○労務職員の給与に関する規則

昭和32年10月28日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、労務職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「労務職員」(以下「職員」という。)とは、次に掲げる者のうち、技術者、監督者及び行政事務を担当する者以外の者をいう。

(1) 技能職員

 タイピスト

 電話交換手

 ボイラー技士等でその就業に必要な免許等の資格を有する者

 からまでに掲げる者に準ずる技能的業務に従事する者

(2) 労務職員(甲) 守衛、警備等の業務に従事する者

(3) 労務職員(乙) 用務員等庁務に従事する者及び道路工夫、調理員等の労務に従事する者

(4) 見習職員 事務見習、技術見習等の単純な補助的業務に従事する者

(給料)

第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬として、この規則の定めるところにより支給する。

(給料表等)

第4条 給料表は、別表第1のとおりとする。

2 前項の給料表は、第2条に規定するすべての職員に適用する。

3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となる職務の内容は、別表第2に定めるとおりとする。

4 職員の職務の級は、別表第2の級別基準職務表及び別表第3の級別資格基準表に定めるところに従い決定する。

(初任給、昇格、昇給等)

第5条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別表第4の初任給基準表に定める基準に従い決定する。

2 前条及び前項に規定するほか、職員の職務の級の決定及び初任給、昇格、昇給等の基準については、陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第19号。以下「条例」という。)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例による。ただし、職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とし、条例第5条第7項に規定する年齢は、55歳とする。

3 前項の場合のほか、一般職員の例により難いものについては、別に定める。

(諸手当)

第6条 職員に支給する扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当については、一般職員の例による。この場合において、条例第20条第5項中「行政職給料表の適用を受ける職員のうちその職務の級が3級以上の職員で規則で定めるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるもの」とあるのは「労務職員の給与に関する規則(昭和32年規則第9号)別表第6に掲げる職員」と、「職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合」とあるのは「同表の左欄に掲げる職員の区分に応じ、同表の右欄に定める割合」とする。

(給料等の支給)

第7条 給料及び諸手当の支給については、一般職員の例による。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

2 労務職員の給料の切替及びその他の措置については、条例の適用を受ける職員の給料の切替及びその他の措置の例による。

3 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間における職員(再任用職員を除く。)の給料月額は、第4条及び第5条の規定にかかわらず、これらの規定により定められる額から当該額に次の表の左欄に掲げる職務の級の区分に応じて同表の右欄に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、第6条に規定する手当の額については、第4条及び第5条の規定により定められる額とする。

職務の級

割合

3級以下

100分の0.7

4級及び5級

100分の2.8

(昭和34年10月15日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、暫定手当に関する改正規定は、昭和34年10月1日から施行する。

(昭和34年9月30日までの給料月額)

2 単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「規則」という。)別表第1に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この規則の附則別表に定めるところにより読み替えるものとする。

(給与の内払)

3 この規則(附則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に改正前の規則の規定に基づいて既に職員に支払われた昭和34年4月1日から同年9月30日までの期間に係る給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

給料表の給料月額欄に掲げる額の読み替え表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

5,600

5,300

13,120

12,500

5,700

5,400

13,750

13,100

5,810

5,500

14,370

13,700

5,910

5,600

15,000

14,300

6,120

5,800

15,630

14,900

6,320

6,000

16,260

15,500

6,530

6,200

16,890

16,100

6,730

6,400

17,510

16,700

6,940

6,600

18,040

17,200

7,250

6,900

18,570

17,700

7,570

7,200

19,100

18,200

7,880

7,500

19,630

18,700

8,200

7,800

20,260

19,300

8,610

8,200

20,880

19,900

9,030

8,600

21,510

20,500

9,560

9,100

22,140

21,100

10,080

9,600

22,770

21,700

10,600

10,100

23,400

22,300

11,230

10,700

24,030

22,900

11,860

11,300

24,650

23,500

12,490

11,900

25,280

24,100

(昭和35年10月12日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

2 この規則の施行前に改正前の規則の規定に基づいて既に支払われた昭和35年4月1日からこの規則の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年2月6日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 労務職員の給料の切替及びその切替に伴う措置については、陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和36年条例第8号)の適用を受ける職員の給料の切替及びその切替に伴う措置の例による。

3 切替表は附則別表のとおりとする。

附則別表

切替表

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

 

号給

 

1

12,100

8,100

6,600

2

13,000

8,600

7,000

3

13,900

9,100

7,400

4

14,800

9,700

7,800

5

15,700

10,500

8,200

6

16,600

11,300

8,600

7

17,400

12,100

9,000

8

18,200

12,900

9,700

9

19,000

13,100

10,400

10

19,700

14,500

11,100

11

20,400

15,200

11,700

12

21,000

15,800

12,300

13

21,600

16,400

12,900

14

22,200

16,900

13,400

15

22,700

17,400

13,900

16

23,200

17,900

14,400

17

23,700

18,400

14,900

18

24,200

18,900

15,400

19

24,700

19,400

15,900

20

25,200

19,900

16,400

21

25,700

20,400

16,900

22

26,100

20,900

17,400

23

26,500

21,400

17,900

24

26,900

21,800

18,400

25

27,300

22,200

18,900

26

27,700

22,600

19,400

27

28,100

23,000

19,800

28

28,500

23,400

20,200

29

28,900

23,800

20,600

30

 

24,200

21,000

31

 

 

21,400

32

 

 

21,800

33

 

 

22,200

(昭和36年12月25日規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

2 労務職員の給料の切替え及び切替えに伴う措置については、陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和36年条例第39号)の適用を受ける職員の給料の切替え及び切替えに伴う措置の例による。

3 改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「規則」という。)の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に労務職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和38年3月18日規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「規則」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)で、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とする。

3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において、陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例第5条第6項ただし書の規定の適用を受けていた職員の例による職員にあっては、別に定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

4 労務職員の給料の切替及び切替に伴う措置については、陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第7号。以下「改正条例」という。)の適用を受ける職員の給料の切替及び切替に伴う措置の例による。この場合において、附則別表第2に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する前項及び改正条例附則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは、「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とし、切替日の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、その者の属する職務の等級に対応する附則別表第3に掲げる額を加えた額の給料月額とする。

5 改正前の規則の規定に基づいて切替日から施行日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。ただし、改正前の規則の規定に基づいて支払われた勤勉手当の額のうち改正後の規則の規定により支給されることとなる勤勉手当の額をこえる額は、改正後の規則の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。

附則別表第1

切替表

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

 

 

2

 

 

2

 

 

3

3

 

 

3

 

 

3

 

 

4

4

 

 

4

 

 

4

 

 

5

5

 

 

5

 

 

5

 

 

6

6

 

 

6

 

 

6

 

 

7

7

3

20,500

7

 

 

7

 

 

8

8

6

21,300

8

 

 

8

 

 

9

9

9

22,100

9

 

 

9

 

 

10

9

 

 

10

 

 

10

 

 

11

10

3

23,600

11

 

 

11

 

 

12

11

6

24,300

12

 

 

12

 

 

13

12

9

24,900

13

 

 

13

 

 

14

12

 

 

14

3

19,800

14

 

 

15

13

3

26,100

15

6

20,300

15

 

 

16

14

6

26,700

16

9

20,800

16

 

 

17

15

9

27,200

16

 

 

17

 

 

18

15

 

 

17

3

21,800

18

 

 

19

16

3

28,200

18

6

22,300

19

 

 

20

17

6

28,700

19

9

22,800

20

 

 

21

18

9

29,200

19

 

 

21

3

19,600

22

18

 

 

20

3

23,800

22

6

20,100

23

19

 

 

21

6

24,300

23

9

20,600

24

20

 

 

22

9

24,800

23

 

 

25

21

 

 

22

 

 

24

3

21,600

26

22

 

 

23

3

25,600

25

6

22,100

27

23

 

 

24

6

26,000

26

9

22,600

28

24

 

 

25

9

26,400

26

 

 

29

 

 

 

25

 

 

27

3

23,500

30

 

 

 

 

 

 

28

6

23,900

31

 

 

 

 

 

 

29

9

24,300

32

 

 

 

 

 

 

29

 

 

附則別表第2

1等級

10~28

2〃

17~29

3〃

24~32

附則別表第3

1等級

1,800円

2〃

1,500円

3〃

1,500円

(昭和39年3月14日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 単純な労務に雇用される職員の給料の切替え及び切替えに伴う措置については、別に定めるものを除き、陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和39年条例第2号。以下「改正条例」という。)の適用を受ける職員の給料の切替え及び切替えに伴う措置の例による。この場合において、改正条例附則別表は、附則別表のとおりとする。

(給与の内払)

3 改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「規則」という。)の規定に基づいて、昭和38年10月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

号給

14―29

21―30

28―33

備考 本表中「14―29」等とあるのは、「14号給から29号給」等を示す。

(昭和40年3月15日規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、昭和39年9月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置等)

3 単純な労務に雇用される職員の給料の切替え及び切替えに伴う措置等については、この附則及び別に定めるものを除き、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和40年条例第3号)の適用を受ける職員の給料の切替え及び切替えに伴う措置等の例による。

(最高号給等の切替え等)

4 前項の場合において、最高号給等を受ける職員の給料の切替表は、附則別表第1のとおりとする。

(昇給期間の短縮)

5 附則第2項の場合において昇給期間の短縮される号給の表は、附則別表第2のとおりとし、昭和37年9月30日において附則別表第2イの表に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料の額を受けていた職員でそれぞれ別に定めるもの並びに別に定めるこれらに準ずる職員(以下「6月短縮職員」という。)にあっては、昇給期間から6月を減じた期間をもって昇給期間とする。

6 前項の規定の適用により昭和39年10月1日に昇給することとなる6月短縮職員のうち、当該昇給前の号給又は給料月額を受けていた期間(附則第4項の規定により当該号給又は給料月額を受ける期間に通算されることとなる期間を含む。)が前項の規定により短縮された昇給期間をこえる職員で、別に定めるものの昭和39年10月2日以降における最初の昇給(特別昇給等を除く。)については、昇給期間から3月を減じた期間をもって昇給期間とする。

(給与の内払)

7 第1条の規定による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附則別表第1

最高号給等を受ける職員の給料の切替表

切替日における職務の等級

1等級

2等級

3等級

区分

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

号給又は

給料月額

25号給

25号給

26号給

26号給

30号給

30号給

35,600

39,200

29,400

32,300

27,200

30,000

36,100

39,800

29,900

32,900

27,700

30,600

36,600

40,400

30,400

33,500

28,200

31,200

37,100

41,000

30,900

34,100

28,700

31,800

37,600

41,600

31,400

34,700

29,200

32,400

備考

この表中区分欄の「切替前の号給等」とは、「切替日の前日におけるその者の属する職務の等級の号給又は給料月額」を示し、「切替後の号給等」とは、「切替日におけるその者の属する職務の等級の号給又は給料月額」を示す。

附則別表第2

昇給期間の短縮される号給の表

ア 3月短縮される号給の表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

号給

18~21

25~28

32~33

イ 6月短縮される号給の表

職務の等級

1等級

2等級

号給

22~29

29~30

備考

これらの表中「18~21」等とあるのは、「18号給から21号給までの号給」等を示す。

(昭和41年5月21日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 給料の切替え等については、別に定めるものを除き、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和41年条例第4号)の適用を受ける職員の給料の切替え等の例による。この場合において、最高号給等を受ける職員の給料の切替表は、附則別表第1のとおりとし、昇給期間の短縮される号給の表は、附則別表第2のとおりとする。

(給与の内払)

3 この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和40年9月1日からこの規則の施行の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附則別表第1

最高号給等を受ける職員の給料の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

区分

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

号給又は給料月額

25号給

25号給

26号給

26号給

30号給

30号給

40,430

44,300

33,340

36,000

30,950

33,200

41,050

44,900

33,960

36,600

31,560

33,800

41,670

45,500

34,580

37,200

32,170

34,400

42,290

46,100

35,200

37,800

32,780

35,000

42,910

46,700

35,820

38,400

33,390

35,600

備考 この表中区分欄の「切替前の号給等」とは「切替日の前日における号給又は給料月額」を示し、「切替後の号給等」とは「切替日における号給又は給料月額」を示す。

附則別表第2

昇給期間の短縮される号給の表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

号給

11~21

18~28

25~31

備考

1 この表中「11~21」等とあるのは「11号給から21号給までの号給」等を示す。

2 この表に掲げる職務の等級及び号給は、単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和38年規則第5号)による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による職務の等級及び号給を示す。

(昭和42年3月30日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(切替に伴なう措置)

2 給料の切替等については、一般職員の例による。

(給与の内払)

3 この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和41年9月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和43年2月6日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(切替えに伴う措置)

2 給料の切替え等については、一般職員の例による。

(給与の内払)

3 この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和42年8月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和44年2月5日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(切替えに伴う措置)

2 給料の切替え等については、一般職員の例による。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和43年7月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和45年2月2日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 給料の切替え等については、一般職員の例による。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和44年6月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年1月19日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 給料の切替え等については、一般職員の例による。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和45年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。この場合において、隔遠地手当は、改正後の規則の規定による特地勤務手当の内払とみなす。

(昭和47年1月17日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 給料の切替等については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和46年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年3月30日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年1月8日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 給料の切替え等については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和47年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年11月9日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第4項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

3 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初のこの規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第5条第2項の規定による昇給については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間)

(2) 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

(最高号給等の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の給料の切替え等については、附則別表第2によるものとする。この場合における切替え等の方法については、職務の等級の最高の号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(昭和48年規則第26号)の規定を準用する。

(切替えに伴う措置)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、給料の切替え等については、陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第19号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

7 職員が、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1

切替表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

17

17

3

6

86,900

18

18

6

9

88,200

19

18

 

 

 

20

19

3

6

90,200

21

20

6

9

91,100

22

20

 

 

 

23

21

3

6

93,300

24

22

6

9

94,100

25

22

 

 

 

2等級

18

18

3

6

72,800

19

19

6

9

73,800

20

19

 

 

 

21

20

3

6

75,600

22

21

6

9

76,400

23

21

 

 

 

24

22

3

6

78,300

25

23

6

9

79,100

26

23

 

 

 

3等級

21

21

3

6

67,100

22

22

6

9

68,000

23

22

 

 

 

24

23

3

6

69,700

25

24

6

9

70,500

26

24

 

 

 

27

25

3

6

72,200

28

26

6

9

73,000

29

26

 

 

 

30

27

3

6

74,600

備考 この表の期間欄の「イ」欄は旧号給を受けていた期間が9月未満の職員に、「ロ」欄は旧号給を受けていた期間が9月以上の職員に適用する。

附則別表第2

職務の等級

旧号給等

新号給等

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

25号給

22号給

 

 

 

83,400円

23号給

 

 

 

84,200

24号給

 

 

 

85,000

98,800円

 

 

 

85,800

98,800

 

 

 

86,600

99,900

 

 

 

2等級

26号給

23号給

 

 

 

70,000円

24号給

 

 

 

70,800

25号給

 

 

 

71,600

83,300円

 

 

 

72,400

84,300

 

 

 

73,200

84,300

 

 

 

3等級

30号給

27号給

3

6

74,600

65,400円

28号給

6

9

75,400

66,200

28号給

 

 

 

67,000

29号給

 

 

 

67,800

78,200円

 

 

 

68,600

79,200

 

 

 

(昭和49年3月29日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(職務の等級の切替え)

2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、切替日の前日においてその者の属する職務の等級に対応する等級とする。

(号給の切替え)

3 前項の規定により切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の労務職員の給与に関する規則(昭和32年規則第9号)第5条第2項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

附則別表

給料表

旧等級

切替日における職務の等級

労務職給料表

 

1等級

1等級

2等級

2等級

3等級

3等級

4等級

(昭和49年6月21日規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年12月26日規則第31号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の規則の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間等については、一般職員の例による。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年12月23日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間については、陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第19号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年12月22日規則第20号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 給料の切替え等については、陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第19号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 職員が、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年12月22日規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 給料の切替え等については、陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第19号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和52年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年12月22日規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 給料の切替え等については、陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第19号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年12月20日規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 給料の切替え等については、陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第19号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年12月20日規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 給料の切替え等については、陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第19号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年12月25日規則第29号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 給料の切替え等については、陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第19号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和58年12月23日規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 給料の切替え等については、陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第19号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年12月27日規則第34号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 給料の切替え等については、陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第19号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年3月27日規則第19号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年12月27日規則第28号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。

3 前項の規定により切替日における職務の級の定められる職員(市長が定める職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2又は附則別表第3の新号給欄に定める号給とする。

4 附則第2項の規定により切替日におけるその者の職務の級を定められた職員(旧等級が4等級である職員を除く。)に対する改正後の規則別表第3の級別資格基準表の適用については、旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間を、その者の同項の規定により定められた職務の級(以下「切替後の職務の級」という。)に在級する期間に通算する。

5 附則第2項の規定により切替日におけるその者の職務の級を定められた職員(旧等級が4等級である職員を除く。)に係る当該切替後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から昭和61年6月30日までの間における改正後の規則第5条第2項の規定により例によることとされている陸前高田市一般職の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(昭和60年規則第32号)による改正後の陸前高田市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和46年規則第2号)第19条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「旧等級と労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和60年規則第28号)附則第2項の規定により定められた職務の級に通算1年以上」とする。

6 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き在職する改正後の規則第2条第1号ウに掲げる職員及びこれらの職員に準ずる技能的業務に従事する職員で、同日において属していた職務の等級が4等級であるもののうち、その者の経験年数が3年を超えた日(施行日において経験年数が3年を超えている場合にあっては、施行日。以下同じ。)における給料月額が1級7号給以下の号給である職員については、施行日前に3等級に昇格した職員との均衡上必要があると認められるときは、その者の経験年数が3年を超えた日以後において、その給料月額を1級8号給までの範囲内の号給に決定することができる。

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、給料の切替え等に関し必要な事項は、市長が定める。

(給与の内払)

8 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1(附則第2項関係)

旧等級

職務の級

4等級

1級

3等級

2等級

2級

1等級

3級

特1等級

4級

附則別表第2(附則第3項関係)

1級となる職員以外の職員の号給の切替表

旧号給

新号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

2

2

1

3

3

3

1

4

4

4

2

5

5

5

3

6

6

6

4

7

7

7

5

8

8

8

6

9

9

9

7

10

10

10

8

11

11

11

9

12

12

12

10

13

13

13

11

14

14

14

12

15

15

15

13

16

16

16

14

17

17

17

15

18

18

18

16

19

19

19

17

20

20

20

18

21

21

21

19

22

22

22

20

23

23

23

21

24

24

24

22

25

25

25

23

26

 

26

 

27

 

27

 

28

 

28

 

備考 この表の新号給欄中「2級」等とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。

附則別表第3(附則第3項関係)

1級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

4等級

3等級

1

 

1

2

 

2

3

 

3

4

 

4

5

1

5

6

2

6

7

3

7

8

4

8

9

5

9

10

6

10

11

7

11

12

8

12

13

9

13

14

10

14

15

11

15

16

12

16

17

13

17

18

14

18

19

20

15

19

21

22

16

20

23

17

21

24

25

18

22

26

19

23

27

28

20

24

29

21

25

 

22

26

 

23

27

 

24

28

 

25

29

備考 この表の旧号給欄中「4等級」等とあるのは、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級を示す。

(昭和61年12月24日規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 給料の切替え等については、陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第19号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年12月24日規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 給料の切替え等については、陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第19号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年12月26日規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 給料の切替え等については、陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第19号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年12月25日規則第33号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 給料の切替え等については、陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第19号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年12月27日規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が1級1号給である職員の切替日における号給は、1級2号給とする。

3 前項に定めるもののほか、給料の切替え等については、陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第19号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。

(給料の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年12月25日規則第27号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 給料の切替え等については、陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第19号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。

(給料の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年12月24日規則第28号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 給料の切替え等については、陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第19号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。

(給料の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年12月24日規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 給料の切替え等については、陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第19号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。

(給料の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年3月31日規則第12号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月22日規則第43号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 給料の切替え等については、陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第19号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年12月26日規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 給料の切替え等については、陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第19号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年12月24日規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 給料の切替え等については、陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第19号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年12月24日規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 給料の切替え等については、陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第19号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成10年12月24日規則第30号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 給料の切替え等については、陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第19号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年12月27日規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 給料の切替え等については、陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第19号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年3月30日規則第4号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年12月27日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(給料の切替え等)

2 給料の切替え等については、陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第19号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。

(平成15年11月28日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(給料の切替え等)

2 給料の切替え等については、陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第19号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。

(平成17年3月28日規則第9号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則による労務職員の給与に関する規則の改正に伴う労務職員の寒冷地手当に関する経過措置については、陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第19号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。

(平成17年11月30日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(給料の切替え等)

2 給料の切替え等については、陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第19号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。

(平成18年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において労務職員の給与に関する規則別表第1の給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、施行日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。

(給料の切替え等に伴う経過措置)

3 前項に定めるもののほか、給料の切替え等については、陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第19号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。

(平成19年3月31日規則第28号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 労務職員の給料の切替え及び切替えに伴う措置については、陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第21号)の適用を受ける職員の給料の切替え及び切替えに伴う措置の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成20年3月31日規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第10号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日規則第22号)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

2 給料の切替え等については、陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第19号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。この場合において、陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第27号)附則第2項の規定による減額改定対象職員は、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則第2条に規定する労務職員であってその者に適用される職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外の同条に規定する労務職員とする。

職務の級

号給

1級

1号給から68号給まで

2級

1号給から32号給まで

(平成24年3月29日規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年7月1日規則第26号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年11月27日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第19号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月3日規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月16日規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第3項の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給料の切替え等に伴う経過措置)

3 給料の切替え等については、陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第19号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年11月30日規則第33号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与(労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成28年規則第2号)附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規則の規定による給与(同項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成29年3月13日規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月21日規則第35号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与(労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成28年規則第2号)附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規則の規定による給与(同項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成30年11月30日規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与(労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成28年規則第2号)附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規則の規定による給与(同項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(令和元年12月27日規則第33号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(附則第3項において「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、平成31年4月1日から適用する。

2 平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第19号)第4条に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年11月30日規則第27号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

2 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第19号)第4条に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。

3 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、この規則の改正後の陸前高田市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(この項において「改正後の初任給等規則」という。)の規定による号給がこの規則による改正前の陸前高田市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(この項において「改正前の初任給等規則」という。)の規定による号給に達しない職員の当該適用又は異動の日における号給については、改正後の初任給等規則の規定にかかわらず、改正前の初任給等規則の規定による号給とするものとする。

4 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年12月13日規則第34号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

2 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第19号)第4条に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

5 この規則による改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、この規則による改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第4条関係)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

148,200

201,800

221,700

262,400

288,000

2

149,200

202,800

222,800

263,600

289,800

3

150,300

203,800

223,700

264,500

291,400

4

151,300

204,600

224,600

265,700

293,000

5

152,400

205,400

225,600

266,400

294,700

6

153,500

206,900

227,000

267,400

296,000

7

154,600

208,200

228,200

268,300

297,100

8

155,600

209,300

229,300

269,200

298,300

9

156,500

210,600

230,500

269,800

299,500

10

157,600

211,300

232,100

270,500

301,200

11

158,700

212,100

233,600

271,300

303,000

12

159,800

212,800

234,800

272,100

304,500

13

160,700

213,900

235,900

272,900

305,800

14

161,900

214,900

237,300

273,800

307,300

15

163,100

215,800

238,500

274,600

308,700

16

164,200

216,600

239,400

275,400

310,000

17

165,300

217,500

240,000

276,100

311,500

18

166,700

218,500

240,400

277,100

313,100

19

168,000

219,400

240,800

278,000

314,700

20

169,200

220,300

241,300

278,800

316,300

21

170,300

221,000

241,700

279,700

317,200

22

171,600

221,800

243,100

280,400

318,500

23

172,700

222,600

244,400

281,100

319,800

24

174,000

223,300

245,300

281,900

321,100

25

175,100

224,000

246,400

282,400

322,200

26

176,600

224,500

247,600

283,100

323,700

27

178,100

224,900

248,800

283,900

325,100

28

179,600

225,400

250,000

284,600

326,500

29

181,000

226,000

250,800

285,400

328,000

30

182,400

227,000

251,900

286,300

329,200

31

183,900

227,900

253,100

287,100

330,500

32

185,500

228,500

254,300

287,900

331,700

33

186,900

229,000

255,400

288,600

332,700

34

188,600

230,000

256,300

289,400

333,700

35

190,300

231,000

257,200

290,400

334,800

36

192,000

232,100

258,200

291,400

335,900

37

193,700

232,600

259,200

292,000

337,000

38

194,900

233,700

260,000

292,800

338,000

39

196,300

234,800

260,800

293,600

339,000

40

197,400

235,800

261,700

294,400

340,000

41

198,400

236,500

262,700

295,000

340,900

42

199,800

237,500

263,600

296,000

341,800

43

201,000

238,400

264,500

297,000

342,800

44

202,200

239,200

265,500

297,900

343,700

45

203,700

240,000

266,100

298,600

344,700

46

204,800

240,900

267,000

299,500

345,700

47

205,700

241,600

268,000

300,500

346,700

48

206,800

242,200

268,900

301,300

347,700

49

207,900

242,800

269,900

301,900

348,500

50

208,900

243,700

270,700

302,500

349,400

51

209,800

244,600

271,600

303,100

350,300

52

210,800

245,400

272,300

303,800

351,100

53

211,900

246,300

272,900

304,400

351,900

54

212,900

247,200

273,700

305,200

352,700

55

213,900

247,800

274,500

305,900

353,500

56

214,800

248,600

275,300

306,600

354,200

57

215,700

249,400

275,900

307,200

354,900

58

216,300

250,100

276,800

307,900

355,800

59

217,000

250,800

277,700

308,600

356,600

60

217,800

251,400

278,600

309,200

357,300

61

218,600

252,000

279,600

309,800

358,000

62

219,100

252,800

280,600

310,500

358,700

63

219,600

253,600

281,400

311,300

359,400

64

220,100

254,200

282,300

311,900

360,100

65

220,600

254,800

283,100

312,400

360,700

66

221,300

255,300

283,900

312,900

361,200

67

221,900

255,700

284,700

313,500

361,700

68

222,400

256,100

285,400

314,100

362,200

69

222,700

256,900

286,000

314,700

362,600

70

223,000

257,400

286,800

315,100


71

223,300

257,800

287,600

315,600


72

223,600

258,100

288,300

316,100


73

223,800

258,300

289,100

316,400


74

224,200

258,600

289,800

316,900


75

224,500

259,000

290,500

317,400


76

224,900

259,400

291,300

317,800


77

225,100

259,700

291,800

318,000


78

225,600

260,100

292,300

318,300


79

225,900

260,500

292,700

318,600


80

226,200

260,900

293,100

318,900


81

226,500

261,200

293,500

319,200


82

226,800

261,500

293,900

319,500


83

227,100

261,800

294,400

319,800


84

227,400

262,000

294,900

320,100


85

227,800

262,200

295,200

320,300


86

228,100

262,400

295,700

320,700


87

228,400

262,700

296,300

321,000


88

228,700

263,000

296,800

321,200


89

229,000

263,200

297,100

321,400


90

229,400

263,400

297,600

321,800


91

229,700

263,700

298,100

322,100


92

230,000

263,900

298,400

322,400


93

230,200

264,200

298,800

322,600


94

230,500

264,500

299,400

322,900


95

230,800

264,800

299,900

323,200


96

231,100

265,000

300,400

323,400


97

231,300

265,200

300,700

323,600


98

231,600

265,500

301,100

323,900


99

231,800

265,800

301,600

324,200


100

232,100

266,100

302,100

324,400


101

232,400

266,400

302,500

324,600


102

232,600

266,600

302,900



103

232,900

266,900

303,200



104

233,200

267,200

303,500



105

233,600

267,400

303,800



106

234,100

267,600

304,200



107

234,400

267,900

304,600



108

234,700

268,100

305,000



109

234,900

268,400

305,300



110

235,300

268,700

305,700



111

235,700

269,000

306,100



112

236,000

269,200

306,400



113

236,200

269,400

306,600



114

236,700

269,700

306,900



115

237,200

269,900

307,200



116

237,700

270,100

307,400



117

238,000

270,400

307,600



118

238,400

270,700

307,900



119

238,800

271,000

308,200



120

239,100

271,300

308,400



121

239,500

271,500

308,600



122


271,700

308,900



123


272,000

309,200



124


272,300

309,400



125


272,500

309,600



126


272,700

309,900



127


273,000

310,200



128


273,300

310,400



129


273,500

310,700



130


273,700

311,000



131


274,000

311,300



132


274,300

311,500



133


274,500

311,700



134


274,700




135


275,000




136


275,300




137


275,500




再任用職員


196,300

207,500

226,200

247,200

278,200

別表第2(第4条関係)

級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

1 用務員、調理員及び作業員(以下「用務員等」という。)の職務

2 事務見習及び技術見習の職務

3 タイピストの職務

4 電話交換手の職務

5 免許所有職員(その就業に必要な免許を有する職員をいう。)

6 一般技能職員の職務

7 守衛の職務

2級

1 相当の技能又は経験を必要とする一般技能職員の職務

2 高度の経験を必要とする用務員等の職務

3級

1 高度の技能又は経験を必要とする一般技能職員の職務

2 特に高度の経験を必要とする用務員等の職務

4級

1 特に高度の技能又は経験を必要とする一般技能職員の職務

2 主任用務員及び主任調理員の職務

5級

高度の技能又は経験を必要とする主任用務員及び主任調理員の職務

別表第3(第4条関係)

級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

技能職員

高校卒

 

6

別に定める。

別に定める。

0

6

中学卒

 

9

別に定める。

別に定める。

0

9

労務職員(甲)

中学卒

 

別に定める。

別に定める。

別に定める。

0

労務職員(乙)

中学卒

 

別に定める。

別に定める。

別に定める。

0

見習職員

中学卒

 

別に定める。

別に定める。

別に定める。

0

備考

1 第2条第1号ウに掲げる者でその者の有する学歴免許等の資格が高校卒よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格を有するものに対するこの表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、その者の学歴免許等の資格にかかわらず「高校卒」の区分による。

2 第2条第1号ウに掲げる者にこの表を適用する場合における職員の経験年数は、その免許等の資格を取得した時以後のものとする。

別表第4(第5条関係)

初任級基準表

職種

学歴免許等

初任級

技能職員

高校卒

1級17号給

中学卒

1級9号給

労務職員(甲)

 

1級17号給から1級49号給まで

労務職員(乙)

 

1級1号給から1級29号給まで

見習職員

中学卒

1級1号給

備考

1 別表第3の級別資格基準表の備考1に規定する職員に対する学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については同表の備考1の規定を、同表の備考2に規定する職員の経験年数については同表の備考2の規定を準用する。

2 職種欄の「労務職員(甲)」又は「労務職員(乙)」の区分の適用を受ける職員に対する初任給の決定については、この表の初任給欄の号給の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号給が、同欄の号給として定められているものとして取り扱うものとする。この場合において、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員(次項に規定する職員を除く。)については、その者の有する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号給をそれぞれ次の表に定める号給に読み替えることができる。

職種

経験年数

初任給

労務職員(甲)

11年以上20年未満

1級53号給から1級73号給まで

20年以上

1級77号給から1級81号給まで

労務職員(乙)

8年以上14年未満

1級33号給から1級45号給まで

14年以上

1級49号給から1級57号給まで

注 経験年数欄の経験年数は、中学卒以後の経験年数をいうものとする。

3 職種欄の「労務職員(乙)」の区分の適用を受ける職員のうち、採用困難な職務に従事する職員については、この表の初任給欄の号給が「1級1号給から1級33号給まで」と定められているものとして取り扱うものとする。ただし、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員については、その者の有する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号給をそれぞれ次の表に定める号給に読み替えることができる。

職種

経験年数

初任給

労務職員(乙)

9年以上18年未満

1級37号給から1級57号給まで

18年以上

1級61号給から1級69号給まで

注 経験年数欄の経験年数は、中学卒以後の経験年数をいうものとする。

4 第2条第1号ウに掲げる者のうち、新たに職員となった者でその職務の級を1級に決定された「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格を有するものに対する初任給の決定については、1級17号給から1級29号給までの範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号給が、この表の初任給欄の号給として定められているものとして取り扱うことができる。

5 4により初任給を決定された職員については、この表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許を超える学歴免許を有している場合であっても当該超える学歴免許に対応する号数の加算は、行わないものとし、当該職員の学歴免許取得後の経験年数に応じて号数を加算した場合においては、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち、5年を超え10年までの経験年数(職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して相当と認める年数を除く。)の月数については15月、10年を超える経験年数(職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して相当と認める年数を除く。)の月数については18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

6 この表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格によるものとする。

別表第5(第5条関係)

昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

2

1

1

11

1

3

1

1

12

1

4

1

1

13

1

5

1

1

14

1

6

1

1

15

1

7

1

1

16

1

8

1

1

17

1

9

1

1

18

1

10

1

2

19

1

11

1

3

20

1

12

1

4

21

1

13

1

5

22

1

14

1

6

23

1

15

1

7

24

1

16

1

8

25

1

17

1

9

26

1

17

1

9

27

1

18

1

10

28

1

18

1

10

29

1

19

1

11

30

1

19

2

11

31

1

20

3

12

32

1

20

4

12

33

1

21

5

13

34

1

22

6

14

35

1

23

7

15

36

1

24

8

16

37

1

25

9

17

38

2

26

10

17

39

3

27

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40

4

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5

29

13

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6

30

14

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7

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20

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8

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20

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9

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17

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34

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35

21

23

50

14

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36

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24

52

16

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53

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37

25

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35

78

42

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50

35

79

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55

51

35

80

44

55

52

35

81

45

55

53

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56

54

36

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55

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56

36

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38

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60

64

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65

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51

61

66

39

100

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39

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別表第6(第6条関係)

職員

割合

職務の級4級及び5級の職員

100分の5

備考 職務の級3級の職員で、職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して市長が特に必要と認めるものについては、この表に掲げられているものとする。

労務職員の給与に関する規則

昭和32年10月28日 規則第9号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬、給料及び旅費
沿革情報
昭和32年10月28日 規則第9号
昭和34年10月15日 規則第12号
昭和35年10月12日 規則第1号
昭和36年2月6日 規則第2号
昭和36年12月25日 規則第10号
昭和38年3月18日 規則第5号
昭和39年3月14日 規則第2号
昭和40年3月15日 規則第2号
昭和41年5月21日 規則第13号
昭和42年3月30日 規則第10号
昭和43年2月6日 規則第1号
昭和44年2月5日 規則第8号
昭和45年2月2日 規則第4号
昭和46年1月19日 規則第9号
昭和47年1月17日 規則第4号
昭和47年3月30日 規則第9号
昭和48年1月8日 規則第4号
昭和48年11月9日 規則第28号
昭和49年3月29日 規則第7号
昭和49年6月21日 規則第16号
昭和49年12月26日 規則第31号
昭和50年12月23日 規則第32号
昭和51年12月22日 規則第20号
昭和52年12月22日 規則第21号
昭和53年12月22日 規則第14号
昭和54年12月20日 規則第15号
昭和55年12月20日 規則第15号
昭和56年12月25日 規則第29号
昭和58年12月23日 規則第16号
昭和59年12月27日 規則第34号
昭和60年3月27日 規則第19号
昭和60年12月27日 規則第28号
昭和61年12月24日 規則第24号
昭和62年12月24日 規則第22号
昭和63年12月26日 規則第17号
平成元年12月25日 規則第33号
平成2年12月27日 規則第23号
平成3年12月25日 規則第27号
平成4年12月24日 規則第28号
平成5年12月24日 規則第23号
平成6年3月31日 規則第12号
平成6年12月22日 規則第43号
平成7年12月26日 規則第20号
平成8年12月24日 規則第24号
平成9年12月24日 規則第20号
平成10年12月24日 規則第30号
平成11年12月27日 規則第21号
平成13年3月30日 規則第4号
平成14年3月29日 規則第9号
平成14年12月27日 規則第47号
平成15年11月28日 規則第30号
平成17年3月28日 規則第9号
平成17年11月30日 規則第34号
平成18年3月31日 規則第8号
平成19年3月31日 規則第28号
平成19年12月25日 規則第30号
平成20年3月31日 規則第8号
平成21年3月30日 規則第10号
平成21年11月30日 規則第22号
平成24年3月29日 規則第4号
平成25年3月27日 規則第7号
平成25年7月1日 規則第26号
平成26年11月27日 規則第21号
平成27年3月3日 規則第2号
平成28年3月16日 規則第2号
平成28年11月30日 規則第33号
平成29年3月13日 規則第3号
平成29年12月21日 規則第35号
平成30年11月30日 規則第24号
令和元年12月27日 規則第33号
令和4年11月30日 規則第27号
令和5年12月13日 規則第34号