定は、昭和34年10月1日から施行する。
(昭和34年9月30日までの給料月額)
2 単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「規則」という。)別表第1に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この規則の附則別表に定めるところにより読み替えるものとする。
(給与の内払)
3 この規則(附則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に改正前の規則の規定に基づいて既に職員に支払われた昭和34年4月1日から同年9月30日までの期間に係る給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
給料表の給料月額欄に掲げる額の読み替え表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
5,600 | 5,300 | 13,120 | 12,500 |
5,700 | 5,400 | 13,750 | 13,100 |
5,810 | 5,500 | 14,370 | 13,700 |
5,910 | 5,600 | 15,000 | 14,300 |
6,120 | 5,800 | 15,630 | 14,900 |
6,320 | 6,000 | 16,260 | 15,500 |
6,530 | 6,200 | 16,890 | 16,100 |
6,730 | 6,400 | 17,510 | 16,700 |
6,940 | 6,600 | 18,040 | 17,200 |
7,250 | 6,900 | 18,570 | 17,700 |
7,570 | 7,200 | 19,100 | 18,200 |
7,880 | 7,500 | 19,630 | 18,700 |
8,200 | 7,800 | 20,260 | 19,300 |
8,610 | 8,200 | 20,880 | 19,900 |
9,030 | 8,600 | 21,510 | 20,500 |
9,560 | 9,100 | 22,140 | 21,100 |
10,080 | 9,600 | 22,770 | 21,700 |
10,600 | 10,100 | 23,400 | 22,300 |
11,230 | 10,700 | 24,030 | 22,900 |
11,860 | 11,300 | 24,650 | 23,500 |
12,490 | 11,900 | 25,280 | 24,100 |
附則(昭和35年10月12日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
2 この規則の施行前に改正前の規則の規定に基づいて既に支払われた昭和35年4月1日からこの規則の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和36年2月6日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
(給料の切替及びその切替に伴う措置)
2 労務職員の給料の切替及びその切替に伴う措置については、陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和36年条例第8号)の適用を受ける職員の給料の切替及びその切替に伴う措置の例による。
3 切替表は附則別表のとおりとする。
附則別表
切替表
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
| 号給 | |||
| 円 | 円 | 円 | |
1 | 12,100 | 8,100 | 6,600 | |
2 | 13,000 | 8,600 | 7,000 | |
3 | 13,900 | 9,100 | 7,400 | |
4 | 14,800 | 9,700 | 7,800 | |
5 | 15,700 | 10,500 | 8,200 | |
6 | 16,600 | 11,300 | 8,600 | |
7 | 17,400 | 12,100 | 9,000 | |
8 | 18,200 | 12,900 | 9,700 | |
9 | 19,000 | 13,100 | 10,400 | |
10 | 19,700 | 14,500 | 11,100 | |
11 | 20,400 | 15,200 | 11,700 | |
12 | 21,000 | 15,800 | 12,300 | |
13 | 21,600 | 16,400 | 12,900 | |
14 | 22,200 | 16,900 | 13,400 | |
15 | 22,700 | 17,400 | 13,900 | |
16 | 23,200 | 17,900 | 14,400 | |
17 | 23,700 | 18,400 | 14,900 | |
18 | 24,200 | 18,900 | 15,400 | |
19 | 24,700 | 19,400 | 15,900 | |
20 | 25,200 | 19,900 | 16,400 | |
21 | 25,700 | 20,400 | 16,900 | |
22 | 26,100 | 20,900 | 17,400 | |
23 | 26,500 | 21,400 | 17,900 | |
24 | 26,900 | 21,800 | 18,400 | |
25 | 27,300 | 22,200 | 18,900 | |
26 | 27,700 | 22,600 | 19,400 | |
27 | 28,100 | 23,000 | 19,800 | |
28 | 28,500 | 23,400 | 20,200 | |
29 | 28,900 | 23,800 | 20,600 | |
30 |
| 24,200 | 21,000 | |
31 |
|
| 21,400 | |
32 |
|
| 21,800 | |
33 |
|
| 22,200 |
附則(昭和36年12月25日規則第10号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
2 労務職員の給料の切替え及び切替えに伴う措置については、陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和36年条例第39号)の適用を受ける職員の給料の切替え及び切替えに伴う措置の例による。
3 改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「規則」という。)の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に労務職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和38年3月18日規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「規則」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)で、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とする。
3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において、陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例第5条第6項ただし書の規定の適用を受けていた職員の例による職員にあっては、別に定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
4 労務職員の給料の切替及び切替に伴う措置については、陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第7号。以下「改正条例」という。)の適用を受ける職員の給料の切替及び切替に伴う措置の例による。この場合において、附則別表第2に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する前項及び改正条例附則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは、「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とし、切替日の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、その者の属する職務の等級に対応する附則別表第3に掲げる額を加えた額の給料月額とする。
5 改正前の規則の規定に基づいて切替日から施行日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。ただし、改正前の規則の規定に基づいて支払われた勤勉手当の額のうち改正後の規則の規定により支給されることとなる勤勉手当の額をこえる額は、改正後の規則の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。
附則別表第1
切替表
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | ||||||
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| |||||||||
|
|
| 円 |
|
| 円 |
|
| 円 | |
1 | 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| |
2 | 2 |
|
| 2 |
|
| 2 |
|
| |
3 | 3 |
|
| 3 |
|
| 3 |
|
| |
4 | 4 |
|
| 4 |
|
| 4 |
|
| |
5 | 5 |
|
| 5 |
|
| 5 |
|
| |
6 | 6 |
|
| 6 |
|
| 6 |
|
| |
7 | 7 | 3 | 20,500 | 7 |
|
| 7 |
|
| |
8 | 8 | 6 | 21,300 | 8 |
|
| 8 |
|
| |
9 | 9 | 9 | 22,100 | 9 |
|
| 9 |
|
| |
10 | 9 |
|
| 10 |
|
| 10 |
|
| |
11 | 10 | 3 | 23,600 | 11 |
|
| 11 |
|
| |
12 | 11 | 6 | 24,300 | 12 |
|
| 12 |
|
| |
13 | 12 | 9 | 24,900 | 13 |
|
| 13 |
|
| |
14 | 12 |
|
| 14 | 3 | 19,800 | 14 |
|
| |
15 | 13 | 3 | 26,100 | 15 | 6 | 20,300 | 15 |
|
| |
16 | 14 | 6 | 26,700 | 16 | 9 | 20,800 | 16 |
|
| |
17 | 15 | 9 | 27,200 | 16 |
|
| 17 |
|
| |
18 | 15 |
|
| 17 | 3 | 21,800 | 18 |
|
| |
19 | 16 | 3 | 28,200 | 18 | 6 | 22,300 | 19 |
|
| |
20 | 17 | 6 | 28,700 | 19 | 9 | 22,800 | 20 |
|
| |
21 | 18 | 9 | 29,200 | 19 |
|
| 21 | 3 | 19,600 | |
22 | 18 |
|
| 20 | 3 | 23,800 | 22 | 6 | 20,100 | |
23 | 19 |
|
| 21 | 6 | 24,300 | 23 | 9 | 20,600 | |
24 | 20 |
|
| 22 | 9 | 24,800 | 23 |
|
| |
25 | 21 |
|
| 22 |
|
| 24 | 3 | 21,600 | |
26 | 22 |
|
| 23 | 3 | 25,600 | 25 | 6 | 22,100 | |
27 | 23 |
|
| 24 | 6 | 26,000 | 26 | 9 | 22,600 | |
28 | 24 |
|
| 25 | 9 | 26,400 | 26 |
|
| |
29 |
|
|
| 25 |
|
| 27 | 3 | 23,500 | |
30 |
|
|
|
|
|
| 28 | 6 | 23,900 | |
31 |
|
|
|
|
|
| 29 | 9 | 24,300 | |
32 |
|
|
|
|
|
| 29 |
|
|
附則別表第2
1等級 | 10~28 |
2〃 | 17~29 |
3〃 | 24~32 |
附則別表第3
1等級 | 1,800円 |
2〃 | 1,500円 |
3〃 | 1,500円 |
附則(昭和39年3月14日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 単純な労務に雇用される職員の給料の切替え及び切替えに伴う措置については、別に定めるものを除き、陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和39年条例第2号。以下「改正条例」という。)の適用を受ける職員の給料の切替え及び切替えに伴う措置の例による。この場合において、改正条例附則別表は、附則別表のとおりとする。
(給与の内払)
3 改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「規則」という。)の規定に基づいて、昭和38年10月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
号給 | 14―29 | 21―30 | 28―33 |
備考 本表中「14―29」等とあるのは、「14号給から29号給」等を示す。
附則(昭和40年3月15日規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、昭和39年9月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置等)
3 単純な労務に雇用される職員の給料の切替え及び切替えに伴う措置等については、この附則及び別に定めるものを除き、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和40年条例第3号)の適用を受ける職員の給料の切替え及び切替えに伴う措置等の例による。
(最高号給等の切替え等)
4 前項の場合において、最高号給等を受ける職員の給料の切替表は、附則別表第1のとおりとする。
(昇給期間の短縮)
5 附則第2項の場合において昇給期間の短縮される号給の表は、附則別表第2のとおりとし、昭和37年9月30日において附則別表第2イの表に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料の額を受けていた職員でそれぞれ別に定めるもの並びに別に定めるこれらに準ずる職員(以下「6月短縮職員」という。)にあっては、昇給期間から6月を減じた期間をもって昇給期間とする。
6 前項の規定の適用により昭和39年10月1日に昇給することとなる6月短縮職員のうち、当該昇給前の号給又は給料月額を受けていた期間(附則第4項の規定により当該号給又は給料月額を受ける期間に通算されることとなる期間を含む。)が前項の規定により短縮された昇給期間をこえる職員で、別に定めるものの昭和39年10月2日以降における最初の昇給(特別昇給等を除く。)については、昇給期間から3月を減じた期間をもって昇給期間とする。
(給与の内払)
7 第1条の規定による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則別表第1
最高号給等を受ける職員の給料の切替表
切替日における職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | |||
区分 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 |
号給又は 給料月額 | 25号給 | 25号給 | 26号給 | 26号給 | 30号給 | 30号給 |
円 35,600 | 円 39,200 | 円 29,400 | 円 32,300 | 円 27,200 | 円 30,000 | |
36,100 | 39,800 | 29,900 | 32,900 | 27,700 | 30,600 | |
36,600 | 40,400 | 30,400 | 33,500 | 28,200 | 31,200 | |
37,100 | 41,000 | 30,900 | 34,100 | 28,700 | 31,800 | |
37,600 | 41,600 | 31,400 | 34,700 | 29,200 | 32,400 |
備考
この表中区分欄の「切替前の号給等」とは、「切替日の前日におけるその者の属する職務の等級の号給又は給料月額」を示し、「切替後の号給等」とは、「切替日におけるその者の属する職務の等級の号給又は給料月額」を示す。
附則別表第2
昇給期間の短縮される号給の表
ア 3月短縮される号給の表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
号給 | 18~21 | 25~28 | 32~33 |
イ 6月短縮される号給の表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 |
号給 | 22~29 | 29~30 |
備考
これらの表中「18~21」等とあるのは、「18号給から21号給までの号給」等を示す。
附則(昭和41年5月21日規則第13号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 給料の切替え等については、別に定めるものを除き、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和41年条例第4号)の適用を受ける職員の給料の切替え等の例による。この場合において、最高号給等を受ける職員の給料の切替表は、附則別表第1のとおりとし、昇給期間の短縮される号給の表は、附則別表第2のとおりとする。
(給与の内払)
3 この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和40年9月1日からこの規則の施行の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則別表第1
最高号給等を受ける職員の給料の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | |||
区分 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 |
号給又は給料月額 | 25号給 | 25号給 | 26号給 | 26号給 | 30号給 | 30号給 |
円 40,430 | 円 44,300 | 円 33,340 | 円 36,000 | 円 30,950 | 円 33,200 | |
41,050 | 44,900 | 33,960 | 36,600 | 31,560 | 33,800 | |
41,670 | 45,500 | 34,580 | 37,200 | 32,170 | 34,400 | |
42,290 | 46,100 | 35,200 | 37,800 | 32,780 | 35,000 | |
42,910 | 46,700 | 35,820 | 38,400 | 33,390 | 35,600 |
備考 この表中区分欄の「切替前の号給等」とは「切替日の前日における号給又は給料月額」を示し、「切替後の号給等」とは「切替日における号給又は給料月額」を示す。
附則別表第2
昇給期間の短縮される号給の表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
号給 | 11~21 | 18~28 | 25~31 |
備考
1 この表中「11~21」等とあるのは「11号給から21号給までの号給」等を示す。
2 この表に掲げる職務の等級及び号給は、単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和38年規則第5号)による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による職務の等級及び号給を示す。
附則(昭和42年3月30日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
(切替に伴なう措置)
2 給料の切替等については、一般職員の例による。
(給与の内払)
3 この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和41年9月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和43年2月6日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
(切替えに伴う措置)
2 給料の切替え等については、一般職員の例による。
(給与の内払)
3 この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和42年8月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和44年2月5日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。
(切替えに伴う措置)
2 給料の切替え等については、一般職員の例による。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和43年7月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和45年2月2日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 給料の切替え等については、一般職員の例による。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和44年6月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和46年1月19日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 給料の切替え等については、一般職員の例による。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和45年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。この場合において、隔遠地手当は、改正後の規則の規定による特地勤務手当の内払とみなす。
附則(昭和47年1月17日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 給料の切替等については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和46年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和47年3月30日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年1月8日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 給料の切替え等については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和47年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和48年11月9日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第4項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
3 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初のこの規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第5条第2項の規定による昇給については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間)
(2) 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号給等の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の給料の切替え等については、附則別表第2によるものとする。この場合における切替え等の方法については、職務の等級の最高の号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(昭和48年規則第26号)の規定を準用する。
(切替えに伴う措置)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、給料の切替え等については、陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第19号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
7 職員が、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1
切替表
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
イ | ロ | ||||
1等級 |
|
| 月 | 月 | 円 |
17 | 17 | 3 | 6 | 86,900 | |
18 | 18 | 6 | 9 | 88,200 | |
19 | 18 |
|
|
| |
20 | 19 | 3 | 6 | 90,200 | |
21 | 20 | 6 | 9 | 91,100 | |
22 | 20 |
|
|
| |
23 | 21 | 3 | 6 | 93,300 | |
24 | 22 | 6 | 9 | 94,100 | |
25 | 22 |
|
|
| |
2等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 72,800 |
19 | 19 | 6 | 9 | 73,800 | |
20 | 19 |
|
|
| |
21 | 20 | 3 | 6 | 75,600 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 76,400 | |
23 | 21 |
|
|
| |
24 | 22 | 3 | 6 | 78,300 | |
25 | 23 | 6 | 9 | 79,100 | |
26 | 23 |
|
|
| |
3等級 | 21 | 21 | 3 | 6 | 67,100 |
22 | 22 | 6 | 9 | 68,000 | |
23 | 22 |
|
|
| |
24 | 23 | 3 | 6 | 69,700 | |
25 | 24 | 6 | 9 | 70,500 | |
26 | 24 |
|
|
| |
27 | 25 | 3 | 6 | 72,200 | |
28 | 26 | 6 | 9 | 73,000 | |
29 | 26 |
|
|
| |
30 | 27 | 3 | 6 | 74,600 |
備考 この表の期間欄の「イ」欄は旧号給を受けていた期間が9月未満の職員に、「ロ」欄は旧号給を受けていた期間が9月以上の職員に適用する。
附則別表第2
職務の等級 | 旧号給等 | 新号給等 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 |
|
| 月 | 月 | 円 |
25号給 | 22号給 |
|
|
| |
83,400円 | 23号給 |
|
|
| |
84,200 | 24号給 |
|
|
| |
85,000 | 98,800円 |
|
|
| |
85,800 | 98,800 |
|
|
| |
86,600 | 99,900 |
|
|
| |
2等級 | 26号給 | 23号給 |
|
|
|
70,000円 | 24号給 |
|
|
| |
70,800 | 25号給 |
|
|
| |
71,600 | 83,300円 |
|
|
| |
72,400 | 84,300 |
|
|
| |
73,200 | 84,300 |
|
|
| |
3等級 | 30号給 | 27号給 | 3 | 6 | 74,600 |
65,400円 | 28号給 | 6 | 9 | 75,400 | |
66,200 | 28号給 |
|
|
| |
67,000 | 29号給 |
|
|
| |
67,800 | 78,200円 |
|
|
| |
68,600 | 79,200 |
|
|
|
附則(昭和49年3月29日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
(職務の等級の切替え)
2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、切替日の前日においてその者の属する職務の等級に対応する等級とする。
(号給の切替え)
3 前項の規定により切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の労務職員の給与に関する規則(昭和32年規則第9号)第5条第2項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
附則別表
給料表 | 旧等級 | 切替日における職務の等級 |
労務職給料表 |
| 1等級 |
1等級 | 2等級 | |
2等級 | 3等級 | |
3等級 | 4等級 |
附則(昭和49年6月21日規則第16号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和49年12月26日規則第31号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の規則の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間等については、一般職員の例による。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和50年12月23日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間については、陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第19号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和51年12月22日規則第20号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 給料の切替え等については、陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第19号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 職員が、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和52年12月22日規則第21号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 給料の切替え等については、陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第19号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和52年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和53年12月22日規則第14号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 給料の切替え等については、陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第19号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和54年12月20日規則第15号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 給料の切替え等については、陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第19号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和55年12月20日規則第15号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 給料の切替え等については、陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第19号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和56年12月25日規則第29号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 給料の切替え等については、陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第19号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和58年12月23日規則第16号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 給料の切替え等については、陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第19号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和59年12月27日規則第34号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 給料の切替え等については、陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第19号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和60年3月27日規則第19号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年12月27日規則第28号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。
3 前項の規定により切替日における職務の級の定められる職員(市長が定める職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2又は附則別表第3の新号給欄に定める号給とする。
4 附則第2項の規定により切替日におけるその者の職務の級を定められた職員(旧等級が4等級である職員を除く。)に対する改正後の規則別表第3の級別資格基準表の適用については、旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間を、その者の同項の規定により定められた職務の級(以下「切替後の職務の級」という。)に在級する期間に通算する。
5 附則第2項の規定により切替日におけるその者の職務の級を定められた職員(旧等級が4等級である職員を除く。)に係る当該切替後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から昭和61年6月30日までの間における改正後の規則第5条第2項の規定により例によることとされている陸前高田市一般職の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(昭和60年規則第32号)による改正後の陸前高田市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和46年規則第2号)第19条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「旧等級と労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和60年規則第28号)附則第2項の規定により定められた職務の級に通算1年以上」とする。
6 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き在職する改正後の規則第2条第1号ウに掲げる職員及びこれらの職員に準ずる技能的業務に従事する職員で、同日において属していた職務の等級が4等級であるもののうち、その者の経験年数が3年を超えた日(施行日において経験年数が3年を超えている場合にあっては、施行日。以下同じ。)における給料月額が1級7号給以下の号給である職員については、施行日前に3等級に昇格した職員との均衡上必要があると認められるときは、その者の経験年数が3年を超えた日以後において、その給料月額を1級8号給までの範囲内の号給に決定することができる。
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、給料の切替え等に関し必要な事項は、市長が定める。
(給与の内払)
8 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1(附則第2項関係)
旧等級 | 職務の級 |
4等級 | 1級 |
3等級 | |
2等級 | 2級 |
1等級 | 3級 |
特1等級 | 4級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
1級となる職員以外の職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 | ||
2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 1 |
3 | 3 | 3 | 1 |
4 | 4 | 4 | 2 |
5 | 5 | 5 | 3 |
6 | 6 | 6 | 4 |
7 | 7 | 7 | 5 |
8 | 8 | 8 | 6 |
9 | 9 | 9 | 7 |
10 | 10 | 10 | 8 |
11 | 11 | 11 | 9 |
12 | 12 | 12 | 10 |
13 | 13 | 13 | 11 |
14 | 14 | 14 | 12 |
15 | 15 | 15 | 13 |
16 | 16 | 16 | 14 |
17 | 17 | 17 | 15 |
18 | 18 | 18 | 16 |
19 | 19 | 19 | 17 |
20 | 20 | 20 | 18 |
21 | 21 | 21 | 19 |
22 | 22 | 22 | 20 |
23 | 23 | 23 | 21 |
24 | 24 | 24 | 22 |
25 | 25 | 25 | 23 |
26 |
| 26 |
|
27 |
| 27 |
|
28 |
| 28 |
|
備考 この表の新号給欄中「2級」等とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。
附則別表第3(附則第3項関係)
1級となる職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 | |
4等級 | 3等級 | |
1 |
| 1 |
2 |
| 2 |
3 |
| 3 |
4 |
| 4 |
5 | 1 | 5 |
6 | 2 | 6 |
7 | 3 | 7 |
8 | 4 | 8 |
9 | 5 | 9 |
10 | 6 | 10 |
11 | 7 | 11 |
12 | 8 | 12 |
13 | 9 | 13 |
14 | 10 | 14 |
15 | 11 | 15 |
16 | 12 | 16 |
17 | 13 | 17 |
18 | 14 | 18 |
19 | ||
20 | 15 | 19 |
21 | ||
22 | 16 | 20 |
23 | 17 | 21 |
24 | ||
25 | 18 | 22 |
26 | 19 | 23 |
27 | ||
28 | 20 | 24 |
29 | 21 | 25 |
| 22 | 26 |
| 23 | 27 |
| 24 | 28 |
| 25 | 29 |
備考 この表の旧号給欄中「4等級」等とあるのは、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級を示す。
附則(昭和61年12月24日規則第24号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 給料の切替え等については、陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第19号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和62年12月24日規則第22号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 給料の切替え等については、陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第19号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和63年12月26日規則第17号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 給料の切替え等については、陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第19号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成元年12月25日規則第33号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 給料の切替え等については、陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第19号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成2年12月27日規則第23号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が1級1号給である職員の切替日における号給は、1級2号給とする。
3 前項に定めるもののほか、給料の切替え等については、陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第19号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。
(給料の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成3年12月25日規則第27号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 給料の切替え等については、陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第19号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。
(給料の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成4年12月24日規則第28号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 給料の切替え等については、陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第19号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。
(給料の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成5年12月24日規則第23号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 給料の切替え等については、陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第19号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。
(給料の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成6年3月31日規則第12号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月22日規則第43号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 給料の切替え等については、陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第19号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成7年12月26日規則第20号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 給料の切替え等については、陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第19号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成8年12月24日規則第24号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 給料の切替え等については、陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第19号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成9年12月24日規則第20号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 給料の切替え等については、陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第19号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成10年12月24日規則第30号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 給料の切替え等については、陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第19号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成11年12月27日規則第21号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 給料の切替え等については、陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第19号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成13年3月30日規則第4号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第9号)抄
1 この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年12月27日規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。
(給料の切替え等)
2 給料の切替え等については、陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第19号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。
附則(平成15年11月28日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。
(給料の切替え等)
2 給料の切替え等については、陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第19号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。
附則(平成17年3月28日規則第9号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則による労務職員の給与に関する規則の改正に伴う労務職員の寒冷地手当に関する経過措置については、陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第19号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。
附則(平成17年11月30日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。
(給料の切替え等)
2 給料の切替え等については、陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第19号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。
附則(平成18年3月31日規則第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において労務職員の給与に関する規則別表第1の給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、施行日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。
(給料の切替え等に伴う経過措置)
3 前項に定めるもののほか、給料の切替え等については、陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第19号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。
附則(平成19年3月31日規則第28号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月25日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 労務職員の給料の切替え及び切替えに伴う措置については、陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第21号)の適用を受ける職員の給料の切替え及び切替えに伴う措置の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成20年3月31日規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第10号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年11月30日規則第22号)
1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。
2 給料の切替え等については、陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第19号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。この場合において、陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第27号)附則第2項の規定による減額改定対象職員は、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則第2条に規定する労務職員であってその者に適用される職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外の同条に規定する労務職員とする。
職務の級 | 号給 |
1級 | 1号給から68号給まで |
2級 | 1号給から32号給まで |
附則(平成24年3月29日規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月1日規則第26号)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年11月27日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第19号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成27年3月3日規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月16日規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第3項の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給料の切替え等に伴う経過措置)
3 給料の切替え等については、陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第19号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年11月30日規則第33号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与(労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成28年規則第2号)附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規則の規定による給与(同項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
附則(平成29年3月13日規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月21日規則第35号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与(労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成28年規則第2号)附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規則の規定による給与(同項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
附則(平成30年11月30日規則第24号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与(労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成28年規則第2号)附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規則の規定による給与(同項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
附則(令和元年12月27日規則第33号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(附則第3項において「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、平成31年4月1日から適用する。
2 平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第19号)第4条に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和4年11月30日規則第27号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
2 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第19号)第4条に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。
3 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、この規則の改正後の陸前高田市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(この項において「改正後の初任給等規則」という。)の規定による号給がこの規則による改正前の陸前高田市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(この項において「改正前の初任給等規則」という。)の規定による号給に達しない職員の当該適用又は異動の日における号給については、改正後の初任給等規則の規定にかかわらず、改正前の初任給等規則の規定による号給とするものとする。
4 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
(給与の内払)
5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年12月13日規則第34号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
2 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第19号)第4条に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
5 この規則による改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、この規則による改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第4条関係)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
再任用職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 148,200 | 201,800 | 221,700 | 262,400 | 288,000 | ||
2 | 149,200 | 202,800 | 222,800 | 263,600 | 289,800 | ||
3 | 150,300 | 203,800 | 223,700 | 264,500 | 291,400 | ||
4 | 151,300 | 204,600 | 224,600 | 265,700 | 293,000 | ||
5 | 152,400 | 205,400 | 225,600 | 266,400 | 294,700 | ||
6 | 153,500 | 206,900 | 227,000 | 267,400 | 296,000 | ||
7 | 154,600 | 208,200 | 228,200 | 268,300 | 297,100 | ||
8 | 155,600 | 209,300 | 229,300 | 269,200 | 298,300 | ||
9 | 156,500 | 210,600 | 230,500 | 269,800 | 299,500 | ||
10 | 157,600 | 211,300 | 232,100 | 270,500 | 301,200 | ||
11 | 158,700 | 212,100 | 233,600 | 271,300 | 303,000 | ||
12 | 159,800 | 212,800 | 234,800 | 272,100 | 304,500 | ||
13 | 160,700 | 213,900 | 235,900 | 272,900 | 305,800 | ||
14 | 161,900 | 214,900 | 237,300 | 273,800 | 307,300 | ||
15 | 163,100 | 215,800 | 238,500 | 274,600 | 308,700 | ||
16 | 164,200 | 216,600 | 239,400 | 275,400 | 310,000 | ||
17 | 165,300 | 217,500 | 240,000 | 276,100 | 311,500 | ||
18 | 166,700 | 218,500 | 240,400 | 277,100 | 313,100 | ||
19 | 168,000 | 219,400 | 240,800 | 278,000 | 314,700 | ||
20 | 169,200 | 220,300 | 241,300 | 278,800 | 316,300 | ||
21 | 170,300 | 221,000 | 241,700 | 279,700 | 317,200 | ||
22 | 171,600 | 221,800 | 243,100 | 280,400 | 318,500 | ||
23 | 172,700 | 222,600 | 244,400 | 281,100 | 319,800 | ||
24 | 174,000 | 223,300 | 245,300 | 281,900 | 321,100 | ||
25 | 175,100 | 224,000 | 246,400 | 282,400 | 322,200 | ||
26 | 176,600 | 224,500 | 247,600 | 283,100 | 323,700 | ||
27 | 178,100 | 224,900 | 248,800 | 283,900 | 325,100 | ||
28 | 179,600 | 225,400 | 250,000 | 284,600 | 326,500 | ||
29 | 181,000 | 226,000 | 250,800 | 285,400 | 328,000 | ||
30 | 182,400 | 227,000 | 251,900 | 286,300 | 329,200 | ||
31 | 183,900 | 227,900 | 253,100 | 287,100 | 330,500 | ||
32 | 185,500 | 228,500 | 254,300 | 287,900 | 331,700 | ||
33 | 186,900 | 229,000 | 255,400 | 288,600 | 332,700 | ||
34 | 188,600 | 230,000 | 256,300 | 289,400 | 333,700 | ||
35 | 190,300 | 231,000 | 257,200 | 290,400 | 334,800 | ||
36 | 192,000 | 232,100 | 258,200 | 291,400 | 335,900 | ||
37 | 193,700 | 232,600 | 259,200 | 292,000 | 337,000 | ||
38 | 194,900 | 233,700 | 260,000 | 292,800 | 338,000 | ||
39 | 196,300 | 234,800 | 260,800 | 293,600 | 339,000 | ||
40 | 197,400 | 235,800 | 261,700 | 294,400 | 340,000 | ||
41 | 198,400 | 236,500 | 262,700 | 295,000 | 340,900 | ||
42 | 199,800 | 237,500 | 263,600 | 296,000 | 341,800 | ||
43 | 201,000 | 238,400 | 264,500 | 297,000 | 342,800 | ||
44 | 202,200 | 239,200 | 265,500 | 297,900 | 343,700 | ||
45 | 203,700 | 240,000 | 266,100 | 298,600 | 344,700 | ||
46 | 204,800 | 240,900 | 267,000 | 299,500 | 345,700 | ||
47 | 205,700 | 241,600 | 268,000 | 300,500 | 346,700 | ||
48 | 206,800 | 242,200 | 268,900 | 301,300 | 347,700 | ||
49 | 207,900 | 242,800 | 269,900 | 301,900 | 348,500 | ||
50 | 208,900 | 243,700 | 270,700 | 302,500 | 349,400 | ||
51 | 209,800 | 244,600 | 271,600 | 303,100 | 350,300 | ||
52 | 210,800 | 245,400 | 272,300 | 303,800 | 351,100 | ||
53 | 211,900 | 246,300 | 272,900 | 304,400 | 351,900 | ||
54 | 212,900 | 247,200 | 273,700 | 305,200 | 352,700 | ||
55 | 213,900 | 247,800 | 274,500 | 305,900 | 353,500 | ||
56 | 214,800 | 248,600 | 275,300 | 306,600 | 354,200 | ||
57 | 215,700 | 249,400 | 275,900 | 307,200 | 354,900 | ||
58 | 216,300 | 250,100 | 276,800 | 307,900 | 355,800 | ||
59 | 217,000 | 250,800 | 277,700 | 308,600 | 356,600 | ||
60 | 217,800 | 251,400 | 278,600 | 309,200 | 357,300 | ||
61 | 218,600 | 252,000 | 279,600 | 309,800 | 358,000 | ||
62 | 219,100 | 252,800 | 280,600 | 310,500 | 358,700 | ||
63 | 219,600 | 253,600 | 281,400 | 311,300 | 359,400 | ||
64 | 220,100 | 254,200 | 282,300 | 311,900 | 360,100 | ||
65 | 220,600 | 254,800 | 283,100 | 312,400 | 360,700 | ||
66 | 221,300 | 255,300 | 283,900 | 312,900 | 361,200 | ||
67 | 221,900 | 255,700 | 284,700 | 313,500 | 361,700 | ||
68 | 222,400 | 256,100 | 285,400 | 314,100 | 362,200 | ||
69 | 222,700 | 256,900 | 286,000 | 314,700 | 362,600 | ||
70 | 223,000 | 257,400 | 286,800 | 315,100 | |||
71 | 223,300 | 257,800 | 287,600 | 315,600 | |||
72 | 223,600 | 258,100 | 288,300 | 316,100 | |||
73 | 223,800 | 258,300 | 289,100 | 316,400 | |||
74 | 224,200 | 258,600 | 289,800 | 316,900 | |||
75 | 224,500 | 259,000 | 290,500 | 317,400 | |||
76 | 224,900 | 259,400 | 291,300 | 317,800 | |||
77 | 225,100 | 259,700 | 291,800 | 318,000 | |||
78 | 225,600 | 260,100 | 292,300 | 318,300 | |||
79 | 225,900 | 260,500 | 292,700 | 318,600 | |||
80 | 226,200 | 260,900 | 293,100 | 318,900 | |||
81 | 226,500 | 261,200 | 293,500 | 319,200 | |||
82 | 226,800 | 261,500 | 293,900 | 319,500 | |||
83 | 227,100 | 261,800 | 294,400 | 319,800 | |||
84 | 227,400 | 262,000 | 294,900 | 320,100 | |||
85 | 227,800 | 262,200 | 295,200 | 320,300 | |||
86 | 228,100 | 262,400 | 295,700 | 320,700 | |||
87 | 228,400 | 262,700 | 296,300 | 321,000 | |||
88 | 228,700 | 263,000 | 296,800 | 321,200 | |||
89 | 229,000 | 263,200 | 297,100 | 321,400 | |||
90 | 229,400 | 263,400 | 297,600 | 321,800 | |||
91 | 229,700 | 263,700 | 298,100 | 322,100 | |||
92 | 230,000 | 263,900 | 298,400 | 322,400 | |||
93 | 230,200 | 264,200 | 298,800 | 322,600 | |||
94 | 230,500 | 264,500 | 299,400 | 322,900 | |||
95 | 230,800 | 264,800 | 299,900 | 323,200 | |||
96 | 231,100 | 265,000 | 300,400 | 323,400 | |||
97 | 231,300 | 265,200 | 300,700 | 323,600 | |||
98 | 231,600 | 265,500 | 301,100 | 323,900 | |||
99 | 231,800 | 265,800 | 301,600 | 324,200 | |||
100 | 232,100 | 266,100 | 302,100 | 324,400 | |||
101 | 232,400 | 266,400 | 302,500 | 324,600 | |||
102 | 232,600 | 266,600 | 302,900 | ||||
103 | 232,900 | 266,900 | 303,200 | ||||
104 | 233,200 | 267,200 | 303,500 | ||||
105 | 233,600 | 267,400 | 303,800 | ||||
106 | 234,100 | 267,600 | 304,200 | ||||
107 | 234,400 | 267,900 | 304,600 | ||||
108 | 234,700 | 268,100 | 305,000 | ||||
109 | 234,900 | 268,400 | 305,300 | ||||
110 | 235,300 | 268,700 | 305,700 | ||||
111 | 235,700 | 269,000 | 306,100 | ||||
112 | 236,000 | 269,200 | 306,400 | ||||
113 | 236,200 | 269,400 | 306,600 | ||||
114 | 236,700 | 269,700 | 306,900 | ||||
115 | 237,200 | 269,900 | 307,200 | ||||
116 | 237,700 | 270,100 | 307,400 | ||||
117 | 238,000 | 270,400 | 307,600 | ||||
118 | 238,400 | 270,700 | 307,900 | ||||
119 | 238,800 | 271,000 | 308,200 | ||||
120 | 239,100 | 271,300 | 308,400 | ||||
121 | 239,500 | 271,500 | 308,600 | ||||
122 | 271,700 | 308,900 | |||||
123 | 272,000 | 309,200 | |||||
124 | 272,300 | 309,400 | |||||
125 | 272,500 | 309,600 | |||||
126 | 272,700 | 309,900 | |||||
127 | 273,000 | 310,200 | |||||
128 | 273,300 | 310,400 | |||||
129 | 273,500 | 310,700 | |||||
130 | 273,700 | 311,000 | |||||
131 | 274,000 | 311,300 | |||||
132 | 274,300 | 311,500 | |||||
133 | 274,500 | 311,700 | |||||
134 | 274,700 | ||||||
135 | 275,000 | ||||||
136 | 275,300 | ||||||
137 | 275,500 | ||||||
再任用職員 | 196,300 | 207,500 | 226,200 | 247,200 | 278,200 |
別表第2(第4条関係)
級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 1 用務員、調理員及び作業員(以下「用務員等」という。)の職務 2 事務見習及び技術見習の職務 3 タイピストの職務 4 電話交換手の職務 5 免許所有職員(その就業に必要な免許を有する職員をいう。) 6 一般技能職員の職務 7 守衛の職務 |
2級 | 1 相当の技能又は経験を必要とする一般技能職員の職務 2 高度の経験を必要とする用務員等の職務 |
3級 | 1 高度の技能又は経験を必要とする一般技能職員の職務 2 特に高度の経験を必要とする用務員等の職務 |
4級 | 1 特に高度の技能又は経験を必要とする一般技能職員の職務 2 主任用務員及び主任調理員の職務 |
5級 | 高度の技能又は経験を必要とする主任用務員及び主任調理員の職務 |
別表第3(第4条関係)
級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | ||
技能職員 | 高校卒 |
| 6 | 別に定める。 | 別に定める。 |
0 | 6 | ||||
中学卒 |
| 9 | 別に定める。 | 別に定める。 | |
0 | 9 | ||||
労務職員(甲) | 中学卒 |
| 別に定める。 | 別に定める。 | 別に定める。 |
0 | |||||
労務職員(乙) | 中学卒 |
| 別に定める。 | 別に定める。 | 別に定める。 |
0 | |||||
見習職員 | 中学卒 |
| 別に定める。 | 別に定める。 | 別に定める。 |
0 |
備考
1 第2条第1号ウに掲げる者でその者の有する学歴免許等の資格が高校卒よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格を有するものに対するこの表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、その者の学歴免許等の資格にかかわらず「高校卒」の区分による。
2 第2条第1号ウに掲げる者にこの表を適用する場合における職員の経験年数は、その免許等の資格を取得した時以後のものとする。
別表第4(第5条関係)
初任級基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任級 |
技能職員 | 高校卒 | 1級17号給 |
中学卒 | 1級9号給 | |
労務職員(甲) |
| 1級17号給から1級49号給まで |
労務職員(乙) |
| 1級1号給から1級29号給まで |
見習職員 | 中学卒 | 1級1号給 |
備考
職種 | 経験年数 | 初任給 |
労務職員(甲) | 11年以上20年未満 | 1級53号給から1級73号給まで |
20年以上 | 1級77号給から1級81号給まで | |
労務職員(乙) | 8年以上14年未満 | 1級33号給から1級45号給まで |
14年以上 | 1級49号給から1級57号給まで |
注 経験年数欄の経験年数は、中学卒以後の経験年数をいうものとする。
職種 | 経験年数 | 初任給 |
労務職員(乙) | 9年以上18年未満 | 1級37号給から1級57号給まで |
18年以上 | 1級61号給から1級69号給まで |
注 経験年数欄の経験年数は、中学卒以後の経験年数をいうものとする。
4 第2条第1号ウに掲げる者のうち、新たに職員となった者でその職務の級を1級に決定された「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格を有するものに対する初任給の決定については、1級17号給から1級29号給までの範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号給が、この表の初任給欄の号給として定められているものとして取り扱うことができる。
5 4により初任給を決定された職員については、この表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許を超える学歴免許を有している場合であっても当該超える学歴免許に対応する号数の加算は、行わないものとし、当該職員の学歴免許取得後の経験年数に応じて号数を加算した場合においては、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち、5年を超え10年までの経験年数(職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して相当と認める年数を除く。)の月数については15月、10年を超える経験年数(職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して相当と認める年数を除く。)の月数については18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。
6 この表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格によるものとする。
別表第5(第5条関係)
昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 2 | 1 | 1 |
11 | 1 | 3 | 1 | 1 |
12 | 1 | 4 | 1 | 1 |
13 | 1 | 5 | 1 | 1 |
14 | 1 | 6 | 1 | 1 |
15 | 1 | 7 | 1 | 1 |
16 | 1 | 8 | 1 | 1 |
17 | 1 | 9 | 1 | 1 |
18 | 1 | 10 | 1 | 2 |
19 | 1 | 11 | 1 | 3 |
20 | 1 | 12 | 1 | 4 |
21 | 1 | 13 | 1 | 5 |
22 | 1 | 14 | 1 | 6 |
23 | 1 | 15 | 1 | 7 |
24 | 1 | 16 | 1 | 8 |
25 | 1 | 17 | 1 | 9 |
26 | 1 | 17 | 1 | 9 |
27 | 1 | 18 | 1 | 10 |
28 | 1 | 18 | 1 | 10 |
29 | 1 | 19 | 1 | 11 |
30 | 1 | 19 | 2 | 11 |
31 | 1 | 20 | 3 | 12 |
32 | 1 | 20 | 4 | 12 |
33 | 1 | 21 | 5 | 13 |
34 | 1 | 22 | 6 | 14 |
35 | 1 | 23 | 7 | 15 |
36 | 1 | 24 | 8 | 16 |
37 | 1 | 25 | 9 | 17 |
38 | 2 | 26 | 10 | 17 |
39 | 3 | 27 | 11 | 18 |
40 | 4 | 28 | 12 | 18 |
41 | 5 | 29 | 13 | 19 |
42 | 6 | 30 | 14 | 19 |
43 | 7 | 31 | 15 | 20 |
44 | 8 | 32 | 16 | 20 |
45 | 9 | 33 | 17 | 21 |
46 | 10 | 33 | 18 | 21 |
47 | 11 | 34 | 19 | 22 |
48 | 12 | 34 | 20 | 22 |
49 | 13 | 35 | 21 | 23 |
50 | 14 | 35 | 22 | 23 |
51 | 15 | 36 | 23 | 24 |
52 | 16 | 36 | 24 | 24 |
53 | 17 | 37 | 25 | 25 |
54 | 18 | 38 | 26 | 25 |
55 | 19 | 39 | 27 | 26 |
56 | 20 | 40 | 28 | 26 |
57 | 21 | 41 | 29 | 27 |
58 | 22 | 42 | 30 | 27 |
59 | 23 | 43 | 31 | 28 |
60 | 24 | 44 | 32 | 28 |
61 | 25 | 45 | 33 | 29 |
62 | 26 | 46 | 34 | 29 |
63 | 27 | 47 | 35 | 30 |
64 | 28 | 48 | 36 | 30 |
65 | 29 | 49 | 37 | 31 |
66 | 30 | 49 | 38 | 31 |
67 | 31 | 50 | 39 | 32 |
68 | 32 | 50 | 40 | 32 |
69 | 33 | 51 | 41 | 33 |
70 | 34 | 51 | 42 | 33 |
71 | 35 | 52 | 43 | 33 |
72 | 36 | 52 | 44 | 33 |
73 | 37 | 53 | 45 | 34 |
74 | 38 | 53 | 46 | 34 |
75 | 39 | 53 | 47 | 34 |
76 | 40 | 54 | 48 | 34 |
77 | 41 | 54 | 49 | 35 |
78 | 42 | 54 | 50 | 35 |
79 | 43 | 55 | 51 | 35 |
80 | 44 | 55 | 52 | 35 |
81 | 45 | 55 | 53 | 36 |
82 | 45 | 56 | 54 | 36 |
83 | 45 | 56 | 55 | 36 |
84 | 46 | 56 | 56 | 36 |
85 | 46 | 57 | 57 | 36 |
86 | 46 | 57 | 58 | 36 |
87 | 47 | 57 | 59 | 37 |
88 | 47 | 58 | 60 | 37 |
89 | 47 | 58 | 61 | 37 |
90 | 48 | 58 | 61 | 37 |
91 | 48 | 59 | 62 | 37 |
92 | 48 | 59 | 62 | 37 |
93 | 49 | 59 | 63 | 38 |
94 | 49 | 60 | 63 | 38 |
95 | 49 | 60 | 64 | 38 |
96 | 50 | 60 | 64 | 38 |
97 | 50 | 61 | 65 | 38 |
98 | 50 | 61 | 65 | 38 |
99 | 51 | 61 | 66 | 39 |
100 | 51 | 62 | 66 | 39 |
101 | 51 | 62 | 67 | 39 |
102 | 52 | 62 | 67 | |
103 | 52 | 63 | 68 | |
104 | 52 | 63 | 68 | |
105 | 52 | 63 | 69 | |
106 | 52 | 64 | 70 | |
107 | 53 | 64 | 71 | |
108 | 53 | 64 | 72 | |
109 | 53 | 65 | 73 | |
110 | 53 | 65 | 73 | |
111 | 53 | 65 | 74 | |
112 | 54 | 65 | 74 | |
113 | 54 | 66 | 75 | |
114 | 54 | 66 | 75 | |
115 | 54 | 66 | 76 | |
116 | 54 | 66 | 76 | |
117 | 55 | 67 | 76 | |
118 | 55 | 67 | 76 | |
119 | 55 | 67 | 76 | |
120 | 55 | 67 | 76 | |
121 | 55 | 67 | 76 | |
122 | 67 | 76 | ||
123 | 67 | 76 | ||
124 | 67 | 76 | ||
125 | 67 | 76 | ||
126 | 67 | 76 | ||
127 | 67 | 76 | ||
128 | 67 | 76 | ||
129 | 67 | 76 | ||
130 | 67 | 76 | ||
131 | 67 | 76 | ||
132 | 67 | 76 | ||
133 | 67 | 76 | ||
134 | 67 | |||
135 | 67 | |||
136 | 67 | |||
137 | 67 |
別表第6(第6条関係)
職員 | 割合 |
職務の級4級及び5級の職員 | 100分の5 |
備考 職務の級3級の職員で、職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して市長が特に必要と認めるものについては、この表に掲げられているものとする。