○単純な労務に雇用される職員の給与の基準に関する規則

昭和32年10月28日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第19号)第27条の規定に基づき、単純な労務に雇用される職員(以下「労務職員」という。)の給与の基準を定めることを目的とする。

(基準)

第2条 労務職員の給与は、単純な労務に雇用される国家公務員及び労務職員以外の職員の給与との均衡を考慮し、かつ、任命権者間における均衡に留意して定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和47年6月23日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

単純な労務に雇用される職員の給与の基準に関する規則

昭和32年10月28日 規則第8号

(昭和47年6月23日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬、給料及び旅費
沿革情報
昭和32年10月28日 規則第8号
昭和47年6月23日 規則第12号